2016-10-20 第192回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
また、例えば公共用地の取得に伴う損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられますが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされております。 その後の紛争審査会における議論におきまして、このような指針の考え方についての変更は行われておりません。
また、例えば公共用地の取得に伴う損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられますが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされております。 その後の紛争審査会における議論におきまして、このような指針の考え方についての変更は行われておりません。
○石井国務大臣 URの方でいろいろ説明をさせていただきましたが、いずれにいたしましても、用地の補償基準等にのっとって適正に補償をしているものと私は考えております。
また、例えば公共用地の取得に伴う損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられますが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされております。 その後の審査会における議論において、このような指針の考え方について変更は行っておりません。
また、同追補におきましては、終期の判断に当たっては、公共用地収用の取得に伴う損失補償基準等を参考にすることも示されております。
また、例えば公共用地の取得に関わる損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられるが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされてございます。 その後の審査会における議論におきまして、このような指針の考え方について変更は行っておりません。
まずは、営業損害の終期につきましては、お話ありましたとおり、中間指針及び同追補におきまして、先ほど答弁がございましたとおり、従来と同じ営業活動を営むことが可能となった日とするとともに、同時に、賠償対象となるべき期間には一定の限度があるということ、そして、公共用地の取得に伴う損失補償基準等を参考にすることも考えられるとされております。
破損した車両や一時使用した民地の補償につきましては、現時点では、既存の交通事故損害算定基準及び国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準等に基づきまして損失額を算定し、補償することを考えております。 以上です。
しかし、そのような事態の発生原因といたしましては、大規模プラントの補償のように、補償基準等において算定方法が明確に規定されていなかったり、それから建物、工作物の耐用年数のように、基準等には一応規定されてはおりますけれども、あくまでその参考とされていること、逆に言うと、すなわち必ずしもこの基準の耐用年数によらなくても根拠があれば間違いではないとされていることなどによるものでございます。
そして、今後、建物等の損失補償につきましては、先生からのお話もございますし、補償基準等の趣旨が適切に適用されているかどうかという点が大切だと思っておりますので、その点について留意した検査をしてまいりたいと思っております。また、大規模な機械設備、こういったものにつきましても処理要領等できちんと整備していただいて、その上で補償を算定していただくのが大切だと思っております。
しかしながら、このような複雑な機器で構成されております大型プラントにつきまして、補償基準等に、まず第一点といたしまして、補償基準等におきましてもその補償額の算定方法が明確に定められていないこと、それからさらに、工作物の補償額算定に当たりましては、一般的には財産的な価値を補償することが基本であることというようなことを考えますと、酸素ガスホルダーにつきまして財産価値を補償したことは必ずしも間違いであったとは
○川上政府委員 ただいま申しました確認措置の中身につきましては、御指摘のとおり、移転地の確保の問題等の住民移転にかかわる問題それから補償基準等の問題が中心でございますけれども、さらに、野生動物の保護にかかわる措置等につきましても含めまして、相手国との交渉の過程で、こちら側から要請し、先方から確認をいただいている次第でございます。
それから、これらの補償につきましては、いずれも公共用地の取得に伴います損失補償基準等によりまして適正に行われておるというように聞いております。
したがいまして、実際上のそういった要件に該当する農地が見当たらなかったために、現実に補償基準等を定める議論が進まなかったというのが現状でございます。しかし、今後たとえば一部の果樹園等におきまして保水力の低下等の被害に関連いたしまして場合によっては復旧不適農地制度にようて処理する必要性が認められる事情もございます。
これにつきましてもやはりいろいろ前例等もございまして、大変苦慮したわけでございますが、公共用地の取得に伴う損失補償基準等におきましていろいろこういった例もございますので、給与等の基本月額の八カ月分というものを公団の方から出す交付金の対象といたしたいというふうに考えている次第でございます。
先ほどから申し上げたように、補償基準等は的確に示して住民の納得するところでやるとおっしゃっておるし、また環境庁もそういうような申し入れをしておられますが、実際に千五百六十六万円では少ないですね。こんなものではとても納得できないと思う。これは事前に被害を排除するための費用であるわけですね。
それから、ちょっとつけ加えさせていただきますけれども、先ほど法律の七条の「その他の権利」ということについてでございますが、これもたとえば補償基準等に書かれておりますようないわゆる権利性のあるそういったものについて言っていることでございまして、漁業権とか土地の権利というものを例示してあるわけでございまして、そういう権利のあるもの、そういうように私どもは解釈しております。
ところが、補償基準等でこれは一本化しているのだから、そういうことはないのだ、こういうふうに建設省のほうは言っていますが、現地へ行ってみますと、それが直轄地域指定への強い要望となっている。
それからもう一つ、先生先ほど御指摘のように、予算としましては全体でわずか五百戸くらいということで、そういうふうなことではとても騒音防止はできないだろうというお話、これはお説のとおりでございまして、たまたまこの年度につきましては、法律をまだ現在御審議願っておる段階でございますから、これが通りまして、それから周辺整備法ができ、あるいは補償基準等ができますのは相当あとの段階になると思います。
そういうところにつきましては、不動産鑑定士の鑑定に付する等、公示価格ではないが、これの算出方法に準じた方法で買い取るように指導しておるのでありまして、これは建設省のきめました補償基準等によりまして指導しておるところでございます。だから、言い方を変えれば、その算出方法に準じておりますので、地価公示地点はないけれども、これに準じたやり方で公的なものについてはやらせているということです。
それから第二の点は、多くの犠牲になられました方々の補償、特に遺族の補償等について、今後これらの被害者の要求等を待たず、率先して十分な、お説のような手当てをされる必要があろうかと思いますが、新聞紙上等で見ますと、まだ一部が見舞いをされたように伝えられておりますが、この遺族補償等について具体的にどうお考えか、あるいはその補償基準等はどういうふうにお考えなのか、内部の諸規程等にはこだわらないで、十分これが
そうしますと、今後政府は、この施政権返還がされた場合、当然米軍との間の安保条約と米軍の地位協定による提供区域の範囲を、あらためて確定あるいは明示し、あるいはまた、この海水面についての漁業補償基準等をきめなければならぬわけです。これについていまどういうことになっておりますか。もういよいよ沖繩は返ってくるわけですよ。政府としてはこれについてどういう作業を進めてますか。
漁業の制限をいたしまする区域につきましては適切な補償をするのは当然でございますから、われわれといたしましても、その補償基準等については今後とも適正を期してまいりたい。その外に新たにそういった区画漁業権を設定するというような問題は、これは、そういう前提のもとに新たな権利を付与するという問題でございますから、現在の漁業が制限されているということと性質が違うのではないかというふうに考えます。