1950-04-11 第7回国会 参議院 法務委員会 第23号
それからその総合監査における各署の主任及び署長の人望及び手腕、それから又本人の裁量、本人の得意、不得意、長所、欠点もあります。そうしたものを十分に審査いたしまして、公平無私な、又適材適所主義の人事をやつております。これらにつきましては私も警視庁に長いことおりまして、課長もやつておりましたし、部長もやつておりました。
それからその総合監査における各署の主任及び署長の人望及び手腕、それから又本人の裁量、本人の得意、不得意、長所、欠点もあります。そうしたものを十分に審査いたしまして、公平無私な、又適材適所主義の人事をやつております。これらにつきましては私も警視庁に長いことおりまして、課長もやつておりましたし、部長もやつておりました。
一体そうなると、この法令の解釈に関する重要なる主張ではないということは、最高裁判所の裁量ということになつて、判決ではない、国民の上告権というものが裁判所の裁量によつてそれが押しつけられてしまうということは、一体裁判所の裁判制度とどういうふうに調和されるのでありますか。御説明を承りたいと思います。
○眞野参考人 裁量と見るか見ないか、いろいろ議論がありますが、かりに裁量と見ましても、アメリカでもペテイシヨンとして扱うという制度があるのでありまして、必ずしも裁量を離れて判決ばかりやらなければならぬということはない。そういう制度がアメリカでもあるわけでありまして、しかしながらこれをやつてはいかぬということもなかろう。
もし過超徴收を地方自治体に許されるものといたしますれば、当然地方費の濫費が行われるでございましようし、またその自由裁量にゆだねまして、徴收額の減免を自出に許される場合におきましては、国民の間に不公平た課税が行われるであろうということを考えるものであります。
このことをもう少し敷衍して申しますと、 第一に、現行肥料取締法ではいわゆる直接肥料については製造、輸入、販売の各営業とも知事の免許制で、また間接肥料については農林大臣の許可制をとつておりますが、これら免許可権者である農林大臣や知事の自由裁量の余地が相当大きくありますので、これを改め、肥料の公定規格を設定して、生産業及び輸入業については、農林大臣または都道府県知事への登録制とし、公定規格の定められていない
このように、授権資本制度のもとにおきましては、会社は現行法における複雑な増資手続によることなく、取締役の裁量により随時株式を発行して資金を獲得し得るという利便がありますが、他面におきまして、取締役の権限はすこぶる大となり、企業の興廃は一に取締役の良識と材幹とにかかることとなりますので、改正案は、新たに合議体たる取締役会の制度を採用して、企業の経営方針は、原則として取締役会の専決するところとし、この決定
また第百七條削除のため裁判所の自由裁量による棄却も不可能に相なつております。また本法第二百六十八條ノ二によりますと、惡意のあることが立証せられない限り——こういつたことは非常に裁判上デリケートな問題でありますが、敗訴した場合、会社に対しまして損害賠償の責めに任じないこととも相なつております。これら一連の條文によつて会社荒しに乘ぜられる危險性が著しく増大いたすように感ぜられるのであります。
次に裁判所の裁量による請求棄却の規定を削除いたした点でございまするが、これは裁判所におけるさような公正賢明なる判断あるいは裁量権を否定する趣旨におきましてこの規定を削除いたしたわけではありませんで、裁判所は諸般の事情を明察せられまして法規の適当なる解釈によりまして、きわめて軽微なる瑕疵を理由とするような主張、事案全体から見ますとまつたく理由のない主張であります場合には、裁判所は解釈問題として適当に措置
私も理論的にはそれに賛成でございましたが、しかし実際問題として考えます場合に、委員会が開かれておりますことから考えまして出席いたしましたような次第でございます、政府がこのように二度までも、法規裁量をなすべを事柄につきまして、自由裁量をいたしておりまする行政上の違法行為について、私どもは行政訴訟を提起して、あくまでその責任を追究したいと考えておることを冒頭に申し上げたいのであります。
つまり行政法で言います真の自由裁量でなくて、法規裁量でありますから、公益上その他の事由により必要があるということが客観的に証明されなければ、不均一な課税をしたこと自体が違法になつて来ます。それから所得割につきましても、第一号の場合に限りまして標準税率の定めがあります。
政府案としては、その点は今裁量の問題と私は言いましたが、あまりやかましく考えていただかなくてもいいのですが、政府案はそこをもつと自由の余地を与えておるというような点があるように思うのですが、その点をちよつと説明していただきたいのであります。
これはもつばら徴税機構の活動あるいはその裁量いかんにかかつておる。こういうふうな余地が非常に巨額にわたつて残されておるということになるのでありまして、一方では土地及び家屋に対しては、非常に不公平な――表に出ておつて、どうにもごまかされないというようなところには、一〇〇%の把捉率で、九〇%も徴收率をかけて行く。
それは裁量の余地がないし、また裁量というようなことによるつもりはないと言われるけれども、そういう点について何かはつきりした保障、そういうことはどういうことになつていますか。
実は只今御指摘のありましたところは、私共も非常に苦心を実はいたしておるのでございまして、こういう立派な委員会ができまして、特に相当の国家的な権威のある委員会によつて構成されるのであるから、強力な事務局で以て相当広汎な、事務裁量ができ得るような体制にすることも一つの方法だと考えられるのでございます。
言いかえれば程度の問題であるということになりましたので、それであるならば、むしろアメリカの法制のように、取締役の善良な管理者としての誠実と手腕というものに期待いたしまして、取締役会に資本調達の裁量権というものを全面的に悉託するという制度の方が合理的である。その取締役会の権限行使につきましては、また別途株主をして監督せしめるという態勢をとることの方が合理的であろう、かように考えたのでございます。
このような行政裁量の余地が広汎に留保されておるということについては、本法審議のためにも、どうしてもこれらの省令なりあるいは政令を知らなければ、われわれは十分なる審議ができません。政府はすでに通産省令をつくつておるとは思いますが、それらのものも出していただかないと、詳細な本法の審議はできぬのじやないか。
御承知の通り新聞紙法も現在ございませんし、取消を要求しても出すかどうかということは、新聞社の裁量にかかることであります。但し私は十二時の会見においては、こういう事実がないということを極めて明暸に申上げます。時間的に多少遅れた点は恐縮に存じます。
で、これは現行質屋取締法におきましては、いわばこの許可の取消或いは停止というものに自由裁量によつてできておつたのでありますが、今回は飽くまでもこの質屋の権利の擁護、権利の尊重という趣旨から、この取消停止をする場合を法律で列挙いたしまして、こういう場合においてのみできる、自由裁量によつてはできないという建前をはつきりいたしまして、権利尊重の趣旨を明確にいたしたのであります。
その際私は議事進行に関する発言があつた場合に、これを取上げるか取上げないかということは、議長の裁量によるのであるというふうに御返事したのでありまするが、これに対して大野君は、それは大変違つている、議事進行の発言があつたならば、議長は遅かれ早かれ取上げなければならないのである、ただその時機についてのみ議長の裁量に委してあるのであるというような御注意がございました。
○森下政一君 只今佐々木さんの御説明を聽くと、先刻私の指摘した第四條第二項、それに十分の含みを持たせる、そうした第六條の審議会が財産の讓渡価格を決定するというときに、中野部長が先刻説明されたような国有財産法に決めるところによるよりは、余程巾のある弾力性を持つたものであつて、この法律の目的を達成するのにどうしても産業を誘致しなければならんが、誘致し易いところで決めるという味のある裁量がこの審議会でできそうに
で、これは外国会社の三年経過しない会社で申請するものもあるような情勢になつているのでありまするが、外国会社の免許の際には、日本経済の復興に役立つかどうか、或いは外貨の流出を梗塞しない、外貨の節約に資するという会社でなければならないということが免許の基準になつているわけでありますが、これは非常に自由裁量の困難な点でありますので、三年の事業の経験を持つているということで一線を劃した。
○森下政一君 只今おつしやることによると、余程これは味のある裁量ができそうに響くのです。あなたの説明を聞いておると、根引きではないが、そのときの経済情勢によつて適切なる讓渡価格を決めるということは、産業を誘致し易いところに持つて行く可能性の含みが少くともあるように思う。そうなるとそれは非常に結構は結構であるが、それを今度は惡用される心配が出て来る。ちつと速記を止めて下さい。
それについて尚議長として見解があれば、これは議長の自由裁量において御見解をお述べになればよいわけであります。少くとも我々としては、今の大蔵大臣の伝言によつて、参議院が議事をサボつているとも考えられないし、参議院に失望なさつておるという原因も不明であるから、議長はそれを質すべきだという案を提案しているわけであります。
そういつたことは議長にいろいろお考えがあるだろうと思いますから、この際議長の裁量にこの取扱を御一任してやつたらどうかと思うのです。私はまあそういうふうな考えであります。
私どもこの立案にお手伝いいたしました際の原案は、必要があると認めるときは、ただいまお話の通り譲與することができるといたしたのでございますが、実は関係方面との折衝の際に、なるべく国会から提案される法案は立法者が政府に裁量の余地を與えないように、法律を執行すればいいような形に立法すべきではないか、こういう関係方面の強いかつ相当時間切りの意見でございまして、「普通財産を譲與しなければならない。」
もちろんこれはもし国の法律によつてきまるということになりますれば、行政庁はその法律に従つて裁量しなければならぬこと当無でありますから、あえて意向を聞く必要もないと思いますけれども、しかし初めからけんか腰ではいけませんので、四條の二割を五割以内、三年を十年以内と延期する、こういうような処置について現在大蔵当局はどういう見解を持つておられるか。
従つて私は、こういう国家公務員法を政府自身が打破り、政府自身がこれを圧殺するような態度は——これは先ほど松澤君からも言いましたように、公労法の場合も同様、当然タバコ專売の裁定については、政府は法規裁量の制約を受けておるのであります。
このため、この制度と地方自治との調和を図る趣旨におきまして、 第一に、その総額は、地方財政の均衡化の機能を果すに、必要な限度とすると共に、その交付方法は、これに関する主要な規定は、すべて法律を以て定め、細目の規定と雖も、可及的に政令又は規則において定めることといたしまして、行政官庁の自由裁量の余地を極力排除することといたしております。
又行政裁量の余地を広範に留保しており、且不当な行制処分に対する救済を認めていないのでありまするが、かかる諸点につきましては、新憲法下におきまして、新しい法体系を整備する必要があるわけでございます。