2013-02-08 第183回国会 衆議院 予算委員会 第3号
こういった警察、検察類似機能もあるし、審決、審判のような裁判類似機能もあるんですね。だから、司法類似、検察、警察類似機能を持っているんですよ。しかも、これはミクロの世界ですからね。企業活動、企業行動の世界ですから、こういった企業や経済の実態に精通していなきゃいかぬわけですよ。 そういう観点で、確かに、公取委員長というのは戦後ずっと大蔵省の官僚OBの指定席だった。
こういった警察、検察類似機能もあるし、審決、審判のような裁判類似機能もあるんですね。だから、司法類似、検察、警察類似機能を持っているんですよ。しかも、これはミクロの世界ですからね。企業活動、企業行動の世界ですから、こういった企業や経済の実態に精通していなきゃいかぬわけですよ。 そういう観点で、確かに、公取委員長というのは戦後ずっと大蔵省の官僚OBの指定席だった。
御案内のとおり、現在裁判類似の審判手続というのを行っているところでございます。御指摘のとおり、三事案ございまして、全体合計いたしますと百二十五名、百二十五社が被審人となっているところでございます。
審判は、基本的には裁判類似の手続でございまして、ややちょっとテクニカルになりますけれども、審判開始決定、その後、答弁書の提出、冒頭手続、証拠調べ、最終意見陳述というふうに手続を踏みまして結審するという流れでございまして、現在二回ほど審判を開いているわけですが、冒頭手続の段階ということでございます。
ただ、一般論として申し上げれば、審判、これは裁判類似の手続でございますが、事案の真相を究明するために証人に相当する参考人ということで審判廷で陳述をしていただく、これは一般的にあり得ることでございまして、その中に公務員が含まれるということは当然あり得るわけでございますが、これはまさにまた審判の進展状況によって当事者から申し出があり、それを審判官が適当と認めた場合になされるということになるわけでございまして
ですから、準司法的機能をもし狭く審判ということに限りますと、勧告を行いました相手方がこれを応諾しない場合、これは審判手続に移行いたしますが、その審判の途中で同意という形で審決が行われる場合もある、あるいは審判自体一種の裁判類似制度と言ってよろしいかと思いますが、この審判の結果審決が行われる、こういうケース、いろいろあるわけでございます。
さて、そこで先ほどの一般論に戻るわけでございますが、国の公権力の行使によって有形無形の損害を受けられるという場合は、ひとり刑事裁判だけではございませんで、たとえば国の何らかの行政処分によりまして、これが客観的に後に誤っておったことがわかったその行政処分によりまして物的精神的損害を受けられる方もおられますでしょうし、また裁判類似の問題といたしましては、たとえば特許の審決でありますとか海難審判とか、そういうようなもので
しかしながら、そういう観点から見てまいりますと、他にもやはり国の行政処分等で非常な不利益を受けるというような場合も考えられますし、あるいは裁判類似の制度で申し上げれば、海難審判とか特許の審決とか、いろいろなものでそういう事態が生ずる場合があるわけでございます。
これは、資格争訟はまあ裁判類似のことでございますので特にそういう規定がございますが、証書法におきましては、そういう弁護人を付するということは認めておりません。アメリカ等におきましては、証人の人権を保障するという意味で弁護人を付するという制度になっておるというふうに伺っておりますが、わが国ではそこまでのことはしておりません。
その次の審理の方式というような点につきましても、一見いたしますと社会党案は、裁判類似の手続によって審理を進める。そして審理の際に審理調書というものをこしらえる、こういうふうなことになっております。一方、政府案のほうは、行政不服審査法と同様な手続で審理を進めていくというようなことになっておるわけであります。
根本的には、先生が考えておられることは、やはりこの紛争処理の中において裁判類似の行為をやれ、そうしてやはり十分な判断を下して結論を出していけというお考えのようでありますが、それをやるとなると、審査その他に対しましても、従来裁判所でもって苦労しておったものと同じ程度の苦労をしなければならないことになると思うのであります。行政機構においてそういう仕事をすることがはたしていいかどうか。
その次に考えられますことは、行政機関におきまして、裁決、裁定等によりまして、一方的に裁判類似の強制的な処分を行なう場合もないではない。たとえば公取等もありまするが、この点は、公害の紛争とはだいぶ性格が違っておるのであります。
その最後の裁定的な、いわゆる裁判類似の裁定行為までさせるかどうかということは本質的な問題でありますが、私はそういう問題は現在検討すべき点が非常に残されておる。とりあえず政府案といたしましては、この限度、これは審議会におきましても御答申があったのは、そこに答申された理由があると私は思うのであります。
これは一ぺん審判手続に入りますと、実は裁判類似の手続になりまして、原告側と被告側、審査官と被審人、その上に審判官が立って裁判類似の手続を経るわけでございますから、その間におきまして、委員会、ことに私委員長があらかじめ結果を予断せしめるようなことを申し上げるのはたいへんぐあいが悪い。一応手続を尽くして審判官が審決案というものをつくります。
その意味で、裁判所のやっております非訟事件なりあるいは家庭裁判所の家事審判事件というものは、行政機関のやる裁判類似の作用に近いような感じを与えるのでありますけれども、これらの非訟事件あるいは家庭事件の審判事件を裁判所がやることは、もとより憲法の禁止しておるところではないのでありまして、事柄の性質に従いまして、裁判所に行わせることが適当であるという考え方に基きまして、従来これらを裁判所の所管にしておるものと
現在の制度のもとにおきまして、行政機関が、終審ではないが裁判類似の作用を営むものといたしましては、特許庁における特許事件の審判、あるいは公正取引委員会がやっております審決等がこれに当るのではないかと考えます。
また、先ほど憲法の条文にあります行政機関が終審としてでなく裁判類似の作用を営む場合としてあげました例は、その作用が裁判所の裁判に類似しておるという意味で申し上げたのでありまして、いわゆる裁判という言葉の定義の中に入るという趣旨で申したのではございません。
これは警察制度を占領中に改正しました際に、そういう裁判類似行為を警察官が行うということは、絶対にやめるというもとにやりました。
ここらを考えましても、また先ほどのように、公安委員会の権限は何か紛争を処理解決をするというような、そういう裁判類似の作用を持つのではなくて、主として警察は純然たる行政権を発動するものでありますから、そういう点で考えますと、行政委員会制度ははなはだ不適当である。
こういうちよつと裁判類似のごとき愼重な手続によりまして、利害関係者に十分その意見を申立てる機会を與えておるわけでございます。
弁護士までつけて裁判類似の行為をやつておるのでありますから、ここに検定に不服の場合には裁判所に出訴することができると書いてないと、これはここで最終的にきまるというような法理解釈になるのではありませんか。
なおまた海難審判の執行にあたりましては、裁判所、裁判類似の手続をふむことに相なつておりますけれども、これは御承知のように海員の免状に対する取扱いを愼重にするということに原因いたしておりまして、裁判類似の手続をとつておりますから、審判行為は司法行為であるということにはなりませんので、海難審判は一つの行政処分でありますから、これは行政機関でありますところの海上保安廳が所管いたしましても、さしつかえないのではなかろうかと
そこで陸上におきまする自動車運轉手の免状の発給並びにその停止行為を警察機関が一体として所管いたしておりますように、海上における船員の免状並びにその免状に対する停止行為を、同一行政機関でありますところの海上保安廳が一体として所管いたしましてもさしつかえなかろう、かように存じておりまするし、ただいま御質問の海難審判は、一つの裁判行為ではないかという御質問に対しましては海難審判は裁判類似の手続をふむことに