2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
今の御質問の前に、先ほどの答弁におきまして、また私とちってしまったようでございますが、障害給付金の平均裁定額につきまして三百九十万六千円ともしかしたら申し上げていたと思いますが、三百十九万六千円でございます。大変失礼いたしました。訂正させていただきます。 それから、今の御質問でございます、収入のない二十二歳の大学生が被害者となった場合の遺族給付金の最高額ということでございます。
今の御質問の前に、先ほどの答弁におきまして、また私とちってしまったようでございますが、障害給付金の平均裁定額につきまして三百九十万六千円ともしかしたら申し上げていたと思いますが、三百十九万六千円でございます。大変失礼いたしました。訂正させていただきます。 それから、今の御質問でございます、収入のない二十二歳の大学生が被害者となった場合の遺族給付金の最高額ということでございます。
また、同年度中におきます遺族給付金の平均裁定額は六百十三万九千円、最高支給額は二千四百九十一万五千円でございます。 また、障害給付金の平均裁定額は三百九十万六千円、最高支給額は三千二百八十三万二千円でございます。
遺族給付金の平均裁定額は六百十三万九千円でございます。最高支給額は二千四百九十一万五千円でございます。 また、障害給付金でございます。平均裁定額が三百九十万六千円、最高支給額は三千二百八十三万二千円でございます。 大変失礼いたしました。
昨年七月、参議院選挙戦スタートの七月四日に放送された日本テレビ「news zero」にて安倍総理は、今年は年金実額一%上がりましたと述べていますが、この放送があった二〇一九年には、年金のモデル世帯の新規裁定額は、名目で〇・一%上がった、が正しいのではないでしょうか。
平成二十六年度中における犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る被害者一人当たりの平均裁定額は約二百四十七万円となっております。
ちなみに、今、犯罪被害者給付金の裁定額でいうと、国内分で大体年間二十億ぐらいですから、これはあっちゃいけないことでありますけれども、海外のものを入れたところで、国内との比較でいえばかなり少ないので、そういう法改正を我が党としても提案させていただきたいと思います。
○柳澤国務大臣 私は、事務の運びのことを責任ある立場で考えて、結局は個々の受給権者の裁定額というものを変更するのかしないのかという、その一番最終的な受給権者のところに手が届くようなところまでのことが一番大事だ、こういうような観点でそういうことを申し上げているということでございます。
男子の新規裁定額だけ見ても、九五年度は二十万三千二百六十六円、九六年度は十九万八千五百三十九円、九七年度は十九万六千百五十六円、九八年度は十九万七千九百六十六円、むしろ減少してきている。何でこんなことになっているんでしょうか。年金局長、お願いします。
年金の新規裁定額というのが最近非常に停滞をしているという問題であります。この五年間で停滞ないし減少をしている。社会保険庁にお示しいただきたいんですが、厚生年金の新規裁定の平均受給月額、九八年度と五年前と十年前で一体どういう数字になっているのか、お示しいただきたい。
一被害者当たりの平均支給裁定額は約三百八十二万円となっておるわけでございます。 参考までに、昭和五十六年の制度発足以来、平成十年末までの十八年間の累計でございますけれども、三千九百六十二人の遺族、被害者の方々に合計で約九十二億六千万円の給付がなされております。これで一被害者当たりの平均支給裁定額を見ますと、約三百六十六万円という状況にございます。
だけれども、法改正後に年金権が発生した場合に、何というんですか、計算方式でやる年金額、いわゆるみなし年金とそれから新裁定額と多い方、高い方をとると。みなし年金が高い場合はそれでいく。そのみなし年金は従前の額やとこうなってきますと、何のためにぼんと返したんやということになる。もともとあれは、恩給もそういう一時既給金やったけれども、恩給の場合十年で頭切りしていたんです、もともと。
ることができないわけなんでありまして、そこで、本岡先生と長く議論をした点でありますけれども、しばらくの間だけ、しかもそのやり方が、先ほどお話がありましたように、比較的年金額の高い人については長く、年金額の低い人についてはすぐスライドが始まりますよということで調整をした、こういうことなんでありまして、世代内、世代間の給付の公正ということを考えれば、そしてまたそれをそのままの物価スライドを続けていくということは、結局は自分たちの裁定額
既裁定では、将官になると五百万円以上の裁定額だし、兵になると百万円、格差の中で膨大なものが出ていっている。こういうところは官官格差というものはないんですか、やむを得ないということで今度は手がつかないでしょう。
二つあるわけでありまして、実質的に価値を長年にわたり維持するという立場から、通年方式による方式でこれからは年金額は裁定しますよ、その裁定額についてスライド方式をとりますよというのが原則でございますね。問題は既裁定年金者でございますが、この人の場合には通年方式に裁定がえをいた します。裁定がえをした額に下げますよというならば、その場合で直ちに額が下がることになります。
六 既裁定者の通年方式の切り替えにあたっては、一般方式適用者の裁定額切り下げについて、激変緩和措置を講ずるとともに、今後の経済変動等によって必要が生じた場合においては速やかに再検討を図ること。 七 既裁定の遺族年金については、最低保障の改善を図ること。 八 職域年金相当部分の支給要件については、その緩和を図ること。 九 懲戒処分等による給付制限措置については、その緩和に努めること。
既にこの年金を受けておる人についての裁定額が今後どのようになっていくか、あるいは現在勤めてはおるけれども、今までの制度で受け取ることができるはずであった年金額が受け取れなくなるのではないかというような心配が絶えずつきまとうということであります。
これは今回の改正案の中にも反映されておるわけでございまして、経営移譲年金の給付水準でありますとか、あるいは今回の農業所得を前提にいたしまして給付を行います場合に、既裁定者との関係で既裁定者の裁定額が現行法といいますか改正法、既裁定者の裁定額が改正法によります裁定をした者よりも上回る場合には物価スライド措置を停止しますとか、あるいは農業構造の改善を促進するために経営移譲をする態様によりまして年金の給付水準
ただ、定められた裁定額に不満がある場合には、直接に訴訟を起こすことも可能なように規定いたしております。
○宮尾政府委員 先生御存じのように、共済年金の裁定額の改定は恩給制度にならいまして行っているわけでございますが、恩給制度における改定は前年度の公務員のベア率を参考といたしまして改定をする、こういうことにいたしておるわけでございます。そこで、先ほど申し上げましたような四・四%という改善率になっているわけでございます。
保険システムだから掛金を掛けてくる、その掛けた長短によって裁定額は異なってくる、この違いが一つは歴史の浅い民間の年金額と公務員の年金額との違いである、こういう説明があの段階でよく述べられていたならば、それが報道されていたならば、国民は今日のような誤解をしなかったのではないだろうか。
逐次ずっと整理されてここまできたのですが、私はこの掛金率の中身をどうしてくれというのじゃございませんが、最終の五十一年の掛金を比較して、年金の裁定額をすぐ並べて、こんなに差が出ておる、掛金に開きはないじゃないか、こういう新聞記事は非常に多いのです。
当然保険システムでございますから、掛金というものと年金裁定額というものとはストレートに結びつきはしませんけれども、長期財源の算定の基礎には重大な役割りを果たしております。掛金も非常に少ない。今度は逆に、厚生年金に対しては国の補助は二〇%、国鉄に対しては一五%、そういう一つの金額が国庫補助として出ております。
○杉浦政府委員 御指摘の電電公社の新規裁定額が著しく高いという点につきまして、調査をいたしますると、公務員との関係におきましては、制度上の違いも若干ございますが、三公社の中において電電が非常に高い。同一制度のもとにおいて高いということの差異は、たとえば国鉄と電電を比べてみますと、一番大きな原因となるものは退職時の年齢の差であろうかと思います。
そして米側の裁定額は、当初幾らというふうに示されたのでしょうか。
しかも裁定額を最終的解決として満足の上受領することに同意しなければ支払わないという態度を米側は一貫してとっておったんですよ。これはもう御承知のとおりです。やっと最近になって、米側の態度が少し軟化して、これはもうごく最近ですが、やっと四百十一万ですかの線で解決をしたということです。 遺族の方にしてみれば、せっかく裁判をして認められた額なんです。