2011-10-26 第179回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
地方税収が計画の計上額を下回る場合には、通常は、減収補てん債というのを発行していただきまして、それで本来予定をしていた行政サービスが落ちないように手当てをするという格好になっております。 ところが、地方の財政当局もやはり財政状況の悪化というのに非常に神経質になっておりまして、この減収補てん債をできれば発行したくないということで、その減収の全額よりも少なく発行いたします。
地方税収が計画の計上額を下回る場合には、通常は、減収補てん債というのを発行していただきまして、それで本来予定をしていた行政サービスが落ちないように手当てをするという格好になっております。 ところが、地方の財政当局もやはり財政状況の悪化というのに非常に神経質になっておりまして、この減収補てん債をできれば発行したくないということで、その減収の全額よりも少なく発行いたします。
それに対する地方自治体の減収分に対する対応で、地方債の発行で、これは減税補てん債のようなものの発行を可能として、こういった減税補てん債の元利償還金について、一〇〇%を交付税で措置するということを考えておられるということで、確認ですが、よろしいですか。
これは従来から、例えば減収補てん債ということでとりあえずつないで、後でそれを交付税で償還費を見ていくというような仕組みもあります。減免をした場合には歳入欠陥債というのもあります。こういう既存の制度で補いをしていくということになると思います。 もう一つは、国税への影響も考えられないわけではない。
ただ、仮に地方税に減収が生じるということになりますと、これまでも地方財政の運営に支障が生じないように減収補てん債等によって適切な措置を講じてきたつもりでございますし、仮に交付税にそういうことが起きれば、またそれなりに地方財政に支障が生じないような措置を考えていくというふうにしたいと考えております。
そこで、もう一つ問題があるんですが、この財政課長内簡の中に、要するに、減収額については減収補てん債による補てん措置を講ずるということになっているわけですね。御案内のとおり、減収補てん債は借金でございます。借金であるけれども、それは後にまた交付税で面倒を見ましょうというふうなことになっているわけですね。
この百九十七兆円のうち、例の特会借り入れが三十三兆ある、これはちょっと別にする、それから、これも本当は一緒にしなくちゃいけないかもしれませんが、公営企業会計のもちょっと別にすると、幾らになるんですか、百四十兆とかそういうようなオーダーになりますが、その半分ぐらいがいわゆる財源対策債とか減収補てん債とか臨財債あるいは減税補てん債、そういうものによって占められてきているわけですね。
要は、今の地方の借入金残高百九十七兆円と言われているうちで、交付税特会から借り入れたもの、それから公営企業債を除くと百三十とか四十というオーダーになりますが、その約半分ぐらいが臨財債とか財源対策債とか減収補てん債というのは、いわゆる臨時的なものになっていますね、普通の建設地方債ではなくて、財源の穴埋めみたいなものが半分ぐらいを占めるようになってしまって、これもいずれ返さなければならないということでございますから
○久保政府参考人 減収補てん債は臨時財政対策債と若干違っておりまして、年度途中で基準財政収入額と実際の収入見積もりとがずれたときに発行いたしますけれども、これの残高が、ちょっと古くて恐縮でございますが、今私が持っておりますのは平成十八年度末で四・九兆円になっているということでございます。
そして、地方税の減収に関しては、先ほど申し上げましたが、これは各地方で減収補てん債の発行ということになるのかなと思っておりますが、実はそれ以上に心配なのは平成二十一年度ということで、今年の経済状況がこんなで国税五税の収入が減ると来年の発射台が下がるという問題もございますので、どんな工夫の余地があるかは事務当局から答弁させます。
地方税の減収についても、今後の減収状況が明らかになっていけばこれを的確に把握して、減収補てん債、これは、減収補てん債の場合は七五%が交付税で面倒を見るということになりますが、そうしたことで努力していく以外に今のところ道がないと、こう考えております。
また、地方税の減収については、これは多分減収補てん債という形になるのかなと。そうしますと七五%は交付税で後で見るわけですけれども、減収補てん債等により適切に補てんをしていきたいと考えております。
していくということがはっきりいたしました場合、御案内のように、私ども、本来、地方交付税がそれをカバーするというのが地方財政の基本的なスキームでございまして、八月ぐらいで、ことしは八月の十五日だったんですけれども、交付決定をした交付税、これの基準財政収入額と乖離が生じているということになりますと、通常のスキームは翌年度以降三年間で交付税の世界で精算していくということになりますけれども、それを選択せずに減収補てん債
地方税の減収によって、これは地方の負担分、押し付けられていますが、減税補てん債四千五百二十億円。そして、一方、地方交付税への影響分、合計すると六千億ぐらい。交付税特会からの借入金、これ地方負担において行っているわけです。合わせると、三兆円の補てん分のうち一兆円が地方への負担として回っているんですね、平成十八年は。これが一つの参考になろうかと思います。
今回の電波法もしかりでありますが、実は交付税法もそういったことがございまして、減収補てん債、これも自由に、自由にといいますか、単年度じゃなくてというふうなことで御修正をいただきました。
先日の大臣の答弁にもありましたけれども、実は三十六団体が事業の予算の執行を留保していると、またその十一団体が道路関係事業以外まで影響が及んでいるということでありますけれども、私は、この状態は地方財政の運営に支障を来しているということ、これを生じさせないようにするということの、言葉からいえばですね、まさに地方に対してこういう部分については面倒を見るんですよ、十九年度の補正予算の中でも、現実には財政補てん債
例えば、予算編成の時点で財源不足が明らかな場合には、地財計画、地方財政計画の策定の際に、特例交付金やいわゆる交付税の上乗せ措置、あるいは減収補てん債の発行等々で対応してきた。そして、年度末に歳入不足が生じた場合にも、財源対策債を発行するというようなことで対応してきたわけです。 実際に、十九年度でも、年度末を控えて大幅な財源不足になるということが判明をしましたよね。
一方で、臨時財政対策債でありますとか減税補てん債といった財源対策のために発行される地方債につきましては、その元利償還金の一〇〇%を基準財政需要額に算入をしております。 今後とも、地方公共団体の意見をお伺いしながら、経費の性質などに応じて適切に算定をしてまいりたいと考えております。
そして、他方でそのことを糊塗するがために、今日の新聞辺りによりますと、減収補てん債を二千億円組むと言っております。しかし、先ほど申し上げましたように地方分は九千億円でございますから、十二か月で割れば七百五十億円でございます。今日の新聞報道によれば、一か月分の当面として二千億円の減収補てん債を組むと言っているけど、これこそ皆様は夜陰に乗じた焼け太りをしようということではございませんか。
それから、減収補てん債というのは、交付税を本来翌年度に支払うべきものを前の年にということで、かなり技術的な色彩を帯びるものでございますのと、それから、今の制度ではこういった自動車の関係については適用されない仕組みになっていますので、制度そのものを変更する、こういう問題につながってくると思います。
まず、第一点、減収補てん債の発行を認める法改正でつなぐ方式も考えられます。 そのためには、減収補てん債の対象となる項目に、軽油引取税、自動車取得税等を加え、充当率一〇〇%で、元利償還の例えば七五%を交付税措置するという考え方も成り立ちます。 また、これは私は積極的には勧めませんが、地方債の追加発行を認めるという考え方も成り立ちます。
数年前、所得税減税に伴って自治体の減収分を減税補てん債として補てんしたように、もし特定財源、暫定税率を廃止するのであれば、自治体の受ける影響額、たまたま、私の住んでいる日野の町はおおむね八十四億四千万ぐらい影響額が出るというふうに承っております。その影響に資するものを、財政調整基金ではまさに自治体はもう支えられない状況にあるというふうに私も感じています。
なお、地方税の収入の減少につきましては、この前、修正をいただきまして、特例減収補てん債を当分の間発行できるということになったので、それについての新たな法改正というのは必要ないだろう、こう考えております。 そして、もう一点の地方再生対策費の四千億円のことでございます。
しかし一方で、〇七年度の地方税収が当初見積もりをも下回り、赤字団体転落を回避するために減収補てん債を必要とする事態になっています。やはり見積もりが過大となっているのではないでしょうか。 国、地方の税収見通しに陰りが出始め、再び地方の財源不足が拡大することが心配されています。しかも、地方交付税は、特別会計借入金償還や交付税精算の繰り延べといった財源補てんののり代はなくなりつつあります。
交付税総額をふやしたとおっしゃっていますが、これは、後で交付税で見るということで臨時補てん債をふやしているんですよ。 ここに、歳出合計に占める公債費の割合、地方別を持ってきました。もう二〇%を超えているところはいっぱいあります。いや、いっぱいという言い方はだめですね、一五%を超えているところがたくさんありますと訂正させていただきます。