1992-06-02 第123回国会 参議院 法務委員会 第12号
このような補償事件、補償が起こるということは、今おっしゃったように根拠のない身柄拘束をしたということが一番多いのだろうと思いますが、それを避けなければならないというのは、これは全く当然のことでありますから、これはもう普通の事件でもそうですが、少年事件においてはなおさらでありまして、成人の事件と同様、証拠をより多く収集し、収集された証拠の深い検討をし、自白がありましても自白そのものの裏の裏まで読むような
このような補償事件、補償が起こるということは、今おっしゃったように根拠のない身柄拘束をしたということが一番多いのだろうと思いますが、それを避けなければならないというのは、これは全く当然のことでありますから、これはもう普通の事件でもそうですが、少年事件においてはなおさらでありまして、成人の事件と同様、証拠をより多く収集し、収集された証拠の深い検討をし、自白がありましても自白そのものの裏の裏まで読むような
法務省から関係資料をいただいておりまして、ここ数年の「刑事補償請求事件一覧表」、それから補償金額等についての一覧が出ておりますけれども、これは「刑事補償事件終局人員」「補償決定」とありますが、この補償決定がされる、無罪判決ですね、無罪裁判そのものの確定者数、これはそれぞれの年度についてどういうふうになりますでしょうか。
○千葉景子君 ところで、刑事補償事件になりましたものの具体的内容ですね。これを若干お尋ねしたいと思うんですが、この補償決定がなされたものの中には、再審で無罪になったもの、あるいはそれ以前に一般的に無罪の判決を受けた場合というふうに分かれょうかと思うんです。
○岡村政府委員 被疑者補償規程につきましては、昭和五十三年から六十二年までの運用について御説明いたしますと、この間に補償事件としていわゆる立件手続を行いましたのが三千百七十七名であります。そのうち実際に補償いたしましたのは九十一名でありまして、拘束日数はトータルで八百十三日になります。また、補償金額の合計が二百八十八万八千百円ということになります。
○安藤委員 そうしますと、先ほど御答弁をいただきましたが、被疑者補償事件で立件をしたのは、先ほどの心神喪失なんかを入れると、昭和六十一年の場合で言いますと三百五十五というふうにおっしゃったですね。それから、先ほどの補償規程の四条の一号関係では二十二というふうにおっしゃったのですね。
そのうち非拘禁の者は除かれるわけですけれども、拘禁されてこの嫌疑なしと罪とならずというのに該当する人の数というのは、先ほど来御答弁がありました被疑者補償事件一覧表の補償立件数に等しいことになるのでしょうか。
という中に、「嫌疑不十分の裁定をした事件であっても、」罪とならずや嫌疑なし「に準じて検討することが相当と認められる事件については、被疑者補償事件として立件する。」というふうな文章がありましたので、こういう運用はなされていないものかどうか。
○小野最高裁判所長官代理者 まず、昭和五十一年から昭和五十五年までの五年間におきます刑事補償事件の終局人員でございますが、これはお手元の刑事補償法の一部を改正する法律案関係資料の最後のページにございますが、終局人員の合計は三百八名でございます。年度別に申し上げますと、五十一年が四十六名、五十二年が八十七名、五十三年が五十七名、五十四年が五十四名、五十五年が六十四名ということでございます。
○園田国務大臣 日昇丸の補償事件については、いま御発言のとおりでありまして、先般マンスフィールド大使が詳細なる報告書をまとめて持ってこられた際に、二度とこのようなことがないように、さらに補償問題を早期に解決するように申し入れてございます。 御承知のとおり、この問題は、原則的には在日米海軍の方と当事者との折衝が原則になっております。
第二表によりますと、昭和四十九年から昭和五十三年までの五年間におきまする刑事補償事件の終局人員は合計三百三十一人でございます。そのうち、補償決定のなされた人員は合計三百十八人、請求棄却等の人員は十三人でございます。 次に第三表によりますと、昭和四十九年から昭和五十三年までの五年間に抑留または拘禁による刑事補償決定のありました人員は合計三百十八人であります。
○稲葉(誠)委員 そうすると、ここにあるのは刑事補償事件終局人員というのだから、これは無罪の人員とは必ずしも一致をしないわけですね。 それでは、まず無罪の人員というものをお聞きしていって、なぜその事件が無罪になったのか。たとえばどこに捜査の不備があった、捜査の不備においては、自白を偏重したとかいろいろな理由があるでしょう。
○安藤委員 そういう訴追関係はわかりましたが、昭和五十一年から——といいますのは、五十年十二月二十日にいわゆる法務省の皆さん方が言っておられる大臣訓令というのが出て以後、だから五十一年からお尋ねするのですが、その被疑者補償事件として立件をされた数と、それから実際に補償をした人の数、それをお知らせ願いたいと思います。
○安藤委員 被疑者補償事件として立件をするのは、その裁定をした——裁定はもっと上の検事さんがおやりになるのかしれませんが、裁定主文を書いた、捜査を担当した検察官がおやりになるのですか。
きょう大臣初め各位にお伺いしたいのは、これら一連の補償事件の中から、また国民の中からわき上がってまいりました製造物責任の問題であります。製造物責任の問題は、一般の公害よりもちょっと立ちおくれましたけれども、最近はサリドマイドや大衆保健薬、医療行政の告発あるいはネーダーによる告発的消費者運動に触発されて、非常に多くの国民の課題になってまいりました。
しかし、先ほどの御指摘もございますので、今後とも活用を図るということについては万全を期したいということでございますが、補償件数の少ない理由として、検察庁からの報告によりますと、被疑者補償事件として立件する前に、この補償規程にもありますが、本人の補償に関する意向を尋ねることになっておりますが、そういう補償を受ける意思があるかどうかを打診することがあるのでございますが、この場合、本人からそういうものは要
それから第二点の被疑者補償規程、いわゆる条文の規定の「定」ではありませんで、程度の「程」の字を使う大臣の訓令のことでございますが、これについては恐らく法務省の方でも、議員提出法案等の基本的な骨子というものにはある程度賛意を示されて何かお考えがあるのではないかと思いますが、私は、たとえば身柄を拘束した場合、罪とならない、嫌疑がないという場合に、すべて被疑者補償事件として一応立件しまして、その実際に裁定
そのほかはお知らせをするという法律のたてまえになっておりませんから、被疑者補償規程におきましても、今度大いに活用を図ろうとする活用の仕方といたしましては、先ほど来御質問を受けております「嫌疑なし」あるいは「罪とならず」という不起訴裁定をしたときは必ず補償事件として立件して、そして補償するかどうかを判断する。
で検察官が集まる会同の機会には、特に監督者である検事正、次席検事の会同におきましては、これを活用するようにということをたびたび注意をしておるわけでございますが、大竹委員を初め先生方からの御指摘もございますので、今後さらにこれの活用を図るという意味におきまして、私どもの考えでは、私、大臣名の依命通達をもちまして、身柄を拘束した後、罪とならず、嫌疑なしという裁定をした場合においては、すべてその被疑者補償事件
それから運用の実績でございますが、この前当委員会からの資料要求で「被疑者補償事件一覧表」という刷りものを差し上げておりますが、実は補償事件の補償をした例が非常に乏しゅうございまして、昭和四十三年には二人、四十四年には二人、四十五年には一人、四十六年にはゼロ、四十七年に至りまして四十四人ということで、数としては非常に乏しいのでございます。
○伊藤説明員 この規程の要件に当てはまるものにつきましては、すべて検察官において被疑者補償事件というものを職権あるいは申し立てによって立件いたしまして、検討いたしております。
これはやはり役所としての運営の態度の基本的なかまえの問題で、そういうようなものが今度のゴルフ場の補償事件なんかにも通じておる。やはりどことなしに空気がたるんでおることがこういうことになることかと思います。きょうは特に久しぶりの委員会の再開にあたって、冒頭、委員長は、どうもおれに関係のあることだから、もうこういうことは触れずにおいてくれというようなお話でございました。
大体この補償事件の昭和十二年から十八年の例を見ましても、特に十八年度は四千六十一円しか補償されておりませんので、丸で雀の涙くらいの補償ですから、これは補償があつてもなくても大したことはない、寧ろ國民がこのため訴訟をしてこれに幾十倍する費用がかかつておるのではないかというくらいに思われますのでありまして、先程鬼丸議員さんからのお話の通り、空文的な賠償を我々國会議員が作るということは非常に悪いことでありまして