2021-03-09 第204回国会 参議院 環境委員会 第1号
当委員会は、公害に係る紛争について、当事者からの申請に基づき、双方の互譲による合意を促して解決に導く調停、加害行為と被害との因果関係の存否や損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う裁定等により事件の迅速かつ適正な解決に努めております。 令和二年に当委員会に係属した公害紛争事件は、調停が三件、裁定が四十七件、合計五十件でございます。
当委員会は、公害に係る紛争について、当事者からの申請に基づき、双方の互譲による合意を促して解決に導く調停、加害行為と被害との因果関係の存否や損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う裁定等により事件の迅速かつ適正な解決に努めております。 令和二年に当委員会に係属した公害紛争事件は、調停が三件、裁定が四十七件、合計五十件でございます。
当委員会は、公害に係る紛争について、当事者からの申請に基づき、双方の互譲による合意を促して解決に導く調停、加害行為と被害との因果関係の存否や損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う裁定等により事件の迅速かつ適正な解決に努めております。 令和二年に当委員会に係属した公害紛争事件は、調停が三件、裁定が四十七件、合計五十件でございます。
当委員会は、公害に係る紛争について、当事者からの申請に基づき、双方の互譲による合意を促して解決に導く調停、加害行為と被害との因果関係の存否や損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う裁定等により事件の迅速かつ適正な解決に努めております。 令和元年に当委員会に係属した公害紛争事件は、調停が三件、裁定が四十八件、合計五十一件でございます。
当委員会は、公害に係る紛争について、当事者からの申請に基づき、双方の互譲による合意を促して解決に導く調停、加害行為と被害との因果関係の存否や損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う裁定等により事件の迅速かつ適正な解決に努めております。 令和元年に当委員会に係属した公害紛争事件は、調停が三件、裁定が四十八件、合計五十一件でございます。
当委員会は、公害に係る紛争について、当事者からの申請に基づき、双方の互譲による合意を促して解決に導く調停、加害行為と被害との因果関係の存否や損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う裁定等により事件の迅速かつ適正な解決に努めております。 平成三十年に当委員会に係属した公害紛争事件は、調停が三件、裁定が四十件、合計四十三件でございます。
当委員会は、公害に係る紛争について、当事者からの申請に基づき、双方の互譲による合意を促して解決に導く調停、加害行為と被害との因果関係の存否や損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う裁定等により、事件の迅速かつ適正な解決に努めております。 平成三十年に当委員会に係属した公害紛争事件は、調停が三件、裁定が四十件、合計四十三件でございます。
ただ、公益上の理由で、所有者さんが経営管理の意向も示さない、要は、所有者としての責務を果たさない、一方で、公益上の理由で絶対しっかり整備しなきゃいかぬという場合には、やむを得ず、市町村長による勧告、それから都道府県知事の裁定等の一定の手続を経て、同意を得られなくても市町村に経営管理権を設定することができるということでございまして、これは公益上の理由でやむを得ない場合ということでございます。
また、裁定等の手続につきましても、法令で明確に定めているところであります。 このような都道府県知事が確認する要件の具体的な考え方や裁定の手続の詳細につきましては、基本方針、ガイドライン等において明らかにした上で、地方公共団体等に向けた説明会等の開催に努めてまいります。
森林の経営管理を行う責務を果たさない森林所有者に対して、森林の多面的機能の発揮を図るためにやむを得ず、市町村の長による勧告ですとか、それから都道府県知事の裁定等の一定の手続を経て、その上で市町村に経営管理権を設定するということとしておりますので、こういう制度になっているということをきちんとこれからも説明していくことが必要でありますし、それから、伐採業者による乱伐ということでありますけれども、この法案
このため、本法案では、森林所有者が市町村の定める経営管理権集積計画に同意しない場合でも、市町村の長による勧告、それから知事の裁定等の一定の手続を経て市町村に経営管理権を設定することができることとしてございます。なお、その際、森林所有者に対しては、意向調査や同意する旨の勧告を経ることとしているほか、意見書を提出する機会を付与するなど、慎重な手続を踏みます。
しかしながら、市町村が経営管理の意向を確認しても経営管理の意向を示さないなどの森林の経営管理を行う責務を果たす意思のない場合には、その市町村の長による勧告、県知事の裁定等によって一定の手続を経て、森林所有者の同意が得られなくても市町村に経営管理権を設定することができるとしているわけでございます。
このために、本法案におきましては、森林所有者が市町村の定める経営管理権集積計画に同意しない場合でも、市町村の長による勧告、それから都道府県知事の裁定等の一定の手続を経まして市町村に経営管理権を設定することができるようにしたところでございます。
○大臣政務官(上月良祐君) 所有者が全員不明の森林につきましては、市町村が探索を行いまして、都道府県知事の裁定等、一定の手続を経て市町村に経営管理に必要な権利を設定し、更に林業経営者に委託するということになるわけであります。
今般の法案におきましては、森林所有者の林業経営の意欲が低下し、林業の発展のみならず、森林の有する多面的機能の発揮に支障が生じる懸念があることを踏まえて、森林所有者に経営管理を行う責務を明確化し、それが果たせない場合には、森林所有者の同意を得た上で市町村に経営管理権を設定することとしたほか、森林所有者が不明等の場合でも、都道府県知事の裁定等の手続を経て市町村に経営管理権を設定することを可能としております
具体的には、市町村が経営管理権を設定しようとする森林が、森林法に規定する所有者となった旨の届出がなされなかったなどの理由により所有者が明らかでないものや、所有者は明らかではあるものの届出書の住所では所在が確認できないものであるときは、市町村による所有者の探索、公告、都道府県知事の裁定等を経て、当該森林の経営管理権を取得することが可能となっているところであります。
その上で、森林所有者が不明の場合や森林所有者の同意が得られない場合等についても、特例措置により、市町村による所有者の探索、公告、都道府県知事の裁定等を経て、市町村が経営管理権を取得することが可能としております。
このため、本法案におきましては、森林所有者が市町村の定める経営管理権集積計画に同意しない場合でも、市町村の長による勧告、都道府県知事の裁定等の一定の手続を経て、市町村に経営管理に必要な権利を設定することができることとしております。
なお、あわせて、遊休農地に都道府県知事の裁定等により設定される利用権の存続期間の上限を現行の五年から二十年に延長いたします。 第二に、床面がコンクリート等で覆われた農作物の栽培施設を農地に設置しても農地転用に当たらない制度の創設であります。
なお、あわせて、遊休農地に都道府県知事の裁定等により設定される利用権の存続期間の上限を現行の五年から二十年に延長いたします。 第二に、床面がコンクリート等で覆われた農作物の栽培施設を農地に設置しても農地転用に当たらない制度の創設であります。
最後に、共有林においては、共有者の一部が同意しない場合であっても、市町村の長による勧告、都道府県知事の裁定等、一定の手続を経て市町村が経営管理を行うために必要な権利を取得できる仕組みを設けることとしております。
二つ目は、第二十四条にございますけれども、仲裁廷において、全ての事案の審理、裁定等を原則として公開することを義務付ける規定。三つ目に、これは二十一条でございますけれども、申立て期間を一定の期間、この場合は三年六か月でございますが、に制限する規定。四つ目として、懲罰的損害賠償を命じることはできないとする規定、これは二十九条でございます。
○堀内(照)委員 終わりますけれども、年金機構と認定医との契約書では、認定医は、裁定等に係る障害の程度の認定事務のうち、医学的事項に係る審査を行うとなっているわけですね。
それから二つ目は、総務大臣が地上テレビジョン放送の再放送同意の裁定等を行う際に、総務大臣から諮問を受けまして、審議、答申を行う。それから三つ目として、あっせんや諮問に対する審議、答申に対して意見があれば、総務大臣に対して必要な勧告を行うというような、三つの機能を有しているところでございます。
しかし、新しい裁定等の仕組みとして、総務大臣が、指定都市都道府県勧告調整委員の意見を求めた上で勧告を行うこととなっています。日常的に地域の実情を把握する立場にない総務大臣の勧告がどの程度の実効性を持つのか、疑問です。 また、総務大臣の勧告に従わなければならないとする法的な拘束力がないため、必ずしも解決につながらないのではないかという懸念も残ります。
このほか、指定都市と都道府県が同種の任意事務等を調整する協議会の設置、協議が調わない場合の何らかの裁定等の仕組みが必要だと指摘しております。