1991-03-06 第120回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○吉田(弘)政府委員 政治活動用の裏打ちポスター等、公選法百四十三条十五項の規定に違反して掲示した者の問題でございますが、そういう百四十三条違反の文書が掲示されましたときには、公職選挙法百四十七条の規定によりまして、都道府県及び市町村の選挙管理委員会はあらかじめ警察署長の方に通報いたしまして、その掲示責任者に対して撤去命令を出すということにされております。
○吉田(弘)政府委員 政治活動用の裏打ちポスター等、公選法百四十三条十五項の規定に違反して掲示した者の問題でございますが、そういう百四十三条違反の文書が掲示されましたときには、公職選挙法百四十七条の規定によりまして、都道府県及び市町村の選挙管理委員会はあらかじめ警察署長の方に通報いたしまして、その掲示責任者に対して撤去命令を出すということにされております。
今回の改正により新たに規制されることとなったこれらの立札、看板、裏打ちポスター等で撤去を要するものがそのまま放置されることのないよう、現に掲示されているものの実態の把握を行い、取り締まり当局との協力連携のもとに撤去を要するものの発見とその排除が厳正に行われるよう努めてきたところでありまして、調査が完了したものにつきましては、順次選挙管理委員会において撤去の勧告、撤去命令を出すこととしております。