1961-04-20 第38回国会 衆議院 建設委員会 第23号 第十八条は、市町村長が行なうべきものとされております特定公共事業にかかる裁決申請井の縦覧等の手続を怠ったときには、都道府県知事がかわってその手続を行なうことができる旨を定めたものであります。 第十九条は、特定公共事業にかかる裁決を却下する場合の土地収用法の読みかえ規定であります。 第二十条及び第二十一条におきましては、緊急裁決について規定しております。 關盛吉雄