1986-10-22 第107回国会 衆議院 法務委員会 第1号
○冬柴委員 ついでに、質入裏書というものが手形法十九条で規定されておりますが、また民法三百六十六条にも「証書ニ質権ノ設定ヲ裏書スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」、このような規定もあるようでございますけれども、この抵当証券に質入裏書は可能でしょうか。
○冬柴委員 ついでに、質入裏書というものが手形法十九条で規定されておりますが、また民法三百六十六条にも「証書ニ質権ノ設定ヲ裏書スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」、このような規定もあるようでございますけれども、この抵当証券に質入裏書は可能でしょうか。