2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
加えて、現行の裁量労働制適用者を含む労働者の健康を守る観点から、労働者の労働時間を客観的な方法で把握することを事業者の義務とすることも極めて重要であり、高く評価すべきと考えます。
加えて、現行の裁量労働制適用者を含む労働者の健康を守る観点から、労働者の労働時間を客観的な方法で把握することを事業者の義務とすることも極めて重要であり、高く評価すべきと考えます。
働き方改革関連法案については、裁量労働制適用者を始めとして働く方々の労働時間の現状がきめ細かく調査されるとともに、労働政策審議会においてその調査結果である真のデータを基に労使で十分に議論を尽くした上で、ようやく国会の議論を行うに値するものとなるものであり、今回はそうした条件が満たされておりません。
○山下芳生君 私、NHKさんから昨日、専門業務型裁量労働制適用者に対する健康確保措置というペーパーをいただきました。これによりますと、第一段階から第四段階まで健康管理時間に対応した健康確保措置を行うということが示されています。 この健康管理時間とは何かといいますと、出勤時刻と退勤時刻の間の時間を暦月積算した時間(休憩等を含む)というふうにあります。