1949-04-27 第5回国会 参議院 労働委員会 第8号
○説明員(池邊道隆君) 今回労働者災害補償保険法の一部を改正することにつきましては、前に労働大臣から提案理由の説明があり、詳細申上げたと思いますが、尚逐條につきまして簡単に御説明申上げたいと思います。 先ず第三條関係でございまするが、従来船舶につきましては、一部は船員保険法ならびに船員法が適用されておりましたのですが、他の一部分につきましては、基準法が適用されておつたのであります。
○説明員(池邊道隆君) 今回労働者災害補償保険法の一部を改正することにつきましては、前に労働大臣から提案理由の説明があり、詳細申上げたと思いますが、尚逐條につきまして簡単に御説明申上げたいと思います。 先ず第三條関係でございまするが、従来船舶につきましては、一部は船員保険法ならびに船員法が適用されておりましたのですが、他の一部分につきましては、基準法が適用されておつたのであります。
昭和二十四年四月二十七日(水曜日) 午前十一時三十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○失業保險法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○職業安定法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○緊急失業対策法案(内閣送付) ○労働者災害補償保險法の一部を改正 する法律案(内閣送付) —————————————
この政府提案にかかります失業対策に関する三法案並びに一昨日提案されました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、これに対しまして総括的な質問を続行いたすのでありますが、それに先だちまして、一昨日提案になりまして、労働大臣より昨日提案理由の説明がありました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案の逐條説明をして頂きまして、その後に只今お見えになつておる稲垣商工大臣から、総括的質問に対する御回答をお
○池邊説明員 ただいまの私の御説明は多少まずかつた点があつて御理解が十分にしていただけなかつたと思うのでありますが、滞納事業主の事業場におきまして、労働者が業務災害をこうむる、そういつたような場合につきましては、今までわれわれの扱つて來ました事例から見ますと、立ちどころに基準監督官が災害補償の催告を使用者にするわけです。何日以内に、基準法上の災害補償の義務を果せということを命ずるわけであります。
今日までの政府の御答弁によりますと、一体労働者災害補償保險法は、國家並びに資本家側の全額負担によるところの補償制度でなければならぬということは、大体理論的にも、政府説明の方向についても、わかつたのであります。将來はこういう方向について、さように國家の予算を見積る、あるいは資本家側の諸君に、さような要請をする意思を労働大臣は持つておるかどうか。
万一その滞納しておるところの使用者において、基準法にきめられたところの補償が履行できなかつたような場合においては、もちろん政府においては補償費を支拂うわけでございます。実際迷惑をこうむる者は労働者でありますから、この場合は立ちどころに基準法上の災害補償はいたすわけであります。
参議院において否決されたような大事な問題、産業設備営團の十一億の補償の問題を、この審議会で決定するということは、まことにもつてはなはだしい話です。参議院よりもこの審議会が上役だということになつてはたいへんなことになる。これは愼重にひとつやり直してもらいたいと思う。そこで私は最後に申し上げたいのは、あの速記をとめてものを言うような卑屈な態度等はやつてもらいたくない。
こういうことになつておりますが、これはこの前参議院で否定になつた十一億円かの補償の問題をめぐつての審査会と解釈いたしますが、そうなんですか。
從いましてそういつたから、言わないからということに非ずして、飽くまで補償税が拂えないということについての、その人自体の止むを得ない事情があつたかどうかということによつて判定さるべきでございまして、税務署がどうこうといつたからといつて直接そのことについては関係ないんじやないかと、かように考えます。
○政府委員(平田敬一郎君) その点が先程申しました戰時補償税の特殊性と申しますか、これはもう金を使つてしまつて、その金が非常に有効な用途に使われた場合でも何であろうとも、とにかく八月十五日以後に決済されたものにつきましては、一遍拂つたもの等につきましても全部遡つて徴收する、こういう法律でございますので、今お話を聞きましただけで止むを得ないと簡單には認定いたしがたいんじやないかと思いますが、具体的ケース
○政府委員(平田敬一郎君) 戰時補償特別税はこれは一種特別な税でございまして、実は戰時中の政府の債務を棒引きするような特別な税でございまして、平常時においてはあるまじき税でございまして、これを戰時の一種の特別の債務を整理するために一つの方便としまして行われたようなものでありまして、この税につきましてはちよつと通常の税の観念で御判断になるとなかなか了解しにくい点が沢山あると思いますが、そういう点にむしろ
○春日委員 失業保險というものの見地から行けば、これは少かろうと多かろうと、日本人である限り、やはり失業をしたときに補償してもらうという建前で行けば、この範囲をもつともつと拡大しなければならない。すべての國民が失業をした場合に補償を受けるということにならなければならぬと私は思う。
○倉石委員長 次に失業保險法の一部を改正する法律案、職業安定法の一部を改正する法律案、緊急失業対策法案、労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題に供します。質疑を許します。青野武一君。
○國務大臣(鈴木正文君) 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明を申上げます。 労働者災害補償保險法は、労働基準法の裏付として昭和二十二年九月一日から施行されて以來、業務災害を蒙むつた労働者に対して迅速且つ公正な災害補償を行い、被災労働者の基本的人権を擁護すると共に、他面事業主の経済的負担の分散軽減を図り、以て産業安定のために所期以上の成績を收めて参つたのであります。
昨日に引き続きまして失業保險法の一部を改正する法律案、職業安定法の一部を改正する法律案、緊急失業対策法案及び昨二十五日労働委員会に予備付託となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案につきまして、併せて御審議を願いたいと思います。ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕
昭和二十四年四月二十六日(火曜日) 午前十一時三十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働者災害補償保險法の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○失業保險法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○職業安定法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○緊急失業対策法案(内閣送付) —————————————
その他特別地域に関し、新たに補償の規定を設け、あるいは裁到所に関する規定を改める等、新憲法に伴う所要の改正をはかり、また最近の情勢に合せて罰則の限度を引下げたのでありますが、要は、いずれも保護利用の万全を期するためのものであります。 以上、簡單でございますが、國立公園法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたしました。何とぞ御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願いいたします。
八、損失補償についての規定を設け、廳問及び請願の制度を規定して私人の権利の制限に対し愼重を期しました。九、罰金額を現代に相應したものに改めました。以上簡單でありますが提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議あらんことをお願いいたします。
○北條秀一君 この特別都市計画法の一部を改正する法律案は先の委員会におきまして、種々政府から説明があつたところでありまするが、それによつて本法律案を出す経緯ははつきりしたのでありますが、この際、質問してはつきりと方針を示して置いて頂きたいと考えますのは、補償金を出す、交付するという問題でありますが、この補償金は本年度の予算には全然計上されておりません。
補償金の予算は本年度においては組んでございません。これは今までまだ補償金を交付する段階まで区画整理が進んでいなかつたからでございます。併しだんだん区画整理も進んで参つている都市もございまして、來年度以降におきましては補償金を組まなければならないかと存じます。
現行の規定によりますと、土地区画整理施行地区内におきまして、施行後の宅地の総地積が、施行前の宅地の総地積に比較して一割五分以上減少するに至りましたときに限つて、その一割五分を越える部分について政令の定むるところにより、補償金を土地所有者及び関係者に交付する旨を規定してありまして、一割五分以下の土地については補償の規定を設けておかないのであります。
と同時に共同生命保險株式会社に対する損失補償金というふうなものも五千万円から出ておる。なぜこれの損失補償を予備費をもつてしなければならなかつたか。会計檢査院の方でそれを妥当とお認めになつたならばちよつとその理由をお聞かせ願いたいのであります。
それから共産生命に対する損失補償でございまするが、これはすでに法律がございまして、いわゆる戰時損害保險に対する補償でございますが、これに対しては法律上補償することになつておるのであります。この経費を当時國会が開かれておらなかつた関係上予備費の中から支出したわけであります。
○伊原政府委員 ただいま仰せの通り企業再建整備法は、新らしい会社として過去の戰時補償の打切りの関係を清算して、新らしい経理で健全な経営で出発したいということで、一昨年の八月でありましたか出発いたしたのであります。
同月二十三日 食糧増産施策に関する陳情書 (第七六号) 治山事業に関する陳情書 (第二八六号) 農業災害補償制度拡充強化に関する陳情書 (第二九一 号) を本委員会に送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 獸医師法案(内閣提出第四四号) ―――――――――――――
すなわち民間の職業紹介事業によつて損害を求職者に與えた場合、この損害の補償に充てるための、一定の保証金という制度を設けておるのでありすが、現行法におきましては、これを命令事項といたしまして、命令に定めておるのでありますけれども、やはりこうした事柄は法律に規定することが適当でありますので、この改正法の第三項におきまして、営利についてのみは「労働大臣の定める五万円を超えない金額の保証金を供託しなければならない
これに合せますれば依然として百億、これを同じようなケースにいたしましたなれば、貨物運賃に対してはやはり六七百円の補償をしておると同じような結果になる。この二つのものを合せまして私共は鉄道といい、鋼船といい、國家の補償ある運賃の補償政策による犠牲となつて、今日本の全國におる機帆船が戰わなければならん。約半分以下のレートと戰わなければならんというような結果になつております。
八、損失補償についての規定を設け、聽問事及び訴願の制度を規定して、私人の権利の制限に対し、愼重を期しました。九、罰金額を現代に相應したものに改めました。 以上簡單でありますが、提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議あらんことをお願いいたします。
又これが無くしては如何に政府が資金の供給に努力いたしましても、國家による損失補償融資の途が禁止せられておる今日では、市中金融の対象とはなり得ないのでありまして、かようなこの企業自体の改善が行われている企業でありましても、その経営が小規模なるが故に資金の融通を受け得られないものに対しましては、これら中小企業者の擔保力を結集して受信力を強化することによつて金融の疏通を図る、そのためには信用保証制度の育成強化
こういう点につきまして、今までは僅かに復金の代理貸、或いは損失補償によりまして、十億程度の割当はございましたが、少くとも私共の調査いたしました限りにおいては、年間に八十億内外の設備並びに長期資金が必要なのでありまして、こういう方面において各方面の御協力を頂いて、何とかこれらの中小企業を若し保持し、振興しようという一般の要請がありますならば、それだけの方法を講じて頂けませんと、單なる口頭禪に終るのではないかというふうに
從來御承知の通り損失補償制度がありまして、具体的なケースについて銀行との間の斡旋をするというふうな手をいろいろ持つて参つたのであります。普通の銀行に対しましても斡旋をいたしまして、約半年ばかりに一億数千万円も手をかけた例を見ているのでありますが、今後の問題といたしまして、お話の通りに長期資金の獲得をどうするかという問題は相当むずかしい問題であるが、是非何らかの形において達成しなければならん。
されておりますが、大体において最終價格を現在の價格程度に引きとめておくということが、根本になつておるように伺いますが、三百六十円の換算率になりました後におけるところの價格の立て方、これは輸入物資に対する補給金も、先ほど政務次官のお話では、補給金全体の額についてはなるべく変更したくないというようなお話でございましたので、從つて補給金の対象となるべきところの物資——先ほどのお話の主食その他については、全額の補償金
從つてこれらの問題について当然政府自体が檢査をし、しかも業者自体が責任のある製品を送つたにもかかわらず、これらの問題が起つた場合には、政府の責任としてこれらの業者の損害を補償するというような方法を、当然考えるべきであると私は思うのでありますけれども、この補償制度について政府の考えがもしおありになれば、お聞かせ願いたいと思いますし、また考えておられないとすれば、この問題は今後の貿易産業の上に非常に大きな
○中川(以)政府委員 ただいまの補償の問題につきましては、今日は、御指摘にございました通りに、政府といたしましては補償はいたしておりません。將來はこの檢査制度の改革と、貿易の一層なる進展を目ざしまして、政府といたしましても特段の考慮を拂う必要があると存じますので、この点は関係各官廰とも十分に協議をいたしたいと考えております。
○政府委員(財津吉文君) 新憲法二十九條によりますと、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共ために用ひることができる」と書いてございまして、正当な補償があればいいというわけになります。ところで土地の價格が値上りをいたしました場合には、その値上りの分だけは、土地の地積を減じましても、それは不当な減賦だとは言えないと思うのであります。
御承知のように、戰災都市復興の基礎を建設するために、目下全國百十五都市の土地区画整理を施行しておるのでありますが、現行の規定によりますと、土地区画整理施行地区内におきまして、施行後の宅地の総地積が、施行前の宅地の総地積に比較いたしまして、一割五分以上減少するに至りましたときに限つて、その一割五分を超える部分について、政令の定めるところにより補償金を土地所有者、及び関係者に交付する旨を規定しておりまして
併しながら土地の價格は百二十円に騰つた、この場合には百円掛ける百と、百二十円掛ける八十と、この両方の積を比較して見ますというと、ほぼまあ似たようなものになりますが、この場合においては四百円ばかり價格の総額を比較して安くなりますから、その部分を補償すると、こういう考え方です、その坪当りの百円が單價百二十円に上昇すると、これがここに書いたあります宅地利用の増進率を乗じた、つまりその始めにおける宅地利用の
○議長(幣原喜重郎君) 日程第三、馬籍法を廃止する法律案、日程第四、農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員長小笠原八十美君。 ————————————— 〔小笠原八十美君登壇〕
昭和二十四年四月二十三日(土曜日) 議事日程 第十九号 午後一時開議 第一 國立病院特別会計法案(内閣提出) 第二 政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 馬籍法を廃止する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律案(内閣提出、参議院送付) —————————————
————◇————— 第三 馬籍法を廃止する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律案(内閣提出、参議院送付)