1949-12-03 第6回国会 参議院 本会議 第25号
第二には、いわゆる補償不成立の條件であります。これは従来は非常に不成立の條件の範囲が広かつたのであります。従つて国民に対しましては非常に不利益であつたのであります。
第二には、いわゆる補償不成立の條件であります。これは従来は非常に不成立の條件の範囲が広かつたのであります。従つて国民に対しましては非常に不利益であつたのであります。
然るに、現行刑事補償法の内容とこの新憲法第四十條の規定とを対比いたしますと、その補償原因及び補償不成立條件について改正を要する点があるばかりでなく、民法の改正に伴い補償を受けるべき者の順位及びその相互の関係について改正を要する点があり、国家賠償法の制定に伴い、同法による補償との調整を図る必要があり、更にまた拘禁による補償の金額が一日五円以内という現行法の規定は如何にも現状に適しないのであります。
しかるに、現行刑事補償法の内容とこの新憲法第四十條の規定とを対比いたしますと、その補償原因及び補償不成立條件について改正を要する点があるばかりでなく、民法の改正に伴い、補償を受けるべき者の順位及びその相互の関係について改正を要する点があり、国家賠償法の制定に伴い、同法による補償との調整をはかる必要もあり、さらにまた拘禁による補償の金額が一日五円以内という現行法の規定はいかにも現状に適しないのであります
現行刑事補償法の規定の内容を、この新憲法第四十條の規定と対比檢討するときは、その補償原因及び補償不成立條件について、当然改正を必要とする点があるばかりでなく、民法の改正に伴い、補償を受けるべき遺族の順位及び遺族相互の間の割合について改正を要する点があり、國家賠償法の制定に伴い、同法による損害賠償と刑事補償との調整をはかる必要もあり、さらにまた、現行法に基く拘禁による補償金額が、一日、五円以内というのは
このように改正案の第四條は、非常に補償不成立條件を狹くいたしまして、而もこれを絶対的な不成立條件とはしないで、裁判所の健全な裁量によつて、相対的な補償が成立たない場合があるということに直したのであります。 次に第五條は、補償金額算定に関しまする規定でありまして、現行法の第五條に相当する規定であります。
現行刑事補償法の規定の内容を、この新憲法第四十條の規定と対比檢討するときは、その補償原因及び補償不成立條件について、当然改正を必要とする点があるばかりでなく、民法の改正に伴い、補償を受けるべき遺族の順位及び遺族相互の間の割合について改正を要する点があり、國家賠償法の制定に伴い、司法による損害賠償と刑事補償との調整を図る必要もあり、更に又現行法に基く拘禁による補償金額が一日五円以内というのは、如何にも