2000-05-18 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第17号
○政府参考人(板倉英則君) ここで「その他の物件」と称しておりますのは、大都市地域では余り数は多うございませんが温泉というものがございまして、大深度地下利用をする際に立体的な区域を使うことになりますので、そこに現に温泉の井戸がございました場合には、それを既存物件として扱って、この手続で補償手続等をしていく必要がある、それで「その他の物件」と規定しているわけでございます。
○政府参考人(板倉英則君) ここで「その他の物件」と称しておりますのは、大都市地域では余り数は多うございませんが温泉というものがございまして、大深度地下利用をする際に立体的な区域を使うことになりますので、そこに現に温泉の井戸がございました場合には、それを既存物件として扱って、この手続で補償手続等をしていく必要がある、それで「その他の物件」と規定しているわけでございます。
それから、万が一不幸にして死亡災害が発生しました場合の補償手続等の事務手続でございますが、これにつきましても、前もって発注の際には十分指導していくつもりでございますけれども、相談を受けるような場合には、関係機関と連絡をとりながら、この事業体に対して適切な指導を進めてまいりたいと考えております。
第六に、補償の申請は、その申請をすることができるときから二年以内に、犯罪被害補償地方委員会に所定の申請書等を提出しなければならないこととする等補償手続等について規定を設けております。 第七に、この法律の公布日前二十年間に行われた犯罪によって被害を受けた場合も、公布日以後の補償事由について補償することとしております。 以上が本法律案の提案の理由及びその概要であります。
第六に、補償の申請は、その申請をすることができるときから二年以内に、犯罪被害補償地方委員会に所定の申請書等を提出しなければならないこととする等補償手続等について規定を設けております。第七に、この法律の公布日前二十年間に行われた犯罪によって被害を受けた場合も、公布日以後の補償事由について補償することとしております。 以上が本法律案の提案の理由及びその概要であります。
第六に、補償の申請は、その申請をすることができるときから二年以内に、犯罪被害補償地方委員会に所定の申請書等を提出しなければならないこととする等補償手続等について規定を設けております。 第七に、この法律の公布日前二十年間に行われた犯罪によって被害を受けた場合も、公布日以後の補償事由について補償することとしております。 以上が本法律案の提案の理由及びその概要であります。
第六に、補償の申請は、その申請をすることができる時から二年以内に、犯罪被害補償地方委員会に所定の申請書等を提出しなければならないこととする等、補償手続等について規定を設けております。 第七に、この法律の公布日前二十年間に行われた故意の犯罪によって被害を受けた場合も、公布日以後の補償事由について補償することとしております。 以上が本法律案の提案の理由及びその概要であります。
第六に、補償の申請は、その申請をすることができるときから二年以内に、犯罪被害補償地方委員会に所定の申請書等を提出しなければならないこととする等、補償手続等について規定を設けております。 第七に、この法律の公布日前二十年間に行われた故意の犯罪によって被害を受けた場合も、公布日以後の補償事由について補償することとしております。 以上が本法律案の提案の理由及びその概要であります。