1981-05-12 第94回国会 衆議院 法務委員会 第12号
この規定は、「決議取消ノ訴ノ提起アリタル場合ニ於テ招集ノ手続又ハ決議ノ方法が法令又ハ定款ニ違反スルトキト雖モ裁判所ハ其ノ違反スル事実が重大ナラズ且決議ニ影響ヲ及ボサザルモノト認ムルトキハ請求ヲ棄却スルコトヲ得」という内容でありまして、いわゆる裁量棄却と呼ばれておる条文であります。
この規定は、「決議取消ノ訴ノ提起アリタル場合ニ於テ招集ノ手続又ハ決議ノ方法が法令又ハ定款ニ違反スルトキト雖モ裁判所ハ其ノ違反スル事実が重大ナラズ且決議ニ影響ヲ及ボサザルモノト認ムルトキハ請求ヲ棄却スルコトヲ得」という内容でありまして、いわゆる裁量棄却と呼ばれておる条文であります。
第十二条の改正は、訴えについての担保提供義務に関する現行商法第二百四十九条及び裁判所の裁量棄却に関する同法第二百五十一条が削除せられたことに伴いまして、本条第七項の準用規定からこれらの規定を削りました。その他は形式的な規定の整理にすぎません。 第十八条の改正、発起人の責任の免除、追及等につきまして改正商法にならつたものであります。