1951-05-18 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第37号
○木村禧八郎君 そういう理窟でなく実際問題として先ほどお話を伺いますと、幾つですか六百十一ですかこの信用協同組合が大体において信用金庫になつて行くとこういうお話がまああつたわけでありますが、それなら今までの法規裁量があつたのでありますから、それをここに持つて来て悪いという法はないと思うのです。
○木村禧八郎君 そういう理窟でなく実際問題として先ほどお話を伺いますと、幾つですか六百十一ですかこの信用協同組合が大体において信用金庫になつて行くとこういうお話がまああつたわけでありますが、それなら今までの法規裁量があつたのでありますから、それをここに持つて来て悪いという法はないと思うのです。
○衆議院議員(水田三喜男君) 法規裁量を十分に活かすというのは、これからできる組合というものについてはこれはもう法規裁量を活かすということで行くでしようが、今度は金庫になろうという一般からの員外預金を皆持つて非常に公共性の強い金融機関となつて来るものについては、法規裁量ということは非常に無理でございまして、やはりこれは免許主義で行つた方がいいと思つておりますが、国会できめたこの法律は残つておりますし
で、あのとき実は問題になつたのでありまして、この法規裁量の場合免許基準についてやはりこれを具体的にこういうふうに出すか出さないかで問題になつたのです。大体最初予想されたよりも実質的には法規裁量の効果は薄らいだとこういう結果にはなつたのです。それは大蔵省側の意見もあつたのでそういうまあいきさつもあつたわけです。ですから実は免許基準をこういうふうに入れるか入れないか揉んだわけです。
それに対しまして、第四条は免許を受けなければ行うことができない、とありまして、免許が当然の要件となつておりますが、この当然の要件である点におきましては、従来の協同組合の場合と同様でありますが、ただ一定の条件を満たしておるかどうかというふうな判断を何ら掲げておらないという点で非常に自由裁量的な感を与えるではないかどいうふうな御質問と思うわけであります。
局長の裁量で以て境界線がきまるようになつておりますが、畑地と国有林の境界はそうでありませんが、山同士の境界はそうしたほうがいいと思いますが、そういう御意思がありますか。実地を見る、見ないは別として、そういう御意思があるかどうか、もう一度お伺いします。
なおこれは当然のことでありまするが、今言つたような線に沿いまして、売払い又は交換ができる国有林野でありましても、これを処分するかどうかは農林大臣が諸般の事情を検討いたし、利害得失を考慮した上の自由な裁量によつて決定するのでありまして、相手方に処分の請求権があるものでないことは、これは申すまでもないのであります。
従つて技術基準の問題等については、差支えのない限りは、できる限り実際面の担当者の自主的な裁量にも或る程度任して行くというような線に沿つて、規則も御制定あらんことを希望いたしまして、私の質疑は打切ります。
事実そうやつておるのでございますが、そういうような意味におきまして、どこまでも行政官庁としては、一応自分の行政官庁の自由裁量ではやらないという建前をとつたわけでございます。
第十点は、裁判所の裁量権を広く認めていることであります。すなわちこの手続は、営業継続中の会社を対象としており、また関係人の利害が錯雑しているので、迅速公平な処置ができるように、裁判所に広い裁量権を認めていることであります。 第十一点は、監督行政庁等の手続への関與を要請していることであります。
第十点は、裁判所の裁量権を広く認めていることであります。即ちこの手続は営業継続中の会社を対象としており、又関係人の利害が錯雑しているので、迅速公平な処置ができるように裁判所に広い裁量権を認めていることであります。
本條は、当事者の便益を考慮いたしまして、管轄違いの事件及び管轄に属する事件の移送を認めるほか、土地管轄については広く裁判所に裁量による移送または自庁処理の権限を認めて、著しくこれを緩和したものであつて、すでに家事調停については家事審判規則第四條に同趣旨の規定があり、その運用の実績に徴しまして、これを一般調停にも採用することとしたのであります。
これは申立てがあつても、事件の性質によつてはこれを認めないという規定も、ここに設けておるわけですから、その性質を調べた上で、やめなければ目的が達せられない、趣旨に反するということになれば、当然裁判所へそれを申し出る、そうでない場合であればさしつかえないということで、申立てを受けた調停裁判所の裁量にまかせることが適当ではないかと思うのです。
あとは罰則でございまして、従来同程度の問題につきましては、刑罰の裁量を考慮いたして決定いたしたわけでございます。
○委員外議員(鈴木恭一君) 仰せの通り実質におきましては、いわゆる許可制と認可制と結果は同じになると思うのでございまするが、御案内のように一定の要件を特つておりますれば、必らず登録される従来のいわゆる自由裁量の余地が相当ありまする免許制度と趣きを異にいたしておるのでございます。
更に電力割当の制度につきましては、工場別割当については、飽くまで計画官庁である安本が行うということは適当でなく、公益事業委員会が行われるべきものであり、又一定量の調整保留分を地方の支局に移管して、未達の調整については地方支局の裁量に大幅に委ね、又小口の割当の実施は直接地方支局が行うようにして、地元の産業状況に、その変化に応じて適当なる配慮がなし得るようにしてもらいたいという意味の要望があつたのであります
立木登記など非常にやかましい問題があるのでありますが、場合によりましてそつちがいいという場合がございますれば、受諾金融機関の裁量で物的担保の設定でも結構であります。
しかしそうでなしに、ここまで円満に来た委員会でありますから、できるだけ委員長の裁量によつて円満な形でこの問題を明らかにして、しかも最後の決定をしていただきたい、こういうふうに私は思うので、希望を申し上げたわけであります。しかもその希望はきわめて必要なことだと私は信じておりますので、重ねてお願いなしておくわけであります。
府県の関係におきましては、これを拘束しないで、自由裁量にまかせてある。これは地方財政法の関係と、勧告の線に沿いまして、そうようふうに決定を見たわけであります。この方の法律につきましては、実は機会を失しまして、あらかじめ御説明を申し上げないで、はなはだ申訳なかつたのでありますが、実は法律は通過いたしまして、公共施設の方はこれから出るわけであります。
従つて許可條項は、いわゆる行政官庁の自由裁量の範囲に属しますので、この点は市場の実態とにらみ合わせて措置するつもりであります。
○中島参考人 行政庁の考えといたしましては、あくまでも知事の自由裁量の範囲内でありますので、許可する、許可しないは知事の裁量と存じます。ただ実際問題といたしましては、行政庁がそういう不許可の指示は与えませんが、意思を表示した場合において、とかく議会方面に対する陳情がございます。
○田口委員 行政管庁の自由裁量の範囲内にある。こういうお考えのようでありますが、私らの考えでは、現在の集排法あるいは事業者団体法などが存在いたします限り、その点だけは、必ずしも行政官庁の自由裁量だけでは片づかない問題と考えるのでございますが、行政官庁の自由裁量であるから、実態に沿うて許可の面を考慮するのだ。
言いかえまするならば、その財政の八〇%までが、平衡交付金の算定の標準額になつて来るということになりますと、残りの二〇%だけが、地方公共団体の自由の裁量によつて行われるという形になつて参る。こうなつて参りますと、新規事業であるとか、あるいは従来の事業の改正であるとかいうようなことにつきましては、財政上きわめて窮屈な状態が出て参ります。
第一に、現行法におきましては、在院者が二十歳に達すれば退院させる建前をとり、ただその矯正教育のため必要があれば、二十歳を越えても、入院の日から数えて六箇月を限り、引続き少年院長の裁量で在院させることになつておるのでありますが、この六箇月の期間を一年に改めようとするのであります。
○並木委員 その次の第五十八条に「理事会の裁量によつて使用される特別資金は、緊急事態及び不測の事件に応ずるために設けなければならない。」こう書いてありますが、この特別資金の実績などにつきましても、資料はありませんか、あつたらお知らせ願いたいと思います。
一、輸出品としての最終製品のみでなく、その加工途中の材料品に関する検査のないのは不十分ではないかということ、二、登録の実施に際しては、政府が諸要素を十分考慮して裁量する余地を残す必要はないかということ、第三点は、在日外国検査機関の問題、その他詳細な質疑と要望がありましたが、立案者側からそれぞれ実例を挙げて答弁がありました。