1948-06-21 第2回国会 衆議院 農林委員会 第22号 ○坪井委員 装蹄師法の第一條に、主務大臣の免許を受けた装蹄師名簿に登録を受けなければいけない、そうして装蹄師の免許を受ける者には左の各号の一に該当する資格を有することに要するとして、一からずつと五まであります。その次に、第一項の登録及び前項第一号の装蹄師試驗に関する事項は命令をもつてこれを定むる、こうなつておりまするが、この命令をもつてこれを定むるという範囲はどの程度であるか。 坪井亀藏