1948-07-03 第2回国会 参議院 本会議 第58号
旨の規定がございまして、この規定を中心として、委員会におきましては、種蓄の確保の重要性から、かかる命令規定の必要はこれを認めるけれども、かかる命令によつて不当に損害を被ることあるべき家畜飼養者の損失補償の問題が強く論議せられたのでありまして、これに対し政府当局から、右のごとき命令を発する場合、若し金銭的損害を生ずるような場合には、予備金支出等の方法によつて補償的措置を講じ、又飼料が必要ならばその優先確保
旨の規定がございまして、この規定を中心として、委員会におきましては、種蓄の確保の重要性から、かかる命令規定の必要はこれを認めるけれども、かかる命令によつて不当に損害を被ることあるべき家畜飼養者の損失補償の問題が強く論議せられたのでありまして、これに対し政府当局から、右のごとき命令を発する場合、若し金銭的損害を生ずるような場合には、予備金支出等の方法によつて補償的措置を講じ、又飼料が必要ならばその優先確保
各府縣でばらばらになりまして、結局一方で相当の出資をなくしてはいかぬ、十万、十五万の出資を必要としてくるといつたことになりますと、農業協同組合の出資だけでは足りないことにもなつてくるし、結局農業協同組合の基礎もそれによつてゆるんでくることにもなりますので、過去においての農業会で放漫と言いますか、とにかく出資がとんでしまつたようなことにもなつており、その末に相当の赤字を出しておるが補償をしてもらうことになつておることは
これらの空白に対する、いわゆる農業会の資産処理とか、そういうものに対する損失を生じた場合においては、政府はこれらに対する補償の義務があると思うが、これらに対する点について伺いたいと思います。
○高田証人 復金は赤字補償として貸しておりません。赤字と言うと語弊がありますが、毎月の收支が合いませんから、收入の不足金を借入金で埋めておるという意味であります。
○中野(四)委員 ちよつと言葉なかはですが、たとえば会社がそういうことはあり得ないけれども、全面的に損害をこうむつた場合には当然補償する。それが保証人の役目です。從つてあなたが補償し得るところの能力があるかないか。これははなはだおかしいが、同族会社と同じように会社の一部の課長とか部長とかいうものが保証人になつておる形体ははなはだもつて不可能に思う。
)(第一二七四号) 二 御津町の勤務地手当の地域給を乙地域に引上の請願(林大作君紹介)(第一四二四号) 三 労働基準法の一部を改正する請願(倉石忠雄君紹介)(第一五三六号) 陳情書 一 越冬資金に関する陳情書(第二四号) 二 財務官吏の待遇改善に関する陳情書(第三二号) 三 同外四百九件(第四六号) 四 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳情書外九件(第八三号) 五 労働者災害補償保險
○江口政府委員 昭和二十三年度におきます労働者災害補償保險特別会社に関する予算は、労働省当局といたしましても、決して労働者災害補償保險法第一條の趣旨を十分に実現し得るに足るものとは考えないのであります。
○安平委員長 日程第五労働者災害補償保險の予算に関する陳情書、労働者災害補償保險委員会長古瀬安俊、第一一二号の審査に入ります。濱口專門調査員。
政府は昭和二十三年度の予算の編成にあたりまして、おおむね企業の赤字を補償し、一般國民の、殊に勤労大衆の生計の赤字を克服するためにとつてまいりました予算編成の方針は、もつぱら物價の改訂並びに特別会計におけめ鉄道、逓信料金の改訂にのみ、その主点を置いたということ、この考え方に対しては、わが党といたしましては必ずしも賛成いたしかねる点が多いのであります。
それは一應軍需補償の打切り、企業再建整備、金融再建整備、或いは会社應急措置令、又財産税等の一連の措置によつて、この戰災による金融機関の整備というものを一應終つたというところへ持つて來て、又この延期を始めた、こういうことで公債は値下りをしております。これはどの程度の値下りがこの措置によつて生じたかということは、やや見解の相違になりまするが、少くとも固いところを見て五、六円の値下りは來ておる。
本案は、漁船保險法に家畜保險法中の規定を準用していましたが、家畜保險法が農業災害補償法の施行によつて廃止されましたため、家畜保險法を準用している規定の事項を漁船保險法中に新たに規定する必要が生じたので、本法を改正するものでありまして、改正の趣旨及びその内容がきわめて簡單明瞭でありますので、同日は質疑もなく、討論を省略いたしまして、ただちに採決の結果、本法案は全会一致をもつて原案通り可決いたしました次第
たとえつり合わなくても、政府が相当の補償をして輸出を旺盛にするという方策について、何らかお考えがないかということも、この際お尋ねしておきたいのであります。 もう一つは、かんてん原料のてんぐさの價格が、例年と変つて未だきまらない。そのために生産地は非常に困つておる。
從つてそれは十三條がなくなつて、五千円以下の罰金ということがなくなつてしまえば、これはもう十二條はそれだけでいいんですけれども、あれがある以上は、とうしても十二條には、何らか國家的な補償がなし得る。された場合に、それに違反したら十三條が発動される、こういうようなことでないと、これは立法措置の上からいつて、どんなにして見ても、これは無理だろうと思うのです。
今政務次官も、局長もおつしやるのだが、そういう場合は、金銭的補償をするという意味合いのことをお書きになつたらどうですか。このままではなかなか通りませんよ。通らんし、通さない。(笑聲)お書きになる必要があると思う。
○政府委員(平野善治郎君) 第十二條を発動した場合において、飼育者に金銭的な損害を及ばして場合においては、政府はその全額を補償する用意を整えております。
ただそのために損失をこうむらしめる、その制限があるために特別の損失をこうむらしめるということでありますれば、当然國が補償義務を伴うべきであります。その補償義務との関連において、先般塚本委員が第十一條を問題にせられましたが、それについてはもとより一定の必要な事項を指示するのでございますが、それによつて不当の損失をこうむらせるということは指示のし放しではこれは明らかにできないことでございます。
○山添政府委員 第十一條に関連いたしまして、政府は何ら補償するという考え方はもつておらないのであります。同時にこの指示によつて、かような指示を受ける人に損害を與えるとも考えていないのであります。たとえば農業施設の共同利用、もしこきに自動式の藥剤を撤布する発動幾ら何かもつておる。それを皆の人に使わせる。それには当然必要とする額を拂うのであります。
そこでさらに問題を先ほどの第十一條の保障的な措置に関する点に引もとして、この際明らかにしておきたいのでありますが、いやしくもさような公共の用に供するという目的のために個人の施設、用具、つまり私有物に制限を加えるということであるならば、これは当然憲法の保障しておる相当の補償を與えなければならぬ。そこでこの補償をいかに與えるか。
なお、民間経営の生命保險及び損害保險につきましても、簡易生命保險におけると同樣の事態が生じたのでありますが、これらに対しましては、生命保險中央会法、損害保險中央会法等に基きまして、その損失は國庫においてこれを補償することとなつておりますことは、御承知の通りであります。
○北村國務大臣 交付公債を発行いたしますにいたりました原因は、御承知の通り、日本の歴史あつて以來非常にドラスチックな軍需補償を全部打切るというようなことをやつた。しかもそれは主として金融機関の犠牲においてやつた。
漁船保險法において、家畜保險法中の規定を準用していましたところ、家畜保險法が昭和二十二年十二月十五日に、農業災害補償法の施行によつて廃止されましたため、漁船保險法において準用する家畜保險法中の規定の事項を、漁船保險中に新に規定する必要が生じたのであります。これが法律案を提出する理由であります。
結局問題は、憲法のある事柄を指示してそれに対して補償の規定が必後ではないかという十一條に関連するものでないかと思います。この十一條の運用に関しましては委員会が指示をする。その指示につきまして、当事者において異議がございますれば、これを都道府縣知事の方に申し出る機会もあるわけであります。
それは必ずしも農業災害補償法によるところの、三割以上の減收ということにこだわるわけでは決してないのでありまして、三割に達しなくても、一割でも二割でもそのことによつて自家保有量がそちらの方に相当食いこむということでありますれば、これは当然補正をいたすのであります。
かかる場合には必ずそれに対して正当なる補償を与えなければならぬということが、憲法上にもはつきりうたつてあります。また肥料や石炭に対しましては赤字補填の制度があるのでありますが、何ゆえに本法だけには赤字補填の制度を定められなかつたのか、この点をお尋ねいたします。
○田中專門調査員 利根川治水の根本対策の一として利根川より東京湾に通ずる放水路を開設し、かつこれが施行により農耕地や山林を失う者に対しては十分な補償をされたいというのである。
そうしてその場合は原状回復を命ずることができるということになつているが、もし完全な回復がされないで相当に土地が荒廃したという場合に対して、補償の制度はないか、これをお聽きしたい。
○三木政府委員 お伺いしますが補償と申しますのは、都道府縣が補償するのですか。それとも十分に原状回復ができなかつたから申し訳ないというのでその秀が補償するという意味ですか。
ところが、この家畜保險法は農業災害補償法ができまして廃案になつております。それで新たに漁船保險法の中に家畜保險法で準用しておつた部分を規定するというのが改正の理由であります。 その改正の内容について申上げます。
すでに公債以外の擬制資本は、曲りなりにも、戰時補償打切りの措置によつて清算されております。軍事公債のみが特別に保護される理由は毫もないのであります。
(拍手)ひとり金融資本家や産業資本家の損失を補償するというがごときは、國民感情から申しましても、断じて賛成することができないのであります。(拍手) 日本再建の困難なる民族的事業を達成するためには、外に対しては軍國主義の残滓を一掃し、平和と自由の國内体制を確立し、内に対しては政治上、経済上、社会上の犠牲の平等負担が具体的に実現されなければならないと思うのであります。
元來わが党は、單なる利拂の延期ではなく、侵略戰爭の戰費を調達し、しかも裏づけとなるものは全然なく、不良の擬制資本となつておる軍事公債は、戰事補償の打切りと同時にこれを行い、戰爭の犠牲負担を公正ならしむるとともに、國民経済の整備を行う建前から元本を打切るのが至当であるという見地に立つて、今なおこの原則的主張をかえていないのでありまするが、元本打切りは、旧金融指導者たちの反対によりまして吉田内閣が行い得
向、民間経営の生命保險及び損害保險につきましても、簡易生命保險におけると同様の事態が生じたのでありますが、これらに対しましては、生命保險中央会法、損害保險中央会法等に基きまして、その損失は國庫においてこれを補償することとなつておりますことは、御承知の通りであります。
漁船保險法において、家畜保險法中の規定を準用していましたところ、家畜保險法が昭和二十二年十二月十五日に、農業災害補償法の施行によつて廃止されましたため、漁船保險法において準用する家畜保險法中の規定の事項を、漁船保險法中に新たに規定する必要が生じたのであります。これが法律案を提出する理由であります。
忠雄君紹介)(第一五三六号) 二九 軽井沢町の勤務地手当の地域給を地域又 は甲地域に引上の請願(小林運美君紹介)( 第七七一号) 陳情書 一 越冬資金に関する陳情書 (第二四号) 二 財務官吏の待遇改善に関する陳情書 (第三二号) 三 同外四百九件 ( 第四六号) 四 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳 情書外九件 (第八三号) 五 労働者災害補償保險