2015-05-14 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第10号
しかし、本法案に盛り込まれている、日本における文民統制の仕組みの一部として構築された、防衛大臣による自衛隊に対する指示等を行う際の内局の補佐権限の根拠となる規定を変容させる改正については、その必要性が認められません。よって、第一に、修正案どおり、本法の第八条、第十二条は現行のまま存置させるべきです。
しかし、本法案に盛り込まれている、日本における文民統制の仕組みの一部として構築された、防衛大臣による自衛隊に対する指示等を行う際の内局の補佐権限の根拠となる規定を変容させる改正については、その必要性が認められません。よって、第一に、修正案どおり、本法の第八条、第十二条は現行のまま存置させるべきです。
また、長官への、現在は大臣ですね、大臣への上申や報告に関する基本的重要な件に関しては必ず内局を経由すること、また、十二条におきます一般的監督の補佐権限がございますので、各局の所掌事務に関して内局が幕僚監部に対し必要な通報を求めることができるということで、自衛隊の隊務全般に関しまして、内局がその所掌事務に関して連絡調整等の形で幕僚監部と常に通じて行っておりました。
十二条に関しましては、一般的監督の補佐権限が「相まつて、」ということで、条文上はなくなるんですね。ですから、運用において内局との政策調整をしていくということは可能かと思いますが、条文上にその根拠規定がなくなると、大臣が行う一般的監督の補佐というものは内局はできなくなります。そういったときに、やはり、先ほど申し上げましたような政策的見地からの補佐が必ずしも十分できないのではないか。
これは、まず都道府県の公益法人、交通安全協会の場合には知事が監督の立場にありますが、それが、これは総理府令だったかと思いますけれども、事務の委任みたいなものがございまして、公安委員会関係の公益法人については、公安委員会がその監督関係については知事を補佐するという立場にありまして、そのいわば補佐権限ということで、知事が一般的に監督の立場にあるのでございますが、実際には公安委員会が補佐権限で監督をするという
といったようなこととどう結びつけるか考える必要があるではないかという点につきましては、これは私どもは、中央指揮所をつくるかつくらないかに関係なく、防衛研究におきまして統幕会議の議長の長官に対する補佐のあり方等を含めた研究はせにゃいかぬと思って有事法制の検討項目の中で入れておるわけでございますけれども、そのことと、今度こういった施設としての中央指揮所ができることとは、一応私どもは別個のことであって、それは統幕会議議長の補佐権限
それぞれの補佐権限につきましては各法律で規定されておりますので、その規定に従って防衛庁長官を補佐する仕組みになっているわけでございます。ただ、実際の運営に当たりましては、やはり緊密な連絡を図っていくことが望ましいことは申すまでもないところでございます。
主な補佐者のそれぞれの補佐権限、現行法の規定等も用意してございますが、長くなりますので、この点の御説明は省かしていただきます。
、補佐権限という形でこれは所管がきまってきているわけですね。この中に、「イ国土総合開発法」から始まりまして、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カと、こうなってずっと並んでいる、この中に、国土総合開発法、つまり二十五年法が入ってくるという、これだけは認めよう。これは現行法ですから、この法律をなくすわけにまいらない。
○大出委員 たいへんわかった御答弁をいただきましたが、そこで長官に承りたいのですが、この六ページの二十二に、国土総合開発法の所管は国土庁である、大臣の補佐権限という形でここが所管するということが明定されてあれば、いまおっしゃる、これもあとで問題になってまいりますが、このでき上がる庁の行政機能の中で調整はできるはずであります。何もそのほかに、この前のほうに一々それらしいものを並べておく必要はない。