1999-04-07 第145回国会 参議院 決算委員会 第3号
それで、先ほど委員が御指摘の純剰余金というのは四千四百億円ほど出たわけでございますけれども、他面で歳入補てん公債を十兆余り出しております。したがいまして、この純剰余金というのは財政的にはかなりの大きなマイナスであった。ただ、剰余金のところだけを見ますと、歳入欠陥を途中で決算で補正をしたりいたして──いや、失礼いたしました。
それで、先ほど委員が御指摘の純剰余金というのは四千四百億円ほど出たわけでございますけれども、他面で歳入補てん公債を十兆余り出しております。したがいまして、この純剰余金というのは財政的にはかなりの大きなマイナスであった。ただ、剰余金のところだけを見ますと、歳入欠陥を途中で決算で補正をしたりいたして──いや、失礼いたしました。
○国務大臣(宮澤喜一君) 歳入補てん公債は、建設国債と違いまして六十年で償還というようなことは本来考えていなかったわけでございます。やむを得ず、片っ方はそれによってつくられました耐久の建物等々が六十年耐用年数がある、それはうそではないように思います。
同時に、ブームになりましたときは歳入補てん公債もやめることができた、そういういっときもございます。その後、またブームの裏側が出まして、いっとき、橋本内閣、平成七、八年のときはちょっと成長がいいかと思いましたが、やっぱりこういう大きな後遺症で今日のような状況になっております。
従いましたゆえんは、確かに、将来に向かって長期的に日本の財政債務というものがやはり野方図になってはいけない、あるいは、短期的に単年度の歳入補てん公債というものがとめどもなく大きくなるということは避けなければならないといったようなことは、ECの例を見ましても当然のことでございますから、そういう部分の考え方を残しておきたいと総理大臣の言われること、並びにキャップの問題もございましたけれども、それはそれで
そこらはよろしかったのですが、しかし他方で、具体的に、毎年の歳入補てん公債を減らしていく、あるいは、ある時点で国の債務をGDPの一定のところでとめるといったようなことはできるのではないかと考えたその部分は、言ってみますと、二兎を追ったということに私はなると思います。
したがいまして、委員へのお答えとしては、私自身はやはり、構造改革はなりませんでしたが、しかしある時点において国の債務をGDPの一定のパーセンテージにとどめなければならぬ、あるいは歳入補てん公債のとめどもない増加はとめなければならないといったような点においての志は、なお将来に向かって、私はそうしなければならないというふうに考えておるわけでございます。
したがいまして、その間に、毎年発行しておりましたいわゆる歳入補てん公債をゼロにすることができました。そういう段階がしばらくあったわけでございます。
○国務大臣(宮澤喜一君) 私が申しますのは、予算編成をしている過程から既に実はこれは歳入補てん公債がないとできないなと思いながら、しかしそれは一遍限りの法案でございますから、その編成の過程はいわば法律違反を前提にしているかとおっしゃれば、そうだとも申し上げかねるというのと私は同じようなことだろうと思います。
○国務大臣(宮澤喜一君) お言葉を返すようでございますけれども、従来しばしば予算編成に際しましていわゆる特例公債を出させていただいております、歳入補てん公債です。これは財政法では許されないことでございますので、予算提出と同時に特例に関する法案を御審議いただいております。それと同じことだと思います。
利払いと償還で二割ございますから、この二割が本当に丸々使えれば随分いろんなことができるということは、直接担当しております者はかなり痛切に感じますし、また私も大蔵大臣としてそのことを何度か痛切に感じますものですから、そういうところの発想が強く出過ぎるといいますか、出さなきゃならないものも、歳入補てん公債を出さないというようなコンサーバティブな感じになっておるのではないか、これも反省を込めまして申し上げます
例えば、予算が歳入補てん公債を発行することによって編成されますような場合、その予算案を国会に提出いたしますと同時に、これは特例公債になりますので特例に関する法律案を提出いたしておりまして、それは特例に関する法律案を御承認いただくことを前提にいたしまして予算案というものの成立が可能になる。したがって、同時というふうに考えております。
租税収入の減少を補うために発行された歳入補てん公債でございますけれども、これは今でいいますと、建設公債発行対象経費の金額の範囲内で行われたものでございます。昭和四十七年度までに全額現金償還が済んでおります。 次に、財政法四条一項ただし書きに基づきます建設公債でございますが、これにつきましては昭和四十一年度から、今申し上げました四条一項ただし書きによる建設公債の発行が始まっております。
その他の歳出をぎりぎり詰めておりますからほかに余裕はない、やはり歳入補てん公債を出さざるを得ない。そのことと減税との、いわばこれも費用と効果というようなことになろうと思いますが、そういうことを考えましてただいまのような予算編成をいたしたわけでございますが、しかしこの予算自身は昨年の八月の総合経済対策あるいは補正予算の線上にあるものでございますので、必ず効果をあらわすであろう。
新たな借金をふやさずに所得税、住民税の減税をやれとなると、それならまたほかの税金をやるか、とおっしゃったのではないと思いますけれども、それはなかなか難しゅうございまして、そうかといって歳入補てん公債を出すということもいかがかということで、五年度はこういう編成をいたしたわけでございます。
平成五年度の予算では後者の判断をいたしたわけでございますが、また同時に、これには財源の問題もございまして、いわゆる公共投資でございますと、建設公債、これは資産が将来に残りますので発行することができますけれども、そうでない場合の歳入補てん公債ということになりますと、これはこれなりのやはり問題があるということから、平成五年度予算はごらんのような編成をいたしました。
しかし、歳入補てん公債でございますとそれが残らない、いわゆる赤字公債になるという問題もございました。そういうこともございまして先ほど申しましたような選択をいたしたわけですが、しかし、経済の動向には絶えず注意を払ってまいる必要がございます。事態は、私ども決して安易に考えておりません。 それから、住宅対策等を柱にした二兆円の減税でございますが、御承知のように既に住宅取得促進税制がございます。
その辺の選択をどうするかということで、この平成五年度予算におきましては、まずそのような財政負担は、公共事業を初めとする国民生活関連の、中央も地方もそういう投資に充てることの方が景気の回復により役立つという判断をいたしましたことと、歳入補てん公債というものはやはりこの隊としては発行すべきではない、そういう二つの判断のもとにこのような平成五年度予算を編成いたしまして、御審議を願っておるわけでございます。
しかしながら、ただいま大蔵大臣も説明をされましたが、そのために歳入補てん公債を発行するということは、将来のことも考えますとちゅうちょせられるところでございますので、そうであるとすれば、所得税減税にかわる別途の増税を考えるかあるいは所得税減税に相当するだけの歳出の削減を行うかということになるわけでございますが、減税幅が相当大きくなければ意味がないということを考えますと、いずれの選択もどうも現実的な選択
○宮澤内閣総理大臣 これは大蔵大臣あるいはさらに専門家からお答えすべき部分が実はあると思いますのですが、事実に徴して考えますと、今お話のありました昭和六十二年、六十三年あたりの自然増収、この時代は実は我が国が歳入補てん公債をまだ発行しておる時代でございます。
そのことはとりもなおさず、せっかく取りやめました特例公債というものをもう一遍考えるかどうかということにかなり関係のある問題でありまして、私はやはり歳入補てん公債というものは、我が国の将来のことも考えますと、もう一遍それを復活するということはやはり避けるべきであろう。これは当委員会におかれましても、いろいろ当時から御議論のあることを存じておりますけれども、私はそういう意見を持っております。
それで、自治省の方に伺いたいと思うんですけれども、この数ある地域振興法に基づく地方自治体に対する援助措置というのは共通項としては、財政上の特例としての国庫補助負担金の特例、それから地方債の特例として充当率の引き上げとか、あるいは適用事業の拡大とか、利子の補給または元利補給金の交付、それから地方交付税の算定上の特例として地方税の減収補てん、公債費の基準財政需要額の算入、それから地方税制上の特例、金融上
確かに二兆数千億円のネット減税は、その意味では先ほども申しましたように非常につらいわけでございますけれども、しかし歳出削減の努力等々ともかく歳入補てん公債というものは六十五年度には脱却をしたい、これは何としてもやり遂げたいと存じております。
○国務大臣(宮澤喜一君) 古く終戦直後のことに戻りますと、一般に国債というものは、我が国が戦争に深入りしましたときの、それを可能にした方法であったという反省がありまして、財政法そのものがいわゆる歳入補てん公債というものは考えないという立場に立っておりまして、したがって、今日でもそれは特例公債と呼ばれて財政法の特例としてお許しを得て出しておるということでございますが、そういう時代から始まりまして、我が
と申しますのは、この第四条というのは国債発行は原則的に禁止している、そして公共事業や出資金及び貸付金の原資としての国債、いわゆる建設公債は例外として認めているのだ、すなわち歳入補てん公債、いわゆる赤字公債というものの発行は全く認めていないのだ、このように理解していいかどうか、まずお聞きをいたします。
私は一橋大学におきまして財政学を勉強している、そういう関係から、本席、国民経済における財政の機能並びに予算編成方式に関係づけながら、特例公債という収入補てん公債の意義を考えてみたいと思っております。 もう少し端的に申しますれば、予算の効率性を促進するという立場から公債収入がどのように意義づけられるか、評価されるのかということを考えてみたいと思っております。