2014-06-03 第186回国会 参議院 総務委員会 第24号
まず、韓国ですが、かの国の行政審判法の下では、不服申立てがあれば裁決は最終的な裁決庁が行うものの、原則として、全ての案件は、国レベルでは国務総理行政審判委員会に送られ、委員長を含む五十人の委員が判断します。地方レベルでは、裁決庁に各十五人の委員から成る一般行政審判委員会が置かれ判断します。裁決庁は委員会の意見に拘束されます。
まず、韓国ですが、かの国の行政審判法の下では、不服申立てがあれば裁決は最終的な裁決庁が行うものの、原則として、全ての案件は、国レベルでは国務総理行政審判委員会に送られ、委員長を含む五十人の委員が判断します。地方レベルでは、裁決庁に各十五人の委員から成る一般行政審判委員会が置かれ判断します。裁決庁は委員会の意見に拘束されます。
それから、答申の拘束力、これにつきましては認める、つまり、裁決庁はこの行政審査院の判断に拘束されるという仕組みにしました。これは、韓国の行政審判法にそういった規定があるので、それを準用したということであります。 それから、執行停止原則。原則として、不服申し立てがなされた場合には行政処分等の執行は停止をする。そして、公共の利益に重大な影響が生ずるおそれがある場合には続行できる。
それから、一点、この法案で、私の方でもう少し突っ込んでほしかったという点を指摘しますと、それは、行政不服審査会が裁決庁に対する拘束力を持つというふうな形、有識者から成る判断をするわけですから、それが裁決庁を拘束する、そういうところまで踏み込んでもらいたかったなというふうな感じがしております。 以上でございます。
では責任は誰がとるんだと大臣はおっしゃるかもしれませんが、あくまで意見書をそこで書いて、その意見書は、処分庁である、裁決庁である大臣が受け取って、大臣の判断で最終的に判断をすれば、そこは責任の問題ははっきりするわけですね。少なくとも、客観的な評価をするという意味においては、我々の提案の方がすぐれているというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
一番似ておりますのが電波審議会と、もう一つ鉱業等の云々というようなものがありますが、これとて原処分庁と裁決庁が違うか、あるいは一審から、要するに地方裁判所に提訴できる、あるいは新証拠提出の制限がないというような、独禁法には見られない、独禁法ほど制限の厳しい制度はないということを日弁連としては確認しております。 したがって、こういう厳しい制度をそのまま存置していていいのかどうか。
それからもう一つ、行政訴訟の特有の事情といたしまして、処分をした処分庁とそれから裁決をした行政庁というようなものがございまして、例えば処分庁の担当者がそれは裁決をした庁にあるというそういうふうに考える書類については、そのものは持っていないというような、そのような言わば責任の押し付け合いのようなところもある問題もありますので、この点についても、裁決庁についてもきちんと法律上射程内に入れて規定を設けるということで
○渡邊(健)政府委員 保険審査会と申しますのは、先生も御承知のように、そういう業務上外の認定等に不服がある方が、その行政官庁の決定処分に対しまして不服の申し立てをし、国会の御承認を得て任命いたしました公正な委員よりなる保険審査会において、当事者の申し立ても聞き、あるいは処分をいたしました行政官庁の意見も聞いて、公正な立場から判断をされます不服の裁決庁でございます。
○渡邊(健)政府委員 これは審査会というのは、先ほど申しましたような不服審査についての裁決庁といたしまして、当事者からそれぞれの主張を聞いて最終的に判断をされるわけでございまして、処分庁といたしまして審査には御協力いたしますけれども、処分をいたしました立場から、いろいろ主張をすることは当然許されることだと考えるわけでございます。
けるべきであるという議論があるのでありますが、税務に関する不服申し立てば大量に、毎年反復して、特定の時期に集中して行なわれ、また不服の内容が法令解釈以前の事実認定の可否に関するものが多く、しかも税務の性質上、迅速な処理を要するものが多いこと等を考えると、準司法的手続による救済は、経費のかかることをも含めて、納税者にとって必ずしも便宜でないこと、さらには、税務当局から独立した準司法機関を設けた場合、国税庁とその裁決庁
それから、もう一つ検定が済んでからも、ほんとうはこれに対して、救済の道がなければならないはずでございますが、最近では行政不服審査法というようなものがございましたにもかかわらず、私は不合格通知を受けましたときに、それでは不服の申立をしたいから、その方法を教示する義務が裁決庁にあるはずだから、教示してくれと申しましたところ、調査官は、そういう法律のあることさえ御承知ないようでありまして、とうとう教示してくれませんでした
すなわち、まず訴願法につきましては、一、その第一条で、訴願事項として「租税及手数料ノ賦課二関スル件」外五件を列挙しておりますが、その内容が不明確でありますため、訴願が認められるかどうか必ずしも明らかでない場合が多いこと、二、同条第七号の他の法律または政令で定める訴願事項が少ないこと、三、裁決庁に関する直接上級庁という規定の仕方が、行政組織の複雑化いたしました今日におきましては必ずしも明瞭であるとは言
すなわち、まず訴願法につきましては、一、その第一条で、訴願事項として「租税及手数料ノ賦課ニ関スル件」外五件を列挙しておりますが、その内容が不明確でありますため、訴願が認められるかどうか必ずしも明らかでない場合が多いこと、二、同条第七号の他の法律または政令で定める訴願事項が少ないこと、三、裁決庁に関する直接上級庁という規定の仕方が、行政組織の複雑化いたしました今日におきましては必ずしも明瞭であるとは言
○浜本政府委員 大へんむずかしい御質問で、はたしてお答えになるかどうか恐縮いたしますが、第三基準の第三者的機関による裁決というものを例外といたしました審議の経過における論議は、つまり先ほど申し上げました訴願並びにその手続あるいはその裁決に対する批判と申しますのは、言葉が非常に悪いので恐縮なのでございますが、どうせ裁決庁といえども行政庁なのだから、言ってみれば同じ穴のムジナなのだ、そんなものがやっている
これにつきましても今までの従来の裁判では、いずれかというと原処分庁でも上級裁決庁でもいずれでもいいということになっておったと思うのであります。それは処分というものは必ずしも原処分だけで最終的に形成されるものではないのであります。訴願の裁決が加わって、それがプラスされて最後に行政処分が形成される。そういう意味では上級行政庁も処分に関与した行政庁、こう言えるのではないか。
(三) 裁決庁に関する「直接上級庁」という規定の仕方が、行政組織の複雑化いたしました今日におきましては必ずしも明瞭であるとは言えないこと。 (四) 執行停止、審理等の手続規定が不十分であること。 等の欠陥を有しているのであります。 また、他の法令で個々に認められております異議申立その他の不服申立制度につきましても (一) 申立事項が不統一であること。
すなわち、まず訴願法につきましては、一、その第一条で、訴願事項として「租税及手数料ノ賦課ニ関スル件」外五件を列挙しておりますが、その内容が不明確でありますため、訴願が認められるかどうか必ずしも明らかでない場合が多いこと、二、同条第七号の他の法律または政令で定める訴願事項が少ないこと、三、裁決庁に関する直接上級庁という規定の仕方が、行政組織の複雑化いたしました今日におきましては必ずしも明瞭であるとは言
元来、これらの審査につきましては、特に公正かつ客観的な審査が必要とされるため、通例の場合におきましては、人事院、人事委員会、公平委員会等特別な第三者的な機関を裁決庁とするのが例でありますが、裁判所職員につきましては、最高裁判所が審査を行なうこととされており、また、職員の懲戒処分につきましても、最高裁判所が任命権者ではない場合でも、下級裁判所にかわって懲戒処分を行なうことができるようになっておりまして
元来、これらの審査につきましては、特に公正かつ客観的な審査が必要とされるため、通例の場合におきましては、人事院、人事委員会、公平委員会等、特別な第三者的な機関を裁決庁とするのが例でありますが、裁判所職員につきましては、最高裁判所が審査を行なうこととされており、また、職員の懲戒処分につきましても、最高裁判所が任命権者ではない場合でも、下級裁判所にかわって懲戒処分を行なうことができるようになっておりまして
それから訴願の裁決庁でございますが、訴願の裁決庁につきましても、現行訴願法制定当時から見ますと行政の組織が非常に変わっておりますので、はたしてどこに裁決権があるのかというようなことが不明瞭なものがございます。そういう点で裁決庁をどういうふうに表示するかということが一つの問題になる。