2019-02-21 第198回国会 衆議院 総務委員会 第4号
私ども、党として、既に農水省の方に、発生要因や感染経路の早期解明に全力を挙げること、これ以上感染を拡大させないために国が防疫措置に全面的に責任を持ち、あらゆる人的資源を集中して徹底的な防疫を行うこと、そして、感染被害農家の皆様を始め、損失が出た農家さんへの全額補償、全額補償することはもちろんのこと、畜舎など消毒経費などの費用も支援をして、営農が続けられるように、営農が再開できるように万全の支援を行うことということを
私ども、党として、既に農水省の方に、発生要因や感染経路の早期解明に全力を挙げること、これ以上感染を拡大させないために国が防疫措置に全面的に責任を持ち、あらゆる人的資源を集中して徹底的な防疫を行うこと、そして、感染被害農家の皆様を始め、損失が出た農家さんへの全額補償、全額補償することはもちろんのこと、畜舎など消毒経費などの費用も支援をして、営農が続けられるように、営農が再開できるように万全の支援を行うことということを
私はそういう考え方でなくして、刑事補償は一口に言えば完全補償、全額補償するべきである、こういう前提に立っておるものですから。 そうすると、法制定時の政府委員の答弁にありましたように、要するに平均日額、ここで言えば平均賃金から拘束による生活費を控除してそれに慰謝料を加える。
憲法二十九条三項の方の財産権に対する補償の中身は、一口に言って完全補償、全額補償であるとした場合に、それにもかかわらず四十条の補償の方は相当程度の補償でいい。逆に言えば、完全補償、全額補償でなくてもいいということの差異はどこから出てくるんでしょうか。
つまり国家補償、全額国庫負担だと、また、いまは財政危機なんだというようなことが連動して考えられますから、いま言ったような他の制度との格差が生まれてくると思うんです。むしろ、ですから私は、これもこれまでここでずいぶん意見が出されました、恩給というような名前それ自体を変えたらいいじゃないかと。やっぱり恩給というところの印象からいま申し上げましたような多少遠慮があるんじゃないか。
第一点は補償全額をどうするかという問題、第二点は非拘禁補償を認めるべきであるかどうかという問題、第三点は費用補償をどの程度認めるかという、この三つについてお話ししたいと存じます。
○田中(伊)国務大臣 先生の御主張になる点を一口に申し上げますと、一体公務員の行為によって損害を受けたという場合、刑事補償法もそうろうもないのでありまして、お説のとおり補償全額を国家は補償すべきものであります、原則は。刑事補償法というわずかな金額に限定しておるという意味ではないのでございます。国家に全額補償をする義務はあるんだ。
先ほどの局長の御答弁によりますと、補償全額と仮補償金額の差額についての清算金に対しては、双方に利息を支払う義務を課したのは公平の原則によるのだ、こういう御趣旨の御答弁だったと思うのでございますが、私はそこはちょっと違うのではないかと思います。
もちろん、補償全額は、最終的には農林省並びに道路公団で折衝してきめるんでありましょうけれども、いずれにしても、そういう順序、手続になりはしないかと、こう思います。従って、関係の地区の農民の側からいけば、そういう問題が起った場合には、これらは、窓口は、道路公団もしくは建設省ではなくて、どこまでも農林関係の機関に窓口が一本になる、こういうことに了承していいですか。要するに、手段の問題です。
またもう少し大規模にやろうというならば、政府の予算において補助金を出して、既設の工場に試験研究をやらせる方が、もっと私は早くいい結果を得られるのじゃないか、こう思うので、試験、研究、実験というようなことは、国家の損失補償、全額損失補償までして、そうしてこれだけ二十万トンというような相当大規模の工場では、生み出すには少し冒険過ぎやしないかと、こう思うのですが、高碕長官、その点はいかがですか。
要するに主計局としましては、全国の補償全額の総額、これを算定しまして、各地区のものにつきましては、一応現実に各出先を持つておられる調達庁の方で計算していただくという建前に一応たつておる次第であります。
ところが(R`—E`)のほうは、平年時の毎年の漁獲高を押えて行きますれば、補償全額が毎年変るということになりはせんだろうか。それは更に言いたいのは、今年は制限期間中であつたけれども、非常に例えば潮流その他の関係で魚がたくさん取れた、それだけ補償が減るわけですね。
從いましてこの場合には一人に対して補償全額を拂う、後は内部的に同順位の遺族の者がこの規定によつて分けて貰うという考え方を取つたのであります。 第十八條は、現行法の十四條に相当する規定でありまして、すでに確定いたしました補償の拂渡の請求権でありましても護渡はできない。一身専属権であるということを明らかにいたしてあるのであります。