2010-03-19 第174回国会 参議院 環境委員会 第3号
さらに、チッソが実情に即した具体的方策を全く講じないままこの補償協定書の消滅を許してしまうのではないかと、分社化を今後進めることによってそういったものが消滅してしまうんではないかと危惧して心配をされています。
さらに、チッソが実情に即した具体的方策を全く講じないままこの補償協定書の消滅を許してしまうのではないかと、分社化を今後進めることによってそういったものが消滅してしまうんではないかと危惧して心配をされています。
補償協定書というのがございますけれども、これは公健法に基づく認定患者については、その希望で、公健法に基づいての補償と、それからこの補償協定に基づいた汚染原因企業による直接補償のいずれかを選択できるようになっているわけでございます。つまり、民民であるということでございます。 水俣病に関しては、これまですべての認定患者が補償協定による補償を選択されてこられました。
前線のような格好になって、あそこで煮詰めて、そして、三木さんが立会人、私も立会人になって、あの補償協定書、言葉をかえて言えは和解契約書ができ上がったのです。
そういう中でこの補償協定書はでき上がったのです。これは七月九日ですよ。ここに補償協定書の原文があります。これは私が立会人だから持っている。これは七月九日です。ところが裁判には十二月何日と出ております。あれは六派がありましたが、ほとんど全部東京交渉団がこれをつくった。ほかのは何もしなかった。しかし、これをやるときには全部に広げようということで六派のうちの五派が賛成して一緒に調印した。
今回の判決の中で、水俣病の症状がごく軽微であっても、水俣病と認定された患者は、補償協定書により最低千六百万円と、それから附帯のいわゆる損害金及び月々所定の手当金の支給を受けることになっている等の指摘があることは承知いたしております。
それから、水位が現実にどの程度下がるかという点について、公団は協定書そのものを出してこないのですよ、補償協定書を。その中に、例えば将来水位の低下が思ったより少ない場合、では一たん支払った補償金をどうするかと書いてあれば私はとやかく追及しません。そういう配慮があるのかどうかということも言っているわけです。
○瀬崎委員 しかし、そのほかに、いわゆる今言われたのは飯浦船だまり補償協定書に基づく補償対象だと思うのですが、そのほかに近江鉄道株式会社――西武グループで滋賀県を代表する企業ですね。
それを機に、いま補償協定書というものがあって、補償法でなしに、ほとんどの人たちが、希望する者は、その患者とチッソが結んだ補償協定書を適用して補償が行われているのですが、この補償協定で、やはり額が高過ぎるのだとかなんとか批判があって、これを破棄しようというような動きがあるというぐあいに私は伝え聞いているわけでございます。
○馬場(昇)委員 いま私並びに国民が環境行政、水俣行政が後退しているのじゃないかと批判しましたが、長官は、そういう批判を受けないように前向きでやるのだというようなことをおっしゃっていただいたのですが、ぜひそうしていただきたいと思うし、前向きでやるというあかしとして、私はその補償協定書もいま言ったのです。大臣、いま言われましたが、実は補償協定書の原本がここにございます。
まず、補償協定書というのがございます。
鉄格子が外され、チッソと患者さんたちが補償協定書をつくり上げたときの話でございます。あのチッソが張った鉄格子、それを環境庁が張っている。私は本当に残念でたまらないわけでございますし、そういうことを考えますと、住民に門を閉ざした環境庁というのはもう死んだ環境庁ではないのか、ああいう状況では存在価値がないのじゃないかとさえ私は思います。これは私一人ではありません。
これでもおかしいということで裁判に訴えられまして、御承知のように、千六百万、千人百万、人の命を値段にかえるわけではありませんけれども、そうやりましたし、その上、補償協定書ができた。これは自主交渉でできたのです。いま水俣の患者というのはほとんど補償法は適用していないのです。全部自主的につくったところの協定書を適用して救済されているわけです。
高浜入干拓事業に伴う漁業補償の支払い状況についての資料の御要求でございますが、漁業補償金の配分については、補償協定書におきまして県漁連及び霞ケ浦漁連が全責任をもって実施するという項がございまして、国はその個人別の配分等につきまして関与する立場にないわけでございます。これは各単協ごとに配分委員会をつくりまして、その配分委員会の決定に基づいて配分が公正に行なわれておるというふうに聞いております。