1948-06-21 第2回国会 衆議院 決算委員会 第17号
その使用いたしましたおもな事項は、地方経済安定局設置に必要な経費、経済監視官設置に必要な経費、新制度教育研究費國庫補助に必要な経費、臨時農業実態調査に必要な経費、本邦炭田開発調査に必要な経費、船舶運営会補助に必要な経費、協栄生命保険株式会社に対する損失金補償に必要な経費等であります。
その使用いたしましたおもな事項は、地方経済安定局設置に必要な経費、経済監視官設置に必要な経費、新制度教育研究費國庫補助に必要な経費、臨時農業実態調査に必要な経費、本邦炭田開発調査に必要な経費、船舶運営会補助に必要な経費、協栄生命保険株式会社に対する損失金補償に必要な経費等であります。
松谷天光光君 師岡 榮一君 荊木 一久君 最上 英子君 野本 品吉君 榊原 亨君 出席政府委員 厚生事務官 木村忠二郎君 委員外の出席者 專門調査員 川井 章知君 ————————————— 六月十八日 國家公務員共済組合法案(内閣提出)(第一六 〇号) 同月十七日 全國身体障害者に対する補償制度
むしろこの安定帶にある物資、すなわち重要物資などに対しては、特に價格補償をして、そうしてマル公を高くきめることをしないで、消費者價格と製造者價格を違えられるということに、特別の理由があるということはわれわれも納得できませんが、一應ここ一、二年間の状態としては、われわれもやむを得ず認めておりますが、今申し上げたように、企業の独立性から言えば、すべての金融あるいは物資に関する交流、その他を十分検討していただいて
昭和二十三年六月十九日(土曜日) 午後四時十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第六十三号 昭和二十三年六月十九日(土曜日) 午後一時開議 第一 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 麻藥取締法案(内閣提出) 第三 大麻取締法案(内閣提出) 第四 輸出入植物檢疫法案(内閣提出) 第五 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○的場金右衞門君 私は、ただいま委員長より報告のありました農業災害補償法の一部を改正する法律案に対し、農林常任委員会に委員を送つております各党各派を代表いたしまして意見を申し述べたいと思います。(「各党の代表者は委員長じやないか」「黙つて聴け」と呼び、その他発言する者あり)意見を申し述べて、政府の適切なる処置を要望するものであります。
○議長(松岡駒吉君) 日程第四、輸出入植物檢疫法案、日程第五、農業災害補償法の一部を改正する法律案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員長井上良次君。 〔井上良次君登壇〕
○國務大臣(加藤勘十君) 只今議題となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案の提出理由について説明いたします。
昭和二十三年六月十八日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働者災害補償保險法の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○合同審査会の審査の経過及び結果報 告 ————————————— 午後二時二十分開会
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第一三〇号) 職業安定法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第一五五号) ――――――――――――― 〔筆記〕
○安平委員長 次に労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案については辻井委員より各派共同提案の修正意見が出ておりまするが、これについては採決いたします。本修正案に御賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○中垣委員 農業災害補助償法の第八十四條におきましては、災害があつた場合に收繭のみに補償をするというふうに解釈してあるようでありますが、今年のようなひよう害があつた場合には、桑の葉に対しましてはどういうような見解をもつておられるか、政府の御意見を聽いておきたいと思うのであります。たとえば今年のように桑の葉が全滅したような場合には、桑の買入れをやらなければやつていけない。
○大島政府委員 ただいまの御質問の要旨は、收繭に違算があつた場合のみに補償されるように解釈されておつて、桑の害に対しては補償が適用されないのかという御質問の要旨のように拜聽いたしますが、法の第八十四條に規定しております第二項の共済目的の場合におきましては、桑葉に限られていた補償方法を、昨年の農業災害補償法設定当時の精神から申しまして、むしろこれを蚕繭にまで延長したということになるのでありまして、御指摘
もしそれ既得権を認められないといたしますならば、國家はこれに対して生活の補償をいたされる義務があるのではないかしらぬというふうにまで、私どもは考えておるのであります。もちろんこれに対しましてはさような犠牲者に対しては、國家が何らかの補償をされるかも存じませんが、おそらくそういう御用意があるかということも、私どもは危惧に考えておるのでございます。
なお船舶運営会に対するところの四十億、あるいは政府の責任において予算外支出としておりますところの金融機関へ政府が麦拂いをするようなかつこうになつておりますところの二百三十億、特にこの二百三十億のうちには、二百二十二億程度までは金融機関へ補償する金額になつておるのでありますが、に、ついうようなものについて、眞剣に國会においてはお考えを願つておるかどうか。
復金補償というのを非常に歓迎しないのは、補償の満期が來たら復金債で拂うのではないか、こういう心配があるからであります。いろいろの点から復金債の信用ということは、ぜひけじめをはつきりつけていく方がよいのではないかと考えられるのであります。
この復金の金九百億、この補償をするために、予算にも百八十億という予算を要求しておりますが、これこそ実に無用有害の金でありまするから、この金は断じて削除して貰わんければならん。それを削除して、それを鉄道運賃の引上げや、郵便料の値上げに充当せよということが、私の今予算委員長閣下に提出した書類の案である。
而も尚この物價引上によつても赤字が十分に埋らないので、價絡調整補給金というものを出して國家がこれを補償する、こういうふうに考えておるわけであります。これは全く資本家を擁護するために物價を引上げ、尚不足の分は國家予算で補つて行く、一方國民大衆の負担はこれによつてますます加重され、そうして生活がどんどん苦しくなつて行くのであります。
その理由は簡單に申しますが、こうした公共の性格をもつた事業でありますから、そうした料金の点と他のものとのアンバランスがあるだろうけれども、そういうものは一般会計で補償して、あくまでも公共性というものを維持していくのが、本來の建前だと思うのであります。ですから今の通信事務が非常な安い料金で、非常なサービスをしておることは認めます。それは公共性をもつておるからだ。
それが特に不必要な破壊をしてしまつたというようなことが後になつた批判をされるような場合がありましようし、そういうような際に國家補償というようなものが適用されるのかどうか、國家がその分について國家負担をする、國が賠償をするというように國家が補償するのかどうか、その点は如何でしようか。
國家賠償法によります損害賠償は公権力の行使に当る公務員がその職務を行うに当りまして、不法行爲をいたしました際における賠償責任でございまして、國家賠償法の考えておりまするこの法律要件と、本法案において國若しくは公共團体ですか、損失を補償いたしますのは、これは不法行爲でございませんので、五條或いは二十九條に規定いたしてありまする消防長、或いは消防署長、或いは消防職員の適法なる行爲に対しまして、私人に財産上
それでこの場合にはまあ考え方によつては燒けた家は仕方がないが、この家はその背後にある多くの家の犠牲になつたのだからして、市町村が補償をする、こういうふうな考えから立案されておるのだと、こういうふうに私は実は考えたわけです。
そうかと申しまして、金額の補償ができないというようなことも、もちろん考えられるのでありまするが、その場合には金において損害を與えたということ以上に、今度は物資においてそれを償うだけの補充は、至急やつていただかなければならぬという政府の責任が、当然生れてくると思うのであります。
○井上委員長 それではこれより特に昨日議題になつておりました案件に続きまして、本日提案されております農業協同組合法の一部を改正する法律案、農業改良助長法案、食糧確保臨時措置法案、農業災害補償法の一部を改正する法律案、獸医師会及び装蹄師会の解散に関する法律案、家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案の各案を議題といたしまして、まず政府の説明を求めます。大島政務次官 —————————————
ただ被害に何割になるかというような、刈取りの結果によならければ被害の判明いたしませんものに対しましては、遺憾ながらその刈取り結果の御報告を受けてその上において補償を拂う、こういう建前になつておりますので、この分は幾分の時間がかかると思うのでありますけれども、被害者の全面的補償に対しましては即時支拂の用意をいたしておりまして、すでに一部開始いたしました。
從つてこれはかような終戰処理費というようなことを見ましても、かような点が説明できるのでありますが、然らばその次の價格差によるところの調整するための政府の補償金でありますが、こういうものも恐らく五百十五億程度今の政府は見積つておりますが、果してかようなものが見積らなければならんかということは、結論において、物を持てる諸君、金を持てる諸君の利益のために補填せられるところのものであります。
すでに軍需補償の打切りの打撃を受けております。今回は又軍事公債の利拂の延期でありますとか、或いは取引高税とか、いろいろ負担が加重されんとしておるのでありますが、この際に保險会社の受ける通信料による費用は多大のものでございます。他方において、保險料の引上げというものはできないような事情になつております。
第四には、各産業を通じまして赤字は一切國家補償で辻褄を合わすというこの観念は、全國民の能率減退を來します重大なる素因となります。眞劍な努力と強い責任観によらなければ、能率の増進と企業の発展は望まれんと考えるのであります。
さような意味合におきまして、すでに御承知だと思いますが、社会補償制度というような根本的な対策も現に研究調査をされておりますような次第でありまして、まとまりますれば、またいずれ國会の方でも十分御審議をいただくことと存じます。さような各方面からお尋ねの点につきましては、十分な努力をいたしておるつもりであります。
西田 隆男君 河野 金昇君 早川 崇君 木村 榮君 出席國務大臣 労 働 大 臣 加藤 勘十君 出席政府委員 労働基準監督官 江口見登留君 委員外の出席者 專門調査員 大橋 靜市君 專門調査員 濱口金一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 労働者災害補償保險法
○加藤國務大臣 労働者災害補償保險法は、労働基準法の裏づけとして、業務災害を蒙つた労働者に、迅速公正な災害補償と福祉施設を行い、羅災労働者の基本的人権を擁護し、他面事業主の経済的負担の分散軽減を図り、産業を安定せしめる目的で、制定公布され、昨年九月一日より実施され、今日まで九ケ月、所期の成績を收めつつあるが、労働者の災害補償を迅速公正に、積極的に行い、しかも、労資双方の利益を図るため、次の諸点につき
昭和二十三年六月十五日(火曜日) ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○農業災害補償法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ――――――――――――― 午後一時五十七分開会
○北村一男君 私第一回國会でこの法案の審査をいたします際に、反当收量の二分の一に当るものを補償なさるということについて、收穫皆無のときは全收量を補償できないかということを農政局長にお尋ねしたところが、そういうまだいろいろの統計資料のようなものがない、こういうような仰せで、又もう一つは全額を補償するということになると、農民がとかく熱心に予防に当らんというようなこともあるというような仰せでございまして、
喜市君 松澤 一君 森山 武彦君 大瀧亀代司君 出席政府委員 農林政務次官 大島 義晴君 農林事務官 山添 利作君 食糧管理局長官 片柳 眞吉君 委員外の出席者 専門調査委員 片山 徳次君 専門調査員 岩隈 博君 ————————————— 六月十二日 農業災害補償法
これに関連いたしまして三百六十八條以下に、このような場合においては、國家が当該事件の被告人に対して、上訴によりその審級において生じた費用の補償をするという規定を新たに設けまして、檢察官の上訴を愼重ならしめると共に、檢察官の上訴が理由がなかつた場合における被告人の保護を厚くいたしたわけであります。 第百八十二條の、共犯の訴訟費用の連帶負担の規定は現行法と同樣であります。