1952-04-26 第13回国会 衆議院 外務委員会 第21号
反対の理由の第一は、従来設けられておつた連合国財産補償法による連合国財産補償審査会のほかに、新たに連合国人の委員一人、それからもう一人は日本側と連合国側が承諾の上に任命した新しい委員を設けて、日本側の補償の額について問題がある場合は、その委員会に付託するというのがその内容だと思うのであります。
反対の理由の第一は、従来設けられておつた連合国財産補償法による連合国財産補償審査会のほかに、新たに連合国人の委員一人、それからもう一人は日本側と連合国側が承諾の上に任命した新しい委員を設けて、日本側の補償の額について問題がある場合は、その委員会に付託するというのがその内容だと思うのであります。
第四は、日本国政府の決定した補償金額に異議がある場合の解決方法としまして、一定期間内に再審査の請求をすることを認め、これを審議するために、大蔵省に連合国財産補償審査会を置くことになつております。 次に本案の審議における質疑の主なる要旨を申上げます。 なぜ補償に関する規定を国内法で決めたかとの質問については、補償に関する規定は、本来ならば平和條約中に明記さるべき性質のものである。
○木村禧八郎君 問題は、この法案の国内法として制定の趣旨は、講和の促進をスムースにするために條約から除かれたということにあるのですが、若しも條約に入れてこれを審議しておるといろいろ争いその他があつて長引くので、こういうふうにしたのでしようが、併しそれで具体的な、補償審査会とか、その他具体的ないろいろの手続は今後制定する、併しそれはまだ予定されてはつきりきまつていない、こういうことになつておるのですが
これも昨日申しましたように、二十條で大蔵省の附属機関として連合国財産補償審査会を置くということをきめただけでありまして、大蔵省設置法における別表等にこの審査会の規定を掲げまして、それに基く審査会の組織、運営につきましては、或いは單独の政令できめますか、或いは大蔵省設置法に基く総合的の組織規程を政令の中に織込むか、その辺研究中でございます。
○木村禧八郎君 それでは第二十條で、補償審査会の組織及び運営に関し必要な事項は政令できめるとありますが、それはどういうようなものですか、まだできていないのですか。
○政府委員(内田常雄君) 連合国財産補償審査会は日本人のみで以て構成いたします。大蔵省の所管といたしまして、運営及び組織につきましては、ここでいう政令は恐らくは特別の政令でなしに、大蔵省設置法に基く政今の中に入れることに相成ろうと考えております。
○菊川孝夫君 それから最後に第二十条の連合国財産補償審査会を大蔵省に設けることになりますが、これの構成は日本人だけであるか。それとも外国人も入れるか。それからこの所管はやはり大蔵大臣の所管の下に、この連合国財産補償審査会というものを置くのであるか、この点について……。
○小林政夫君 そうするとこの連合国財産補償法案においてこの第十八條第三項でも言われておる特別の協定がある場合においては前二項の規定を適用しない、即ち補償審査会に審査を請求するというようなこともやらないという、この協定ということは今の特別請求権裁判所へ付託、或いはその他の異議を付託するということを意味するわけですか。
○小林政夫君 これは内田さんにも質問したのですが、ちよつとはつきりしなかつたので、その第十八條の第一項の補償審査会の決定は最終決定になるのかならないのか、若しならないとすれば、それから先の方法はどうなるのか。
〔委員長退席、理事大矢半次郎君委員長席に着く〕 従つて日本の場合でも、連合国と日本側との混合委員会を作るような申入れがされておりましたが、それに対しまして、いやしくもその補償の手続その他については日本の法律に任せるという原則をとるからには、この救済も原則としては日本側の機関に任せられたいということで、この一項二項の連合国財産補償審査会というものを日本側の機関として設けましてこれに不服の申立てをする
これはなお間違つたらあとで訂正させて頂きたいと思いますが、請求権者は最終的に補償審査会の決定に服するのじやなくて、裁判所に出訴する権利を言われないと思います。
この再審査につきましては、原則として日本政府に設けられる連合国財産補償審査会という機関で、再審査をいたすのでありますが、場合により連合国との間に特別の協定が行われる場合には、その協定によつて混合委員会のような審査機関をつくつて、再審査をするという道も設けられております。今まで設けられましたイタリアその他の平和條約の例にならつておるのであります。
最後に、日本国政府の決定した補償金額に対して、異議がある場合の解決方法としては、一定期間内に再審査の請求をすることを認め、これを審査するため連合国財産補償審査会を置くこととしておりますが、なお連合国との間に特別の協定がなされる場合には、その協定に定める手続によるべき旨の規定が設けられております。
それから二十七番、二十八番に参りまして、特許補償審査会、それから特許権存続期間延長審査会、これを簡素化の趣旨に則りまして、特許補償等審査会というものに一本にしようというのでございます。
これが先に大蔵省でも出されましたし、人事院といたしましても、前法案のときにはやはり国家公務員災害補償審査会、こういうものが一応立案されかかつておつた。こうした意味合において、今度は人事院が一方的に事務当局で決定して、どうして労使間の民主的な意見によつて決定しつないか。こうした点が甚だ不満である。
————————————— 十一月二十六日 輸出信用保険法案(内閣提出第五七号) 同月二十八日 石炭鉱業損失補償審査会設置に関する決議案( 高橋清治郎君外十二名提出、決議第一七号) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 輸出信用保険法案(内閣提出第五七号) —————————————
○大村委員長 それでは石炭鉱業損失補償審査会設置に関する決議案及び供出米過当割当補正に関する決議案、この両決議案は委員会付託にいたしましてすみやかに進めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石炭鉱業損失補償審査会設置に関する決議案、これは各派の共同提案であるので時期の問題は別として上程される。それから国際観光事業振興促進に関する決議案、これは共産党は反対であるそうでありますが、それは観光委員会からのそういう結論でもあるので、あらためて委員会にやる必要はないものだ、従つてこれは賛成です。
それから石炭鉱業損失補償審査会設置に関する決議案、高橋清治郎君外七名。それから国際観光事業振興促進に関する決議案、栗田君外二十六名提出。もう一つ共産党の田島ひで君外二名提出の予防接種に関する決議案、この六件か本日OKになりました。あわせまして十件の決議案でございます。
○西澤事務次長 石炭鉱業損失補償審査会、こては各派一致しております。それから国際観光事業は、ただ共産党だけが抜けております。それから東北振興は民自党だけです。
通産大臣は石炭鉱業損失補償審査会をお開きになつて、この点を御審査相なる御方針でありましようか。もしそういう考えはないというお考えでありまするならば、しからば第四十六條に定められた補償規定はいかなる場合に適用する御方針であつたのでありましようか。これからお伺いいたしたいと思うのであります。
中小商工業融資補償審査会も、これも廃止せられている。何もしないということであります。ただ看板だけを掲げている。これがこの中小企業廳の有樣であります。何も局が沢山あるとか人数が多いということは、仕事を沢山やるということには言えませんが、少くとも今申したような状態は、中小企業に対する政府の肚というものは特に露骨に現われているのであります。この状態では中小企業については業者も勤労者もひどい收入減となる。
次は各地方の附属機関の問題でありますが、各地方の附属機関については、労働省は相当各地方においても、地方賃金審議会、あるいは労働者災害補償審査会、あるいは地方労働基準審議会、あるいは労働者災害補償保險審査会とか、あるいは地方特殊技能助驗審議会、こういうようなものがたくさんありますが、こういうものについては、どういう御方針を持つておられるかちよつと承りたいと思います。
これらに対しましては一應補償を與えておりますけれども、この補償は補償審査会が決定することになつております。この補償審査会でありますが、この委員は会長が地方長官あるいは主務大臣の指定する市においては市長で、「委員は、関係各廳の一級又は二級の官吏、都議会、道府縣会又は市会の議員及び学識経驗ある者の中から、地方長官が、これを命じ又は委嘱する」ということになつております。
百と、百二十円掛ける八十と、この両方の積を比較して見ますというと、ほぼまあ似たようなものになりますが、この場合においては四百円ばかり價格の総額を比較して安くなりますから、その部分を補償すると、こういう考え方です、その坪当りの百円が單價百二十円に上昇すると、これがここに書いたあります宅地利用の増進率を乗じた、つまりその始めにおける宅地利用の増進率は一・二である、こういうわけでございまして、その数は補償審査会
そうして「補償の金額は、商工大臣が、大藏大臣に協議して、石炭鉱業損失補償審査会の議を経てこれを定める」となつておりまして、幾らかの金額が、審査会の議を経て、商工、大藏両大臣が決定して、予算に計上するわけでございましようが、若しもこれを國会で承認しなかつたときはどうなりますか。
この損失補償審査会の議を経て決めるわけでありまするが、一方土地收用法等によりますと土地收用法の八十二條に規定をいたして、それに不服の申立ができることになつておりますが、特にこれが規定をしてないのはどういうわけでありますか。
○田村文吉君 石炭鉱業損失補償審査会は、政令で定めることになつておりますが、これは法律によらないでもよろしいというお考えでありますか。