2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
この中で、裁定委員会が林地開発事業、立木伐採事業について述べたところを紹介していただけますか。所管は総務省だと伺っています。
この中で、裁定委員会が林地開発事業、立木伐採事業について述べたところを紹介していただけますか。所管は総務省だと伺っています。
公害等調整委員会の裁定委員会は、本件の審理の中で、被申請人である土地開発会社の行った林地開発事業及び立木伐採事業について、平成十七年ごろまでは、おおむね許可申請又は届出に沿った開発が行われていた、その後、平成二十年ころまでには、許可申請及び届出の範囲を超える開発及び伐採をしていたと推認されることから、平成十七年以降の開発行為については、降雨に伴って想定を上回る量の土砂流出が生じたことがうかがわれるとしております
一昨年四月にADR促進法が施行され、銀行、生保、損保はそれぞれあっせん委員会、裁定委員会、調停委員会を運営していますが、その現状と本法案が成立した場合の今後の改善点等について、改めて御所見をお伺いいたします。 ADR促進法において当事者間の対等中立性を前提としている一方で、保険の業界誌には以下のような記述がありました。
また、昨年の九月に、同じ原因による被害を主張する住民の方五名から、本事件への参加の申し立てがございまして、昨年の十一月、参加の許可を行ったところでございまして、私ども公害等調整委員会におきましては、申請受け付け後、裁定委員会を設けまして八回の審問期日を開催するとともに、専門委員の選任を行うなど、鋭意、審理手続を進めているところでございます。
(川内委員「答えてください」と呼ぶ) 委員長は、本日の委員会開催につきまして、本日の理事会協議、また御案内のとおり、今回につきましては委員長裁定、委員長職権、こういうものがありまして、それをしっかり踏まえてきょうの委員会、すべての日程を決したところであります。
したがって、私どもは、この事業認定という問題は、国土交通省やあるいは知事から離して、行政上の第三者機関ですね、独立行政法人、私どもの仲間ではこれを収用裁定委員会という名前にしたらいいだろうと呼んでおりますが、例えば公害等調整委員会とかあるいは公正取引委員会のような独立した第三者機関、ここで事業認定と同時に補償金以外の収用の公開審理に当たることをやってもらう。
第一点は、公共性の認定は省内機関である社会資本整備審議会ではなく、独立機関である独立行政委員会、例えば収用裁定委員会を第三者機関として意見を聞くべきであるという点。第二点は、権利者と起業者の討論の場を設けるべきであるという点、その他何点かの指摘がありましたけれども、とりあえず今挙げました二点について御見解を承りたいと思います。
国会で決めるという場合には、各党なら各党からそういう委員を推薦してもらうか、あるいはこの場合は政府の方から委員を選任してもいいけれども、その委員について適格性を国会でとにかく審査をしていただいて、それでその裁定委員は決めていただくということです。まずそれが第一点です。 それから、その次には、今度はその裁定委員会では十分に議論をさせる、起業者とそれから権利者の間でもって議論をさせる。
公害等調整委員会は、本件裁定申請を受け付けた後、裁定委員会を設置し、その後同様の被害を訴えておる参加人二十四名を加えましてこれまでに四回の審問期日を開催し、当事者双方の主張を聞くなどして鋭意手続を進めているところでございます。当委員会といたしましては、同事件の適正な解決を目指しまして今後とも鋭意努力してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
中には、裁定委員会から裁定が出されたものについても昭和五十三年から十数年も裁判で粘り、いまだに二百三十五戸も救済を受けられないままということになっているものもあります。この人たちは、裁定の段階からだと二十数年もかかっているわけです。裁判に訴えるのは企業の権利だなどと言わずに、国としてこれらの企業に、最後の十年で確実に鉱害復旧を終わらせるために前向きの態度をとるように説得する考えはありませんか。
これは時間がもうございませんので簡単に申し上げますと、環境天然資源省とそれから当局者でありますフィリピン電力公社との間に若干の環境問題についての意見の相違があって、今その点につきまして、これは一号機でございますが、裁定委員会というものにかかっているというのが現状だと承知いたしております。
○田澤国務大臣 仲裁裁定委員長の談話については尊重してまいりたいと考えています。
で、いまこの裁定委員会という制度が設けられておりますが、その権限につきましては、現行法でも当事者あるいは利害関係人からの報告、もしくは資料の提出を求める、あるいは事実関係につき実地調査を行うといったようなことができることになっておるわけで、従来でも円滑な裁定制度がなされるような配慮がございますが、なお、しかしながら問題がないわけではございませんで、ただいま裁定の事務手続とか、たとえて申しますと不受理規定
裁定委員会の権限につきましては、これは現行法令におきましても、当事者あるいは利害関係人、こういった方たちからの報告、資料の提出を求め、また事実関係につきましては実施調査もできるというようなことになっておるわけでございまして、仕組みとしては現在一応円滑な裁定がなされ得るような仕組みになっておるというふうに思うわけでございます。
さらに、鉱害復旧について紛争が生じた場合、中立、公正な機能が発揮できるような裁定委員会制度を設けていただきたいと存じます。 最後に、北炭新鉱につきましては、繰り返すようでありますが、国内資源確保の見地から、再建を前提としてその存続のために有効な対策をとっていただくようお願い申し上げ、実は時間の制約の関係で舌足らずの点も多分にございますけれども、以上で私の意見の陳述を終わらせていただきます。
○説明員(福川伸次君) 裁定委員会につきましては、鉱業法の第百六十五条に基づきまして設置されました、地方鉱業協議会の委員のうちから、委員長の指名した三人以上の委員で組織されることになっておるわけでございます。
その紛争処理制度の強化についてこの際お伺いをしておきたいのでございますけれども、私の聞き及ぶところによりますと、現在の裁定委員会の体制、機構を見てみますと、鉱害を認定するところと、その鉱害に対して予算をつけるところ、これは一つなんですね。そこに圧力がかかっていく、こういう問題もございますし、さらに利害関係人が裁定委員会の構成員になっております。
それで、いま地方鉱業協議会に置かれております裁定委員会、これをもう少し機能等を強化をすべきではないか、いろいろな意味で鉱業権者の例あるいは被害者の側、双方においていろいろの事情があるので、それを公正かつ適切な判断を下すというようなことで、もう少しこの裁定委員会の制度というものを活用してはどうかという御指摘でございました。
そこで、裁定委員会の運営といいますか機能なんですけれども、やはりいろいろと個別の問題非常にむずかしい問題があるようでありますが、それだけに私は現在の裁定委員会というものが十分機能を発揮していないので、やはりそういうふうな不公平あるいは不満というふうなものが生じておる原因の一つであろうと、こう思うのですが、裁定委員会をもっと強化をしていく、あるいはかなりの権限を持たすと、こういう形でこれまた運営をしていくべきであろう
医師会長あるいは副会長三人ほどそろいまして、その方々も、これはよく御承知のように、いろいろな自浄——自浄作用というところまで高まっておるかどうか、私もまだ十分ではないと思いますけれども、それなりに自浄作用を働かさなければならぬという認識を持たれて、自分たちで総会を開いて裁定委員会をつくって、そこで北野医師は——医師ですね、医の倫理が欠除しておるということで、いまのところ北野医師だけを除名するというかっこうになっておるわけです
そこで、裁定委員会ですね。これは八十四国会を見ると法務省の刑事局長が答弁しておるのですが、いわゆる捜査機関が実施機関となるということは誤解が生ずるので適当でないということを言っておるのですね。これは、行政委員会か何かを設置をして、そこで、いま大臣が言ったように、法律にも明るい、同時にまたそういった運用に誤りないような人選をしていくということの方がいいのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
理想的な案は、たとえば公明党の御提案その他見ましても、中央に独立の機関をつくりまして、各都道府県単位にこれまた独立の裁定委員会というようなものをつくってそこでやるというのが理想的であることは私どももよくわかっておるわけでございますが、現在の行政簡素化の問題、それから経費の問題からいたしますと、既存の組織のどこかに寄りかかってやらざるを得ない。
現在私どもいたしておりますのは、この補償の裁定の実施機関、補償の金額あるいは補償を差し上げるかどうかというそういう裁定をします機関の問題が一つあるわけでございまして、理想的な構造を考えますならば、各都道府県にこの被害者補償裁定委員会というようなものをつくり、中央に不服審査をする中央審査会のようなものをつくってやればよろしいのでございますけれども、当初の発足として、先ほど来御説明しておりますように対象者
しかし各都道府県にそれぞれ一つずつの裁定委員会をつくる、そして中央に上訴審的な委員会をつくるということにいたしますと、数からいたしますと大した人員ではないように一見見えますけれども、現在の行政簡素化の趨勢からしますとそこに非常な隘路があろう。
そこで、交通事故の被害者の救済対策についてその法人化が問題になっていた交通事故裁定委員会についてですが、昭和五十年の十二月十八日、当委員会において当時の下平委員長から被害者の救済対策の強化という共通の立場に立って一日も早い被害者救済機関の確立を希望するとの見解が示されたのでありますが、この問題はその後どうなっておるのか、総務長官にお伺いしたいと思います。