1964-05-19 第46回国会 参議院 逓信委員会 第23号
確かに屋上八分の一の面積で高さ十二メートルのものが、屋上の面積も最近非常に大きくなっておりますので、そういうようなものが電波の通路にまともにぶつかってくる場合には、そういうことが起こってくるのでございまするが、階段室とか、昇降機塔とか、装飾塔、物見塔、屋窓、ここに書いてございますようなものでございますというと、現実には、面積も非常に小さいし、また、そういうものは設計によりまして動かすこともできるというようなことがございますので
確かに屋上八分の一の面積で高さ十二メートルのものが、屋上の面積も最近非常に大きくなっておりますので、そういうようなものが電波の通路にまともにぶつかってくる場合には、そういうことが起こってくるのでございまするが、階段室とか、昇降機塔とか、装飾塔、物見塔、屋窓、ここに書いてございますようなものでございますというと、現実には、面積も非常に小さいし、また、そういうものは設計によりまして動かすこともできるというようなことがございますので
——この「ロ又はハ」と申しますのは、読みますと、「階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートルまでは、当該物の高さに算入しない。」と申す部分がロでございます。
そのうちの一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号とありますが、その五号のロに「法第三十三条の場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。」