2014-10-30 第187回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○政府参考人(辻義之君) 昭和三十七年当時、火薬類取締法、毒物及び劇物取締法等の危険物の規制に関する法令上における制限年齢が一般的に十八歳を基準としていたことなどから、装薬銃砲、空気銃等の所持許可の下限年齢を十八歳に引き上げたものでございます。
○政府参考人(辻義之君) 昭和三十七年当時、火薬類取締法、毒物及び劇物取締法等の危険物の規制に関する法令上における制限年齢が一般的に十八歳を基準としていたことなどから、装薬銃砲、空気銃等の所持許可の下限年齢を十八歳に引き上げたものでございます。
○政府参考人(辻義之君) 昭和三十年当時、空気銃による事故が多く、その危険性が少なくなかったことから、金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃については、狩猟用等の装薬銃砲と同様に公安委員会の許可制としたものでございます。このとき、空気銃の所持許可の下限年齢につきましては、装薬銃砲の所持許可の下限年齢と同様、刑法上の刑事責任無能力者の年齢を参考として定めたものでございます。
○政府参考人(巽高英君) 基本的に銃刀法で猟銃、空気銃などの銃砲、装薬銃砲、それから刀剣類等についてすべて規制を掛けている。これはもうまさにこういった銃砲刀剣類が、危害予防という、そういう観点からこの法律ができているということでございます。
これは二つの方向から考えたわけでございますが、今申し上げました猟銃とかその他の装薬銃砲、建設用のびょう打ち銃などでございます。それから空気銃も入りますが、これはそれなりの社会的有用性を持っております。許可のもとに比較的広くその所持が認められ、使われておるわけでございまして、それに比べますとけん銃等というものは禁制品でございます。
これは、装薬銃砲の例示として拳銃、小銃、機関銃、砲及び猟銃を列記したのでありまして、実質的には定義の内容を変更するものではなく、拳銃等及び猟銃の不法所持に対する罰則を強化する条文の新設に伴う技術的な改正であります。 第三は、建設業の用途に供するため必要な銃砲、すなわち、建設用びよう打ち銃及び建設用綱索発射銃についての所持の規制を合理化するための第三条第二項の改正であります。
○政府委員(大津英男君) ここに申します武器——「銃砲」といいますものは、この法律の第二条で定義をしておりまするように「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃」こういうことにいたしておりまして、このうちの「けん銃、小銃、機関銃、砲」こういうものを輸入禁止の対象にしている、こういうことでございます。
これは装薬銃砲の例示として拳銃、小銃、機関銃、砲及び猟銃を列記したのでありまして、実質的には定義の内容を変更するものではなく、拳銃等及び猟銃の不法所持に対する罰則を強化する条文の新設に伴う技術的な改正であります。 第三は、建設業の用途に供するため必要な銃砲、すなわち、建設用びょう打ち銃及び建設用綱索発射銃についての所持の規制を合理化するための第三条第二項の改正であります。
銃砲刀剣類とは、銃砲刀剣類等所持取締法第二条に規定してございますように、「銃砲」というのは、「金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃」をいうのでございます。
竹内(壽)政府委員 銃砲刀剣類とこの条文に書いてございますその意味は、前にも御説明申し上げましたように、銃砲刀剣類等所持取締法二条所定の銃砲刀剣類と内容において同じであるということを申し上げておるわけでございますが、この二条の意味においての銃砲とはどういうものかというと、これはもうくどくど申し上げるまでもないのでございますが、金属性の弾丸を発射する機能を有する拳銃、猟銃その他の火薬を装てんしてやる装薬銃砲及
銃砲刀剣類等所持取締法を見ますと、「この法律において「銃砲」とは、金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。」こう書いておるわけです。それから二項におきまして、「この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。」
○政府委員(中川董治君) 繰り返し申しますが、その犯意のあるやつ、過失になるやつ、すべてを含めまして、事故と認められるものにつきましては、先ほど申しました通り、空気銃については百六十三件、装薬銃砲については百六十八件でございますが、その内容は殺人かどうか、あるいは傷害かどうか、そういった点についての詳細な統計を持っていないのですが、私の説明は、その中で、空気銃で傷害致死事件があったというようなものが
○政府委員(中川董治君) その装薬銃砲につきましては、事故としては今百六十八件あるのですが、その内訳のそれぞれ内容別には統計がとれていないのであります。 〔清潔俊英君「けしからぬじゃないか」と述ぶ〕
○政府委員(中川董治君) 御指摘の暴力団という概念が、法律上の概念が私の方にぴったりこないのですけれども、私ども事故発生について幾つも統計を持っているのですけれども、銃砲で事故が起りましたのは、たとえば昭和三十一年一ぱいを考えてみますと、装薬銃砲で事故が起りましたのが——装薬銃砲を発射して事故を起しましたのが、合計百六十八件ございます。空気銃を発射して事故を起しましたのが百六十三件ございます。
「この法律において「銃砲」とは、金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。」それで、こういう片方においては所持取締法という厳重な法律が出ておるし、片方においては狩猟法違反等のことであれば、これはまことによく教育していけばわかることであるし、また、そうむずかしく考えなくてもいいというふうに一般は考えておるでしょう。
おそらくこれはかすみ網に対しても同じようなことになると思うのでありますが、そういう基礎のはっきりとしていない益鳥保護という問題よりも、今三浦さんのおっしゃったのは、この銃砲刀剣類等所持取締令の一部を改正する法律におけるととろの第一条、すなわち「この政令において「銃砲」とは、金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。」
すなわち、空気銃につては、現在その所持について何らの規制も行われていないのでありますが、金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃は、これを狩猟用の装薬銃砲と同様、公安委員会の許可を得て、特定の場合域外は常に包装容器に入れて携帯することとし、また空気銃の製造及び販売についても、猟銃と同様に、都道府県知事の認許可を必要とすること、また飛び出しナイスについては、現在携帯を制限されておりますが、さらに徹底を期
空気銃による事故の状況を調査いたしまするに、傷害等の事案が相当多数発生しているのみならず、致死事件さえ惹起しており、その危険性が少くありませんので、金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃につきましては、狩猟用等の装薬銃砲と同様に公安委員会の許可制としたのであります。
第一に、空気銃の所持について、金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃については、狩猟用等の装薬銃砲と同様に、公安委員会の許可制とするとともに、銃砲による危害防止を一そう徹底するため、狩猟用等の装薬銃砲も含めて狩猟の場合、射撃場における射撃の場合等を除くほか、おおいをかぶせ、容器に入れる等、直ちに発射できないようにして携帯しなければならないこととしたこと、なお、空気銃の製造及び販売についても、武器等製造法
その結果、装薬銃砲と同様な許可制度が行われると、こういうことに相なるのであります。とこに含めます空気銃は、金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃であります。従いまして逆に申しますと、コルクのごときものを発射する空気銃は、この改正法律案におきましては所持規制の対象に加わらないのであります。
空気銃による事故の状況を調査いたしまするに、傷害等の事案が相当多数発生しているのみならず、致死事件さえ惹起しておりまして、その危険性が少くありませんので、金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃につきましては、狩猟用等の装薬銃砲と同様に公安委員会の許可制としたのであります。