2014-04-22 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
また、あわせて、今回の条約で規定されております通常兵器の範囲というものは、各国の交渉、厳しい熾烈な交渉の結果、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍艦、ミサイル及びその発射装置、小型武器及び軽兵器と、ある意味で我が国が当初想定していたよりも極めて限られた分野のみが対象の通常兵器の範囲になったわけでございます。
また、あわせて、今回の条約で規定されております通常兵器の範囲というものは、各国の交渉、厳しい熾烈な交渉の結果、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍艦、ミサイル及びその発射装置、小型武器及び軽兵器と、ある意味で我が国が当初想定していたよりも極めて限られた分野のみが対象の通常兵器の範囲になったわけでございます。
また一方、武器貿易条約が対象とする通常兵器につきましては、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍艦、ミサイル及びその発射装置、並びに小型武器及び軽兵器であり、防衛装備移転三原則の対象に含まれるが、より狭いものとなっております。
○政府委員(河村武和君) 今、委員が御指摘になりましたとおり、いわゆる通常兵器の国際移転のデータとなる兵器は七つのカテゴリーによってできておりまして、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍用艦艇及びミサイル・ミサイル発射装置という七つでございます。
○武見敬三君 この登録すべき内容というのは、戦車、戦闘用航空機、軍用艦艇、ミサイル・ミサイル発射装置、攻撃ヘリコプター、装甲戦闘車両、大口径火砲システムの七つのカテゴリーの兵器について過去一年間の輸出入の数量と輸出入先を登録するということになっているようであります。