2019-12-04 第200回国会 参議院 情報監視審査会 第4号
そして、第三は、監視活動の補佐体制に関する所見です。 今回訪問した監視機関では、経験や専門性を有する職員の登用等を通じて、監視活動を補佐する事務局の体制の充実に努めております。
そして、第三は、監視活動の補佐体制に関する所見です。 今回訪問した監視機関では、経験や専門性を有する職員の登用等を通じて、監視活動を補佐する事務局の体制の充実に努めております。
参改協報告書に掲げられている新たな行政監視サイクルの構築の具体化について、改選後の新たな行政監視サイクルの始動に向けた事務局の補佐体制について伺います。
この例を踏まえますと、司令塔の役割を担う統計委員会が各府省における再発防止策の徹底について専門的かつ中立公正な第三者の立場から検証していく必要があると考えられますが、評価局の緊急報告において、委員会を補佐する総務省政策統括官室統計基準担当について課題が指摘されるなど、補佐体制が十分であるのかという問題も検証する必要があると思います。
○塩川委員 閣議における内閣総理大臣の発議権の明記をする問題や、内閣官房副長官補の新設など内閣官房の組織の整備、また、総理補佐官の増員等の首相補佐体制の整備等々、行われてきているわけであります。 同時に、それ以降も随分改革も行われてきているわけですけれども、中央省庁再編以降、内閣官房においてはどのような組織、機能の強化が行われてきたでしょうか。
具体的な問題意識や今後の進め方についてはお答えを差し控えたいと思いますが、問題意識を踏まえて、補佐体制全般も勘案しながら、必要に応じて参与について任命をする考えでございます。
今後、私なりの問題意識を踏まえ、私の補佐体制全般も勘案しながら、必要に応じ、後任の防衛大臣政策参与について任命をする考えでございます。
○稲田国務大臣 今後、私なりの問題意識を踏まえて、そして補佐体制全般との兼ね合いの中で、必要に応じて任命をしていこうというふうに思っております。 そして、この防衛大臣政策参与は防衛大臣のブレーンでございますから、私のニーズに応じて判断をされるものであって、いつまでとか、そういった計画的なものではないというふうに考えております。
ゆえに、その補佐体制についても、所掌事務に応じて見直し可能な柔軟性、弾力性を常に確保していくということもおのずから大事になってまいります。ゆえに、御指摘いただきましたとおり、一大臣、一事務次官、官房長というわけには、内閣府あるいは内閣官房、いきません。 率直なところ、松山事務次官、幸田官房長、その能力によるところが非常に有り難いなというふうに思っています。
○荒木清寛君 次に、第二十二条の改正、部隊運用に関する防衛大臣補佐体制を変えることについての懸念といいますか、確認をしておきます。 今回の改正では、実際の部隊運用に関する業務を統合幕僚監部に一元化をするという、こういう改正でありまして、従来、重複していたのか、していなかったのかということも含めて議論されました。
御指摘のように、防衛大臣の判断といたしましては、やはり政治経済情勢を的確に認識するとか、外交政策、財政政策、法令等との関連を考慮するといった政策的検討に当たっては、様々な情報の収集、分析を行い選択肢を考慮する必要があることから、相応の人員構成による組織的な防衛大臣の補佐体制が必要と考えており、防衛省の内部におきましては防衛大臣の補佐体制として文官主体の組織である官房各局があり、文官である官房長、局長
そういった場面においてまさに政策的な補佐というのは大変重要な存在でありまして、様々な情報収集それから分析、そして選択肢を考慮していただきたい、そして相応の人員構成による組織的な大臣の補佐体制、これをつくっていただきたいということで、防衛省の中におきましては、大臣の補佐体制として、文官主体の組織である官房、各局があります。
本法案には、防衛大臣の補佐体制を定めた防衛省設置法第十二条の改正が盛り込まれております。さきの衆議院での審議においても、この改正は、いわゆる文官統制を撤廃するものであり、ひいては文民統制をも危うくするものであるとの指摘が聞かれました。また、文民統制に関する政府の説明が過去の国会答弁と一貫していないのではないかとの指摘もあったように賜っております。
御指摘のとおり、このような厳格な文民統制の諸制度は今般の組織改編後もいささかも変更されるものではなく、むしろ今般の組織改編は文民統制の主体である防衛大臣の補佐体制を強化するものです。この点については、政府として国会等の場を通じて国民の皆さんにしっかりと御説明をしてまいりたいと考えております。
また、そのような政策的検討に当たりましては、さまざまな情報の収集、分析を行いまして選択肢を考慮する必要があることなどから、防衛大臣が的確な判断を行う上では組織的な補佐体制が必要であるというふうに考えております。
それ以上の補佐が必要だと判断した場合におきましては補佐官をお願いはいたしたいと思いますが、現時点におきましては、補佐体制、よくしていただいているので、支障なく業務をしているということでございます。
かかる大臣補佐体制を前提としつつ、文官及び自衛官の一体感の醸成や、それぞれの知見の活用のため、平成二十六年度に引き続き、平成二十七年度には、内部部局にさらに自衛官を定員化し、計四十八名とするとともに、統合幕僚監部に新たに約四十名の文官を定員化することとしています。さらに、千四百名の文官と約四百名の自衛官から成る防衛装備庁を発足させることとしております。
これは、二〇一〇年の六月の三日に出ておりまして、中央組織の改革についてというところで、シビリアンコントロールは防衛政策の根幹であり、これを確保するためには、その主体であり政治家たる防衛大臣に対する、UC各々の専門性を十分に生かした補佐体制が必須、まあ当然のことを書かれています。
御指摘のように、大臣補佐官、各大臣の補佐体制を一層強化して主導性を強化するために先般の国公法の一部改正によって導入されたものでございます。
あわせて、補佐体制をしっかり、あるいは学長のリーダーシップの下、いろんなガバナンス改革、またいろんな事業、活動を大学が進めていく上でも、やはり事務職員の意識の改革あるいは能力の開発ということも併せて大事なことなんだと思っております。
学長の補佐体制を強化するため、恒常的な大学事務職員のスキル向上のためのSD、いわゆるスタッフディベロップメントでございますけれども、このSDの義務化など、今後、必要な制度の整備につきまして法令改正も含めて検討すべきと、こういう提言でございました。 現在、文部科学省では、この審議まとめを踏まえまして、関係法令の見直しなどにつきまして検討を進めているところでございます。
○新妻秀規君 次に、学長の補佐体制の確立の強化に向けた人材育成についてお尋ねをいたします。 中教審の審議まとめにおきまして、学長の補佐体制の強化については、副学長、学長の補佐、そして学長室スタッフなど各部局の事情に通じた教職員を大学執行部に加えるなどの必要性が指摘されています。
今回の法案により、学長の補佐体制の強化や学長と教授会の権限の明確化を図るとともに、各大学が学長裁量経費を充実できるよう支援することにより、各大学でそれぞれの特性を生かした改革が学長のリーダーシップによって進められるよう、文部科学省としても、その環境醸成にしっかりと努めてまいりたいと存じております。
その中で、例えば災害救援、海洋安全保障、テロ対策、防衛装備品等の共同開発・生産といった防衛省全般にわたる重要課題について諸外国の国防当局の事務方トップレベルとの間で適時かつ対等に協議するということ、そして防衛大臣を始めとする政務の補佐体制を万全にするということ、こういう国際業務を中心にこの防衛審議官には担当してもらい、そしてまた事務次官には従来どおり国内そして様々な事務の総括という形での対応をしてもらう
現在の防衛大臣の補佐体制は、文官を中心とする内部部局が防衛省・自衛隊の基本に係る政策的見地から、自衛官を中心とする各幕僚監部が軍事専門的見地から車の両輪として補佐するものであり、適切な役割分担の下、防衛大臣による的確な統制を支えております。
このような課題を解決するためには、現行の学校教育法におきましては学長と教授会の関係が不明確となっているため、学長は決定権を有し、教授会は学長に対して意見を述べる立場にあることを明確化する必要があったこと、また、学長補佐体制の強化ということで、副学長の権限の拡充を行う必要があったこと、これらが学長のリーダーシップを確立する上で必要である、こういうふうに考えました結果、省令改正ではなく法律改正が必要であるというふうに
それでは、副学長の職務の明確化とともに、学長の補佐体制も大変強化をされるということでございます。学長に対するチェック機能について、私からも確認をさせていただきたいと思います。 今回の改正案で、教授会の権限の明確化、また、副学長にかかわる規定の整備を通じて、学長補佐体制が強化をされます。
第二に、防衛省における対外関係業務等の増大に鑑み、政務の補佐体制に万全を期すため、当該業務等を総括整理する防衛審議官を新設することとしております。 第三に、自衛隊の部隊の改編等に伴い、自衛官の定数を変更することとしております。 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
このため、今回の法律改正によりまして、学長補佐体制の強化、大学運営における権限と責任の一致、学長選考の透明化等の改革を行うことによりまして、大学運営に責任を負う学長が、教授会を初めとする学内の意見を聞きながら、全学的な視点で大学運営を考え、その権限において最終的に決定する環境の整備を目指すものであります。
このため、今回の法律改正によりまして、学長補佐体制の強化、大学運営における権限と責任の一致、学長選考の透明化等の改革を行うことによりまして、学長がリーダーシップを発揮しやすい環境の整備を目指すものでございます。
このため、今回の法律改正によって、学長と教授会の関係について、学長が決定権を有し、教授会は学長に対して意見を述べる立場にある、副学長の権限が拡充され、学長の補佐体制が強化される、学長選考の基準等の公表が義務づけられることによりその手続がより明確になることなどによりまして、学長のリーダーシップのもとで、社会の多様なニーズを踏まえた適切な大学運営が行われることが期待をされます。
このため、今回の法律改正により、学長補佐体制の強化、大学運営における権限と責任の一致、学長選考の透明化等の改革を行うことにより、学長がリーダーシップを発揮しやすい環境の整備を目指すものであります。