1947-12-01 第1回国会 衆議院 農林委員会 第56号 しかし法文上によると價格に對する裁定權というものは別段ないが、そうしますと山林所有者とその裁定とが調わないという場合の判決はどうするのか、その點が一つ、それから薪炭林といえば一應木林とかくぬぎ林とかいうことに常識上なるわけでありますが、松、すぎ等の山はこれは全然對象にしておらないのか、いわゆる冬木と稱する樹木はこの對象にはなつておらぬのかどうか、この點をお尋ねいたします。 岩本信行