1952-07-25 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第51号
四、昨年七月一日以降電話設備費負担臨時措置法の規定により、構内交換電話の設置の請求をし負担金を支拂つた加入者又は昨年十一月一日以降電信電話料金法の規定により、専用の端末設備の実費を支拂つた者に対し、構内交換電話の設備又は専用の端末設備の所有権を加入者又は専用者に無償讓渡するか、支拂つた負担金の額又は設備料から装置料相当額を控除した額に相当する電信電話債券を交付するか、構内交換電話の加入者が契約を解除
四、昨年七月一日以降電話設備費負担臨時措置法の規定により、構内交換電話の設置の請求をし負担金を支拂つた加入者又は昨年十一月一日以降電信電話料金法の規定により、専用の端末設備の実費を支拂つた者に対し、構内交換電話の設備又は専用の端末設備の所有権を加入者又は専用者に無償讓渡するか、支拂つた負担金の額又は設備料から装置料相当額を控除した額に相当する電信電話債券を交付するか、構内交換電話の加入者が契約を解除
4、昨年七月一日以降電話設備費負担臨時措置法の規定により、構内交換電話の設置の請求をし、負担金を支拂つた加入者または昨年十一月一日以降電信電話料金法の規定により、専用の端末設備の実費を支拂つた者に対し、 一 構内交換電話の設備または專用の端末設備の所有権を加入者または専用者に無償譲渡するか 二 支拂つた負担金の額または設備料から装置料相当額を控除した額に相当する電信電話債券を交付するか 三 構内交換電話