1947-12-01 第1回国会 衆議院 農林委員会 第56号 市町村農地委員會は裁定いたしますときに「裁定ニ於テハ左ノ事項ヲ定ムルコヲ要ス」ということがあります。それで裁定の内容といたしましては「一設定ヲ為スベキ使用權ノ内容及存續期間竝ニ當該權利ノ目的タル土地又ハ立木」二番目といたしまして「對價竝ニ其の支拂ノ方法及時期」と規定いたしてあります。 大和田啓氣