2021-02-03 第204回国会 参議院 本会議 第6号
元患者や家族の皆さんの裁判闘争によって行政府と立法府は人権侵害を認め、二度と過ちを繰り返さないと謝罪し、これが一九九八年に制定された感染症法の前文に患者の人権擁護がうたわれる大きな契機となりました。一体、この歴史的反省はどこへ行ったのか。
元患者や家族の皆さんの裁判闘争によって行政府と立法府は人権侵害を認め、二度と過ちを繰り返さないと謝罪し、これが一九九八年に制定された感染症法の前文に患者の人権擁護がうたわれる大きな契機となりました。一体、この歴史的反省はどこへ行ったのか。
それが確定しないから、皆さん、結局裁判に行かざるを得なくて、裁判闘争なり、今は中労委、地労委で闘っておられますが、大臣が力強く言っていただいたので、労働者性があるんだと、それは是非援用していただきたいというふうに思います。これは力強い答弁をありがとうございました。 小さな一歩、いや、これが昨日今日の話なら小さな一歩で評価します。何度も言います。
まずは、みずから職を辞し、裁判闘争に専念されるなど、身辺を整理した上で、今後の公務とのかかわりをお考えいただくのが適切ではないでしょうか。 そして、本予算案提出の責任者は麻生財務大臣です。今に始まったことではないとはいえ、やはり審議期間中も過激であり、また、心ないと言わざるを得ない発言がありました。 今、日本社会を覆う最大の構造問題は、人口減少であり、少子高齢化です。
私ども、労働委員会でありますとか、あるいは裁判闘争を今行っているところでありますが、こういった極端な例はともかくとして、かなり、そういう意味では、グレーのところが世の中にはあるのではないのかということについては問題意識を持っているということを申し上げておきたいと思います。
なお、REVICの前身である企業再生支援機構が、日本航空、JALの再建のため、被雇用者の不当解雇問題を引き起こし、裁判闘争にまでなったにもかかわらず、現在においても、機構支援案件について、業績回復後の優先的な再雇用措置等を行うなど、労働者救済の仕組みが盛り込まれていないのではないかと懸念いたします。そのことについて、室長、見解をお伺いします。
早稲田大学、固有名詞挙げて申し訳ありませんが、早稲田大学等でのこの間の取組、早稲田の場合には、そういう事案が起こり、非常勤講師の皆さんが裁判闘争に打って出られて、最終的には今年の春頃までに全て撤回、方針が変えられたということで、いい方向で動いているというふうに聞いておりまして、それがほかの私立大学にも波及しているということも聞いておりますが、私立大学でも同様に、このような無期転換逃れ、絶対に許してはいけないということだと
これは、国家公務員であった堀越さんが休日に、日曜日に赤旗号外を配布したことが政治的行為に当たるかどうか争われた事件で、九年にわたる裁判闘争を経て、二〇一二年十二月七日、最高裁が無罪判決を言い渡した事件であります。つまり、最高裁がそういう法益侵害の危険性がなかったと判断した事案。この事案で警察は何をやったか。 これは、配付資料をお配りさせていただいております。
そうすると、オウム真理教が名誉毀損で裁判に訴えてきまして、それから裁判闘争になりました。 それと同時に、実はこれは後からわかったことなんですけれども、麻原彰晃の方から小林よしのりを暗殺せよという指令が出まして、それでVXガスを持った暗殺団が常にわしを尾行するという状態になってしまいました。
水俣病被害者の皆さんは、半世紀過ぎる今でも深刻な被害に苦しめられ、いじめ、偏見、差別の中にあり、厳しい裁判闘争を今でも展開されています。
最高裁の平成元年十二月二十一日の判決でこの七百二十四条後段の規定が除斥期間であると言って以降、本当に苦しい裁判闘争が続けられてきたわけであります。 この点が法制審で今回議論されたわけでありまして、私は重要だと認識しているんですが、法制審は、この最高裁の解釈のもとでどういう問題が起きてきたというふうにしているでしょうか。法務省、お願いします。
まさか総理、沖縄県を相手取って裁判闘争するつもりはないでしょうね。
それで、挙げ句に裁判闘争ですか、これから、お互いに。そんなのあり得ないと思いますよ。国民保護法制見たって、どこを見たって、国と知事が一致していなければ駄目じゃないですか、そんなもの。一市民の立場に立ってくださいよ。どっちの言っていることを信じていいか分からなくなってしまう、もう。 高橋警察庁警備局長、たまたまお見えになっていますけど、あなたは沖縄の県警本部長もやっていますよね。
そのこと自体は、そうなんだろうというふうに思うんですけれども、ただ、一方で、ただいまさまざまなところで裁判闘争というものが行われている中で、必ずしもこの問題は憲法十四条の問題ではない、そうではなく、民主制の根幹にかかわる問題であるという主張もなされております。 といいますのも、民主制というのは、多数決の原理、百人いたら五十一人の意見を認める、これが多数決である。
だから、そういう意味で、法律をきちんと整備することによって、みんなできちんと誠実に裁判闘争を重ねることによって新しい人権というのはおよそカバーできちゃうのかなという気もいたします、別に改憲しなくても。
ところが、聞くところによると、どうも環境大臣の方は遺族に謝罪するという意思がないように新聞報道等では出ているんですが、私はやっぱり、この二人の患者さんは本当に何十年も長い間放置されたり、あるいは裁判闘争というものを余儀なくされて、ようやく初めて最高裁で認定されたということでありますので、ほかの患者さんと比べると格段に違いはあると思っております。
それまでいろんな事件が起こって裁判闘争になったわけでありますけれども、それ以降はそのような問題はないというふうに聞いておりますので、今のところ問題自体は一応鎮静化はしておりますが、ただ一方で、お医者様のいろんなお話をお聞きしますと、そうはいっても、どこで担保されているのか、これは不安だというお話もお聞きいたしております。
例えば環境権の問題ですが、一九六〇年代から七〇年代初頭に深刻になった大気汚染などの公害問題に対して、当時の当事者や運動にかかわった方々あるいは弁護士の方々が、憲法十三条の幸福追求権、二十五条の生存権に依拠して、良好な環境のもとで生きる権利があると主張して、一連の裁判闘争に取り組んで勝利をした。
また、新たな雇用の場をつくっているということも一方で事実の中で、この製造業派遣についても、どうあるべきかということを、今後もう一度抜本的なところから、しっかりとその現場の方の御意見も伺って、私も裁判闘争をしていらっしゃる皆様方とも直接お話もしていますし、これまで私自身もいろいろなかかわりを持ってきました。
したがいまして、憲法論争や裁判闘争にすべきではありません。担当大臣の賢明なる御配慮による取扱い方が必要と思います。是非、内部で再検討をする方向付けをしていただきたいと思います。お願いいたします。
また、そのようなことが実際に私どもの学校で行われましたときに、非常に厳しく教職員組合と私は対峙したことがありますし、それは裁判闘争、解雇闘争という形につながったということが現に私自身の体験の中でもございます。