1996-04-04 第136回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
(前原委員「憲法二十九条に基づいているのか」と呼ぶ)はい、二十九条ももちろん私ども基づいておりますが、その考え方の力点のところをちょっと今御説明しておるところでございまして、したがいまして、私ども、正当な補償ということは、先ほど大出先生の御質問等もございましたが、私どもとしてはあくまでも、現在の段階ではまだ裁決の許可がおりていない、裁決の判断が出てない段階でございますので、そういう将来の裁決額に見合
(前原委員「憲法二十九条に基づいているのか」と呼ぶ)はい、二十九条ももちろん私ども基づいておりますが、その考え方の力点のところをちょっと今御説明しておるところでございまして、したがいまして、私ども、正当な補償ということは、先ほど大出先生の御質問等もございましたが、私どもとしてはあくまでも、現在の段階ではまだ裁決の許可がおりていない、裁決の判断が出てない段階でございますので、そういう将来の裁決額に見合
これを大きく分類いたしますと、裁決額を不服としたもの、それは収用委員会が裁決されました額でございますが、これに対して地主さんの側からの不服、公団側からの不服、合わせまして五件、それから、登記の移転を請求しているもの、これは公団側から登記の書きかえ、登記の移転を請求して訴訟しておりますものが二件でございます。
○播磨説明員 いま、考慮しなければならないと申しましたのは、収用委員会が裁決額を出した場合でございます。収用委員会の判断の自主性ということに対しましては、法律制度のたてまえといたしまして、そこまで土地鑑定委員会がきめました価格がストレートに働くというふうな形はとりにくい。収用法の七十一条は、裁判に持ち込まれました場合にも働くということでございます。
また、価格の問題につきましては、土地収用法におきまして、たとえば起業者の申し立て額と裁決額との差異でございますが、起業者の申し立てよりも四五%程度アップという事例も、しばしばあるわけでございます。
その状況は現在の収用法の体系であります裁決時の価額でもって裁決額がきまる、採決時の近傍類地の価額でもらう。そのときに近傍の土地を買って、その後の値上がり等を得るというような可能性があるということと同様であると考えております。
そういったことも、実態は私ども調べは十分できておりませんけれども、そういった弊害も相当ありまして、実際の裁決額が申請額とあまり変わらぬ、時間がたつにかかわらず変わらぬというような事態が起きておるのではないかと存ずる次第でございます。
裁決額といたしましては原野の分が十二億一千二百四十九万七千八百八十三円でございます。宅地の方が二百二十万二千八百九円でございます。このような裁決がきめられたわけでございます。それに基づいて、その数字において協議が相整ったというふうに先ほど運輸省からも御説明があったというわけでございます。
○説明員(吉田俊朗君) 起業者の申請の金額がずっと低い金額の二億三千二百二十五万七千円、裁決額が十二億一千二百四十九万七千八百八十三円となっております。
○田中一君 この表を見ると、2の方が四千四百六十七万七千五百四十四円という裁決額になっていますが、2の方ですね、これは原告が国です。被告が荒雄岳鉱業なんです。従って、これは国が起こしている損失補償金不服申立事件なんです、この分は。前の方の原告が、——これは裁決取消請求事件です、こいつは。 そうすると、訴訟の方は国が起こしているのじゃないですか。訴訟の方は、原告が国になっていますよ、これは。
○説明員(志村清一君) 裁決額は、発電所につきましては、収用委員会の裁決額は、先ほども申し上げましたように四千四百六十七万、こまかい数字まで申し上げますれば七千五百四十四円ということになっております。
○關盛政府委員 ただいまの御質問はお手元に配付いたしました損失補償の裁決比較表の第七ページの三十年三月二十八日の特別都市計画街路事業の裁決額についての、起業者と所有者のそれぞれの申請、主張の隔たりのある例の御質問だったと思うのでございますが、これは確かに両方の申請とそれから主張を比較いたしますと、非常な隔たりがありますのでごもっともでございますが、収用委員会といたしましては、土地の収用をいたしますときにおける
○受田委員 そうした場合のたとえば田畑、田を取り上げられて新しい田をもらうという場合に、その裁決額というものは、新しく農地を得ようとするに必要な額以上に、その土地を離れる愛惜に対するある程度の補償というものもその中に入っているかどうか。
これを見ますと、大阪市長が特別都市計画街路事業として事業を起こそうとした際に、起業者の申請価格と所有者の主張と裁決額を比較するときに、所有者の主張は坪九万円となっており、起業者の申請と裁決額は八千円となっておる。こういう著しい違いが要求と裁決額の数字の上に現われておるということは、どこかに何か無理があるのじゃないか。