2004-04-27 第159回国会 衆議院 法務委員会 第20号
これは、土地の収用裁決というのは当然公権力の行使である行政処分に当たりますから、収用裁決そのものを争う場合には、その取り消し訴訟を起こすことになるわけでございます。
これは、土地の収用裁決というのは当然公権力の行使である行政処分に当たりますから、収用裁決そのものを争う場合には、その取り消し訴訟を起こすことになるわけでございます。
このほか、取り消し訴訟としては、行政庁が行った処分に対してさらに不服を申し立てて審査請求をする、こういうような場合がございますが、そういった裁決そのものの取り消しを求める裁決の取り消しというものもございます。
収用裁決そのものが有効か無効かということにかかわる問題であろうというふうに考えます。
つまり、先ほども言いましたけれども、収用委員会の裁決そのものが意味がなくなるわけですね。 いわば、土地の収用に関しては準司法的な中立機関の判断が必要だということで選ばれたのが、地方自治の建前にのっとって各都道府県に設置されている収用委員会だったわけです。今度は、収用委員会がいかなる裁決を下しても、ある意味では意味がないという法律になってきています。そうですね。
過去の例でいきますと、過去の例の場合は、そういうことよりも裁決そのものが非常に長引いてしまったということがございますけれども、今度の場合はとにかく一日も早く裁決が得られるのではないかという期待を込めながら今見守っているところでございます。
たとえば、国税不服審判所ということで第七十八条以下に書いてございますが、この国税不服審判所につきましては、不服審判所長が裁決をする、こういうことになっておりまして、そうしてその次に書いてある国税審判官は、その事件に関しまして調査、審理をする、調査、審理をしまして議決をするというところまで書いてあるのでありますが、裁決そのものは国税不服審判所長がやる、こういう制度になっております。
○細見政府委員 裁決そのものにつきましては理由を付しております。
しかしながら、事業認定を受けまして、その後裁決申請が出ましても、裁決そのものがたいへん長い時間がかかっておる。一年をこす、あるいは二年近くなるという特異の事例も中にはございます。
○委員以外の議員(千葉信君) ただいまの憲法七十七条との関連で、最高裁の独自の権限で規定された規則等に公平委員会の裁決そのものが抵触することありやなしやという問題ですが、この憲法七十七条というのは、こういう権限は、最高裁ばかりではなくて、たとえば人事院等でも、その法律によって委任された範囲内で規則を制定する権限を与えられております。
「みなす」と書いてありますけれども、法律がそう書いて与えただけであって、「みなす」ならば裁決そのものも、緊急裁決と補償裁決と一つにして一つの裁決になるのではなくて、やはり緊急裁決も裁決として独立の裁決ではないか。
しかし、ただいまお話しのように、緊急裁決そのものの法律上の効力といたしましては、いわゆる土地収用法の第七章の「収用又は使用の効果」に関する規定を適用いたしておりますので、ただいまのお尋ねの意味におきましては、緊急裁決は緊急裁決としての一つの効力を持っておるわけでございまして、それ自体一つの独立した意味の処分でございます。
○亀田得治君 裁決そのものは地方の農地事務局にまかしてあるということはないわけですね。裁決そのものは本省であくまでもやる、こういうふうに見ていいですね。