2016-02-10 第190回国会 衆議院 予算委員会 第11号
ちなみに、二億二千万円を最終的に払うことになった物件移転の補償契約書というのも今ここにあります。これを見ると、八月六日に結ばれていますけれども、補償金二億二千四十一万二千八百円。このうち一億七千六百三十三万円と残額を二度に分けて支払う契約になっていますけれども、最初の支払いの約一億七千六百万、これはいつ払われたんですか。
ちなみに、二億二千万円を最終的に払うことになった物件移転の補償契約書というのも今ここにあります。これを見ると、八月六日に結ばれていますけれども、補償金二億二千四十一万二千八百円。このうち一億七千六百三十三万円と残額を二度に分けて支払う契約になっていますけれども、最初の支払いの約一億七千六百万、これはいつ払われたんですか。
おっしゃりますとおり、公共用地を取得する場合につきまして、私ども標準補償契約書ということを定めておりまして、それに基づく契約をしておるところでございます。これは官房長通知で出しております。 この規定によりまして、共同で契約書を作成する際の私人等が作成する分につきましては収入印紙が必要となりますので、これにつきましては国が印紙代を負担すると。
東共十三号、十四号、それから五十一号というのがございますが、この漁業権に対する補償につきましては、漁業権者でございます三沢市漁業協同組合に漁業権の行使制限の承諾を取りつけまして、その承諾をもとに漁業補償契約書を締結しまして、この民事契約によりまして補償を行っております。
このダムは、昭和三十五年六月に着工して、三十七年八月に発電開始をしているのですが、その当時、このダム建設に際し、地元の漁協はわずか百五十万円で、その後何らの要求もしないとの文言の入った補償契約書を交わして、積極的に協力をいたしております。
○参考人(吉村恒君) 先生御指摘のとおり、五十四年の補償契約書では、三億六千二百十九万円をお払いし、これによって渡し切りをいたしました。
○山田譲君 この補償契約書の第三条によりますと、「乙に渡し切りとする。」と、三億六千万円を渡し切りということになっている。そして、そのときに契約した途端に三億六千万円渡したわけでしょう。これは渡していますね。そして、その範囲内でもって一切合財やろうというのが、これはこの契約の内容だと思うんですよ。
この検査につきましては、まず書面上は林雑補償金の算定、これが第一でございまして、この場合には各申請者の用途ごとの野草なら野草の年間の所要量から演習場内の採草可能数量、そういったようなもの等を控除して算定する、こういう方式になっておりますので、私どもとしましては、本院に証拠書類として提出されておりますところの支出負担行為の決議書とかあるいは支出の決議書、補償契約書、請求書、領収証、委任状、そのほか林野雑産物
旧忍草入会組合及び渡辺伊佐男を組合長として新たに設立された忍草入会組合に対する、当初より現在に至るまでの年度別、被補償者別の野草・そだ別補償金、補償金算定の基礎となる田・畑別経営面積、牛馬別頭数、そだ使用個所数及び補償契約書、補償金支払い年月日(野草については東京高裁の和解による増加分を特記してもらう) 山中湖村及び富士吉田市所在の各入会組合に対する、昭和四十二年度より現在に至るまでの年度別、被補償音別
地元の皆さん方が希望を持ちそして申請をされる、これに基づきまして防衛施設庁におきましてはいろいろな審査をいたしまして、そのあげくに補償契約書をつくります、補償契約を締結した段階でもって初めて地元の皆さんは受給の権利を取得しまた国はその金円を支払いするという義務が生じます、こういうことになるのではないかと思います。
特に、漁業補償契約書の正式なものがいま調印されておらぬのですよ。そういう正式の補償契約書も調印されぬのに、大きなしゅんせつ船が二はい入って掘っておるのですよ。そういうことは許されるのですか。私は、水産庁の長官として、すっきりした考え方で意見を述べてもらいたいと思うのだ。あなたは漁民の側で、あなたが漁民を守らなんだら一体だれが日本の政治の官庁の中で漁民を守るのですか。
○下平委員 昭和四十年の三月三十日、補償契約書の前々日であります。この前々日に至って、三十八年度決算——この魚勘商店の決算は十一月であります。この正式な決算というものが、補償の前々日に至って急に取り下げられた。三十九年四月から、四、五、六、七、八、九月の上半期だけの営業成績に限定をされた。上半期だけの営業成績に修正をされた。この間の事情は、どういうことでそうなったのでありますか。
それから、その条件と経費分担等の証明をする書類、さらに、それに関連して、農地転用の許可の問題が出ておりますが、農地転用許可の書類、農地売買契約書、農地補償契約書、我孫子町が一万二千坪引き受けました、その議案と議決、その議事録、さらに、五千万円の経費負担を引き受けておりますが、その議案と議決書、その議事録、我孫子町との契約または念書、これは全日本観光株式会社との契約です。
○政府委員(小野裕君) 少し理屈っぼくなるのでございますが、先ほど申し上げました昭和三十六年十二月二十七日林野関係雑補償契約書というものを交換しておるわけでございます。この条項の中に、これは先ほども申し上げましたように、三十六年の九月に、これは藤枝長官の時代でございますが、長官の覚え書きとして補償の適正化をやるということについての約束があったわけでございます。
○中西功君 この我々に出された資料の損失補償契約書(写)の二十年度分を見ますと、産業設備営團が昭和二十年度以降二ヶ年間に損失を受けたときは、政府はその損失額の全額を補償する。但し政府の補償金総額は五億四千二百二十六万三千円以内とする、とはつきり書いてある。即ち二十年度分の業務については、こういうふうになつておる。これはずつと今まで十六年からこういうふうに毎年來ておる。
(笑声)この補償契約というのは、これはここに補償契約書の写しがありますが、東條英機が契約を軍需大臣、商工大臣の肩書において損害を補償する契約をしたのだから、向うへ取りに行つて貰うか(笑声)或いは小菅の地下室ですか、それを今ここで騒ぐということは非常に困難でありまして、それならば誰が債権を持つておるかというと、非常に困つたものがありまして、中國銀行が持つておりますね、少し中國銀行が……二千五百五十八万七千円持
○天田勝正君 さつき申上げたことは簡單でお分りにならなかつたかと思いますが、この損失補償契約書を見ますと、全部二十二年度で終つておる。從つて終つておるものを若しここに提出するには、必ず二十三年度になつて開かれた國会の冒頭にどうしてもこういうものは出て來るのが当然と思います。常識的にもいろいろすべての期間の計算からいたしましても、そういうふうになつて來ると思います。
それからここに綴じてございますのは両方とも損失補償契約書でございますが、一般緊要設備関係と造船設備関係、船舶製造関係等遊休設備買受関係というものは別になつておりますから、片一方について御説明申上げます、内容は同じものでございます。
それでこの以後更に閉鎖以後の損失と、二十三年度までの損失は、どういうものかとの御質問でございましたと思いますが、これは当時の損失補償契約書に基きますと、大体次のようなものを損失にあげるということになつております。