1993-04-27 第126回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
さらに、差し枠の装着等物品積載装置の不正改造の防止につきましても、これもトラック事業者だけではなくて整備事業者の方とかあるいは自動車の販売業者の方、こういう方々に対して指導を行うとともに、平成二年以降でございますが毎年不正改造車を排除する運動というものを全国的に展開させていただいております。そのほか時宜に応じて街頭検査を実施する、こういった措置を講じております。
さらに、差し枠の装着等物品積載装置の不正改造の防止につきましても、これもトラック事業者だけではなくて整備事業者の方とかあるいは自動車の販売業者の方、こういう方々に対して指導を行うとともに、平成二年以降でございますが毎年不正改造車を排除する運動というものを全国的に展開させていただいております。そのほか時宜に応じて街頭検査を実施する、こういった措置を講じております。
「さし枠の装着等物品積載装置の不正改造に関与した者等に関する背後責任の追及を徹底するとともに、自動車の使用制限処分を厳正に行う。」というふうに対策で言っています。そして六十三年の通達で言うと、「過積載による違法運行の取締りについては、」「さし枠装着車等悪質・危険なものに重点を置き、効果的な取締りを強力に推進する」、こうなっております。 確かに検挙件数はふえてきているのです。
ダンプカーを中心として過積載による違法運行が増加したことから、この連絡会議での検討をもとにいたしまして、昭和五十六年八月二十九日付で総理府、警察庁、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省によりまして、「過積載による違法運行の防止に関する当面の対策について」という申し合わせを行いまして、これら関係省庁の緊密な連絡のもとに、一つは、「過積載による違法運行の防止に関する指導の徹底」、二番目には、「さし枠の装着等物品積載装置