1952-11-26 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
次に引揚援護庁の方に入りまして、戦傷病者戦没者遺家族等援護法による裁定事務関係経費の増加、これは先ほど大臣からも御説明がございましたように、当初予算の成立の方が法律の制定に先行いたしたのでありまして、それでその後法律の制定を見ますと、支給の範囲が広くなり、当初は妻と子供だけを考えておつたのでありますが、法律の制定によりますと、父母、祖父母、孫までにもこの範囲が及んで行くというようなことで、支給の範囲
次に引揚援護庁の方に入りまして、戦傷病者戦没者遺家族等援護法による裁定事務関係経費の増加、これは先ほど大臣からも御説明がございましたように、当初予算の成立の方が法律の制定に先行いたしたのでありまして、それでその後法律の制定を見ますと、支給の範囲が広くなり、当初は妻と子供だけを考えておつたのでありますが、法律の制定によりますと、父母、祖父母、孫までにもこの範囲が及んで行くというようなことで、支給の範囲
引揚援護庁に参りまして、戦傷病者戦没者遺族等援護法による裁定事務関係経費の増加三億一千七百四十万、これは少し摘要欄に長く書いてございますが、要するに遺族年金、障害年金、これを一刻も早く該当のかたがたに支給したいというので目下努力しておりまするが、ただその事務費の算定の際に、当初予算におきましては法律の制定よりもこの予算のほうが先行いたしました関係で、予算に計上いたしました場合よりも法律制定に伴いまして