1995-03-17 第132回国会 参議院 農林水産委員会 第7号 それから、補償内容そのものの水準でございますが、これはもう御承知のように、一定期間の漁獲金額というものがベースになりまして、それに趨勢的た魚価というものがかかりまして、漁獲共済で申しますといわゆるPQ方式ということでてん補されるということになるのでございますが、趨勢的な魚価というものが上がらない状況の中で、例えば一定時期の一定水準をこの共済で補償しようということになりますと、これは共済制度の限界を超 鎭西迪雄