2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
私は、今の御答弁は、情報公開・個人情報保護審査会から出た答申に沿わない答弁ではなかったかというふうに思いますし、私に寄せられた裁決書も、その趣旨に、じゃ、沿っていないのではないかということを確認した上で、またやりとりをしたいというふうに思います。
私は、今の御答弁は、情報公開・個人情報保護審査会から出た答申に沿わない答弁ではなかったかというふうに思いますし、私に寄せられた裁決書も、その趣旨に、じゃ、沿っていないのではないかということを確認した上で、またやりとりをしたいというふうに思います。
それでは、裁決書の中身について伺います。 そもそも、沖縄県は、軟弱地盤が明らかになったため、辺野古新基地建設による普天間飛行場からの移駐は早期にはなし得ないことを撤回の理由に挙げていました。 大臣は、この撤回理由について、どのように判断したんですか。
○赤嶺委員 私は、大臣のところに審理員が裁決書を持ってきたときに、鑑定人が一人だけれどもこれは大丈夫か、そういう疑問も呈しなかったのかということを聞いているのであります。 さらに、日下部教授の国交省内の審議会や外郭団体、国交省が設置した委員会などの委員としての経歴についても確認するよう求めています。この点について明らかにしていただけますか。
○日吉委員 ジュゴンの死亡については沖縄県からの書面には記載されていなかったという話でございますけれども、この裁決書を出す前に死亡についてはわかっていたわけですから、その情報を得た段階で本当にその保全措置が十分だったのかどうかというようなことは考えることができたはずであり、それをこの裁決書に反映させることもできたわけです。
○日吉委員 国交省の裁決書の中では、経済的な合理性、費用が無制限にかかってもいいのかどうかといったところについては意見を示していない。それは、沖縄県からそれについての問合せがなかったから、こういうことなんですけれども、そういう意味では、その国交省の裁決書をもってそれは問題ない、こういうふうに言うことはできない状況です。
○赤嶺委員 国土交通省の裁決書は、鑑定結果に基づいて工事は可能だ、このように結論づけております。しかし、まず申し上げなければならないことは、沖縄県が指摘していたのは、地盤改良工事によって工事が長期化する、そして、この事業の目的である普天間基地の早期返還が実現できなくなる、この点であります。 国土交通省は、裁決に当たって、地盤改良工事の工期、事業全体の工期をどれくらいと判断したんですか。
で、私が催促したら、その何週か後にすぐ、すぐといいますか、やっと裁定が出たわけでありますが、裁決が出たんですが、その裁決書がこれでございます。
○福田(昭)委員 農水省がこの間執行停止した裁決書、これを持っているんですけれども、この「執行停止の要件該当性について」、その理由を読むと、先ほど次長が答弁をしたように、こうむる損害は国の損害なんですよ。私人の損害じゃない。
○政府参考人(塚原太郎君) 裁決書の中身については書いてあるとおりでございますので、それについてはそのとおりでございますが。
法案では、審査庁の裁決書に、主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む事項を記載する旨の規定が置かれております。
仮に、審査庁がこれらと異なる裁決をする場合でも、裁決書にその理由が記載されることにより、判断についての説明責任が果たされることから、御指摘のような参酌規定を置く必要はないと考えているわけでございます。 以上であります。(拍手)
当然、その場合には、なぜだめなのかという理由は裁決書に記載をすることになります。 そのように、極めて厳正に国民の権利救済をするということ、これは公務員としての職務なんです。そういう観点から位置づけてあるわけでありまして、私は、この審理員という制度が十二分に機能していただくことを期待しておりますし、そういったことも可能となるような制度にさせていただいた、こういうことでございます。
昨年十月二十五日の公害健康被害不服審査会の裁決書の中におきまして、ただいま御指摘がありましたような記載があるのはそのとおりでございます。
その後、社会保険審査会に対する再審査請求を行いまして、ともにこれも先日裁決書が送られてきまして、本請求を棄却するということになっておりました。 実際にその七年間認められたならば、その下にあります棄却により消失をした年金額ということで、今の十九年度の年金額で年間十四万二千二百という金額が、年金額がいただけるということになります。
また、裁決書の対象となった船舶については一千百二十七隻で、外国船が六十七隻となっており、海難に伴う死亡、行方不明は五十四人となっております。このうち、海難原因がなかったとされた船舶は九十九隻あり、これらを除いた一千二十八隻の海難原因総数は一千三百八十七原因となっています。
被収容者が作成した法務大臣あての情願書は、施設において検閲することなく法務省に進達されまして、矯正局等におきまして申立人本人から事情を聴くなどして所要の調査を遂げ、当該調査結果に基づき裁決しまして、裁決書を申立人に交付しているというやり方でございます。
それにつきましては、裁決書の中で請求人の主張がもっともであると思われるような記述があったにもかかわらず、著作物、新聞記事が出されても保険者がこれを訂正するための措置を講じたと認められないと、したがってというようなお話、それから先ほど先生御指摘がありました内簡という形態が通達とは違うというようなこともありまして裁決が行われたというふうに承知をいたしております。
被収容者が作成した情願書は、施設において検閲することなく法務相に進達されまして、矯正局等において申立人本人から事情を聴くなどして所要の調査を遂げ、当該調査結果に基づき裁決いたしまして、裁決書を申立人に交付しております。 情願の申立てに係る施設の処置に違法又は不当な点がある場合には、採択の裁決をし、申立人である被収容者の救済を図るべく、施設に是正措置を講じさせるなどいたしております。
だから、対象になる薬剤なはずなのに、ここの答弁、裁決書の中には、今見ていただいても結構ですが、ならないと書いてあるんですよ、だから救済できませんと書いてあるんですよ。ちょっとこれ、見ていただいてもいいです。 速記止めていただいていいですか、その前に。速記止めていただけますか。
裁決書につきましては、委員御指摘のとおり、入管法施行規則四十三条で、法務大臣の裁決につきましては同規則所定の裁決書をもって行うものと規定されておるところでございますが、この規則の定めますところの裁決書は、外国人が退去強制事由に該当するか否かについて認定するための様式ということになっております。しかしながら、実際のところ、退去強制事由に該当するか否かを争う事例は非常に少ない状況でございます。
そしてもう一点、こうした在留特別許可をしないという判断の際に裁決書を作成するというふうに出入国管理及び難民認定法施行規則四十三条によって定めておるということなんですが、どうも訴訟の中ではこういう裁決書を作成してへんということも明らかになっているようです。これは違法にはならないのでしょうか。
事実認定のための調査であるとか資料の閲読、さらに裁決書の作成などに要する時間を考えますと、個別の事件ごとに地方に出向いて公開審理を行うことは現実的にはなかなか困難ではないか、こう考えられます。請求人の方が審理にお越しになれない場合には、書面によって意見を提出することも認めておりますので、そうした方法もぜひとも活用していただきたい、こう考えております。
このような、自分自身で裁判判決とか決定とか裁決書とかまで書けるようなところまで訓練されて初めて行政職員の一員として現場に出ることができるというシステムがあるのと比べますと、我が国では、およそ公務員一般もほとんど法的な訓練がなされておりません。いわんや、日本の法曹界では、行政法はこれまでも選択科目で、受験者のせいぜい一〇%しか行政法を選ぶ方はいなかった。
そしてまた、裁決書は平成十年からA4判の横書き化を実施いたしております。なお、この内容につきましては、例えば今まで午前午後なんという言い方をしていましたが、時間につきましては二十四時間制を採用したり、あるいは方位につきましては旧来の磁針方位を真方位に直したりして、読みやすくわかりやすい裁決に努力しているところでございます。 以上でございます。
とか、裁決書のA4判化とか、こういうことが五項目として挙げられているわけです。 なぜ平成九年九月の報告書を持ち出したかといいますと、九月の時点ですと去年の予算に盛り込むのはまだ早かろうということで一年前のものにさせていただきました。 この挙げられました今後の課題というものについて、ことしの予算の中でどのように取り組まれているか、これについてお尋ねいたします。