2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
もともとはこれは厚生省の時代の医療課が編集していた小冊子、それを今はほかのところが引き継いで出していますけれども、この下の段落を見ていただければわかりますように、「治療用装具の実際の製作過程についてみると、装具製作者が製作のみならず医師の指示のもとに採型、装着等にも関与している例が通常である。」と。 通常なんですよ、これは。これは義肢装具士と書いていないわけですよね。
もともとはこれは厚生省の時代の医療課が編集していた小冊子、それを今はほかのところが引き継いで出していますけれども、この下の段落を見ていただければわかりますように、「治療用装具の実際の製作過程についてみると、装具製作者が製作のみならず医師の指示のもとに採型、装着等にも関与している例が通常である。」と。 通常なんですよ、これは。これは義肢装具士と書いていないわけですよね。
先ほど御指摘のGPS装置の装着等の義務付け制度ということで、海外調査もいたしたところでございますが、やはり何よりもエビデンスベースのしっかりとした検証も必要であるという認識をしておりまして、そうしたことも踏まえまして、様々な問題あるいは視点から検討を更に慎重にしていく必要があろうかというふうに思うところでございます。
あわせて、認知症の方が行方不明になった場合において、身元や連絡先が確認できるよう、関係機関、団体等に対し、認知症の方の着衣等への記名、名札等の装着等の重要性についても引き続き周知してまいりたいと考えております。
そこで、マウスガードの装着等、有効と思われる簡易な防具を装着することを促進させることについてはどのようなお考えを持っているかをお聞かせ願います。
第二に、大都市部での自動車排ガスによる深刻な大気汚染を改善するためには、今回の周辺地域内事業者に対する計画作成等の義務付けだけでは不十分であり、使用過程車に対して、二〇〇八年末までにディーゼル微粒子除去装置を義務付け、対策地域内の運行を禁止するため車種規制基準に基づく運行規制制度を創設し、ステッカー方式による基準に適合しない自動車の運行規制、PM除去装置の装着等を規定するものです。
○江田(康)委員 今政務官からも御説明があったように、これからまた新たにこれらの支援措置が講じられていくことになるんですが、特に、次の流入車対策でもそうなんですけれども、新たに流入車対策で規制される事業者等に対しては、特にこれまでも要望が大きいんですが、NOx・PMの低減装置の装着等において、低利融資というよりも補助が必要であろうというような声も大変大きいものがございます。
○菅原大臣政務官 幾つか御指摘がございましたが、厚生労働省の方からは、この狂犬病予防法におきまして、我が国で、密輸やあるいは不法犬の上陸などによりまして、狂犬病に感染した犬が国内に侵入する可能性があることから、犬の所有者に対しまして、登録、鑑札の装着等を義務づける一方で、これらを行わない犬については、抑留をしているということでございます。
それから二つ目のタイプが、一定の基準を満たさない場合にはワイドミラーの装着等を条件として、これはワイドミラーというのは幅の広いバックミラーでございますが、あるいは等といいますのはサイドミラーということでございます、を条件として免許を付与する国としてはスペイン、フランスなどがあります。
特に、ALSの場合、こうした場合には人工呼吸器の装着等の必要がありますし、一人一人、ニーズも大きく異なっているということもあるだろうと思います。 こうしたことに柔軟に対応できるような仕組みにする必要がある。これは、具体的には法案というよりも、その後の政省令の話になると思いますけれども、どういったあり方が望ましいのかということについて、参考人のお考えをお聞きしたいと思います。
諸問題、障害者支援施策に係る支援費制度の現状、使い捨てコンタクトレンズの品質管理強化の必要性、医療の質向上のための評価基準策定の必要性、児童相談所における児童の一時保護の現状と問題点、厚生労働省広島労働局における不正経理問題、難病対策の現状と問題点、地域の特色を生かした農林水産業振興策の推進、米国産牛肉輸入停止による経済的損失及び全頭検査の科学的根拠、自転車用補助いすの走行時における危険性とヘルメット装着等
「鳥類の違法な飼養が依然として見受けられることにかんがみ、」「個体管理のための足環の装着等適正な管理が行われるよう努める」ともなっているわけです。 実験動物用に野生のニホンザルの捕獲が行われるなどの不正行為を防止するためには、先ほど私が挙げたような措置をぜひとることが必要だと思います。同時に、再発を防止するための罰則を厳しくすることも重要であります。
○高木大臣政務官 今委員御指摘がございましたように、情報公開という流れがございますけれども、今回先生が事務所の方で作成されましたこのデータ、これはもともと交通事故総合分析センターのデータをもとにしてつくられたと思うんですけれども、先ほど村井大臣がお話しされておりました事故の原因というふうに見ますと、例えばシートベルトの装着等の問題点で人的な要因もありますし、また、それ以外にも道路の要因、これは国土交通省
第二に、自動車排ガスによる大気汚染の深刻な現状から、使用過程車に対して、二〇〇四年時点までにディーゼル微粒子除去装置の装着を義務づけ、対策地域内の運行を禁止するため、運行規制制度を創設し、特定域外自動車排出基準の設定、基準に適合しない自動車の運行規制、PM除去装置の装着等を規定するものです。
昨年は、産婦人科あるいは保育園などの乳幼児関係の施設六万二千カ所にポスター、パンフレットなどを配布いたしまして、その必要性についてPRをしたり、また安全シンポジウムや、また正しいチャイルドシートの装着等につきますテレビCMのスポットについて、希望県に配付するなどの活動を行っておりました。
○政府委員(小林秀資君) 医療現場におきましては、脳死判定後においても家族と医師との話し合いにより人工呼吸器の装着等、必要な処置が継続して行われていると承知をしており、医療保険上、心停止まで医療給付がなされておる現状にございます。
こういうことで、実は事故対策ということをしっかりやらなければいかぬということで、私ども、いろいろモデル地区をつくるなり、あるいは一番問題なのが乗用トラクターの転落とか転倒事故でございますので、倒れたときの安全キャブ・フレームの装着等について推進しているわけでございますが、これをもう少し進めていかなければいかぬ、こういう問題が一つございます。
さらに、差し枠の装着等物品積載装置の不正改造の防止につきましても、これもトラック事業者だけではなくて整備事業者の方とかあるいは自動車の販売業者の方、こういう方々に対して指導を行うとともに、平成二年以降でございますが毎年不正改造車を排除する運動というものを全国的に展開させていただいております。そのほか時宜に応じて街頭検査を実施する、こういった措置を講じております。
特に昭和五十六年及び六十一年には、この連絡会議での検討をもとにいたしまして、関係事業者、団体に対する指導の徹底、差し枠の装着等ダンプカーの不正改造防止、指導の徹底、過積載による違法運行に対する取り締まりの強化、公共工事における過積載防止措置、関係機関の相互協力等を内容とする関係省庁申し合わせを行ってきております。
このふぐあいの発生原因と申しますのは、タービンブレードの振動等によるものでありまして、防衛庁としましては、このふぐあいの発生の都度 エンジンの検査、振動低減機構の装着等を実施いたしまして、それによって現在T4型機の全エンジンが、その振動低減機構の装着を行っておりました関係上、それ以降はタービンブレードの折損といったふぐあいは発生しておりません。
あるいは「違反車両に対する整備命令を徹底する等により、さし枠の装着等の排除に努める。」ということがうたわれています。これは五十六年のです。そして六十一年の通達で見ると、同じようにこう書いてあります。「さし枠の装着等物品積載装置の不正改造に関与した者等に関する背後責任の追及を徹底するとともに、自動車の使用制限処分を厳正に行う。」というふうに対策で言っています。
それから労働時間の把握につきましては、タイムレコーダーの設置、IDカードの導入、タコグラフの装着等によって適正に管理することとする。それから労働基準関係法令遵守のための体制整備につきましては、主幹店及び末端店に労務担当員を配置すること等の措置を講ずることとしておりまして、労働省が指摘した事項につきましては一応前向きの取り組みがなされていると考えております。