2009-04-07 第171回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○寺田(学)委員 このようなことをやるのが可能なんですよね、主務官庁の裁量いかんによっては。 冒頭に述べたじゃないですか、主務官庁の裁量を廃止するためにこういうような制度をつくったと言っておきながら、このような寄附をするということが、できるかどうかを主務官庁に任せるわけですよ。 何でこういうような道を残したんですか。
○寺田(学)委員 このようなことをやるのが可能なんですよね、主務官庁の裁量いかんによっては。 冒頭に述べたじゃないですか、主務官庁の裁量を廃止するためにこういうような制度をつくったと言っておきながら、このような寄附をするということが、できるかどうかを主務官庁に任せるわけですよ。 何でこういうような道を残したんですか。
○寺田(学)委員 今の御説明によれば、主務官庁の裁量いかんによってはこのことが可能であると。いわゆる解散して寄附をして、一般財団、一般法人に今ある財産を移行することは主務官庁の裁量によって可能だという御答弁でよろしいですか。可能かどうか、お答えください。
世界人権宣言第十四条で、すべて人は迫害を免れるために他国に避難することを求め、かつ避難する権利を有するとありますが、この条約自体の拘束力がない点、また、国際人権規約でも庇護権規定は挿入されなかったこと、そして庇護権は亡命者個人に帰属する権利とはとらえられておらず、庇護を与えるかどうかは受け入れ国の主権的判断にゆだねられ、国家の裁量いかんによるところが多いわけなんですけれども、内乱ですとかあるいは紛争
第一に、野党案において、特定の者に利益を得させる目的を要件としておりますが、特定とはいかなる広がりまでを指すのか、特定の者の概念があいまいで、検察、警察の裁量いかんによって処罰の対象になるか否かが決まることになりはしないか、政治活動の自由の観点から甚だ心配になるものでありますが、この点、浜田、板倉両参考人のお考え、先ほど意見陳述の中でお伺いいたしましたが、さらに改めて政治活動の自由との関係でこの点についてまずお
私はここら辺に、本当に政府の裁量いかんで、明文上の規定がないわけだから、このものには。どんな装備ができるかということは平和協力会議で決める実施計画の中に入っているわけでしょう。その実施計画を決める平和協力会議なるものには法律上何の制約もないわけですよ。だからこんな、まさに装備について無制限な法律だと言わざるを得ないと思うのですね。
そうしてその裁量いかんでは――たとえば政府は、このロッキード問題については私どもの国に関しまする限りの詳しい資料提供をしてくれということを言っておられますし、また最高首脳である総理大臣は親書をもってフォード大統領にこの問題についての協力方をお求めになっておられる。やがてその返書が来ると言われておりますけれども、そういうことになっている。
そういった服務違反の行為については、各任命権者におかれましてしかるべき懲戒処分をされることになっておりますが、どのような処分をされるかは、まさに各任命権者の裁量いかんによるものと存じます。
あるいは従来のように、ちょっとした法律があるのに対して、あとは要望というような形であなたたちの裁量いかんでどうにでもなるような、そんなやり方でこの事業を進めようとしていますか。
また大臣の裁量いかんによってそのことが激化もするし、しずまりもするだろう、こういう判断に立てば、何も公労法の十七条あるいは郵便法の七十九条という法律の解釈をめぐる論争以外のものでなければならない、こういう工合に考える。だとするならば、郵政大臣はどういうことで最終的にこの判断をつけようとするのか、もう少し明瞭に私は聞いておきたいと思う。
これはもつばら徴税機構の活動あるいはその裁量いかんにかかつておる。こういうふうな余地が非常に巨額にわたつて残されておるということになるのでありまして、一方では土地及び家屋に対しては、非常に不公平な――表に出ておつて、どうにもごまかされないというようなところには、一〇〇%の把捉率で、九〇%も徴收率をかけて行く。
阿波丸事件の了解事項の中には、その点が明らかにされておるのでありますが、その阿波丸事件の了解事項の文章を読みますと、債務になるか、寄贈されるか、あるいは棒引きになるかということは、アメリカ側の裁量いかんにまつというような文意があるのであります。