1951-03-31 第10回国会 参議院 予算委員会 第35号 ○政府委員(河野一之君) この法律ができない場合にはどうなるかという……、まあ復金には解散の法律がございませんので、いつということを申上げかねるのでありますが、まあ回収、新らしい貸付は補償債務履行以外にはなかつたわけでありますが、現存の貸付金の一番償還の長いものといいますと、十五年でございますから、放つとけば十五年経つた後においては自然に解散いたす、自然と申しますか、解散せざるを得ない、こういうことに 河野一之