1979-02-27 第87回国会 衆議院 法務委員会 第3号
各裁判所におきましては、いま仰せになりましたように、差止訴訟事件につきましては特に科学的な知識等も必要でございますし、なかなかむずかしい事件でございますので、これは今度新たに増員になりました裁判賞というだけではございませんで、各裁判所でこの差止訴訟、特殊損害賠償事件等の事件を担当しております裁判官は、それぞれ参考資料等をも十分に見まして勉強もしておりますし、最高裁判所、高等裁判所等で協議会とか研究会
各裁判所におきましては、いま仰せになりましたように、差止訴訟事件につきましては特に科学的な知識等も必要でございますし、なかなかむずかしい事件でございますので、これは今度新たに増員になりました裁判賞というだけではございませんで、各裁判所でこの差止訴訟、特殊損害賠償事件等の事件を担当しております裁判官は、それぞれ参考資料等をも十分に見まして勉強もしておりますし、最高裁判所、高等裁判所等で協議会とか研究会
○大西最高裁判所長官代理者 ただいまの御質問の四名増という趣旨は、ちょっと理解しかねたわけでございますが、今回の増員は、裁判官が判事でございまして合計五名、それからその他裁判官以外の裁判所職員が十二名、合計十七名ということでございまして、その内訳といたしましては、お手元に差し上げてございます法律案関係資料の第十五ページのところにございますように、裁判賞につきましては特殊損害賠償事件、差止訴訟事件、新東京国際空港関係事件
あなたたちは自分のことだから首をかしげる程度かしらないけれども、とにかく弁護士が一から十まで法務省の指揮監督下にあったとして、へたなことを裁判所で言えば、弁護士をやめさせるぞ、裁判賞を不信任したり、ついたりしたら、それこそ裁判官の不信なんというものは広報に書いた程度のものじゃないのです。
そのために必ずしも妥当でない調停の結果が出てきたという話もありましたが、こうした調停は、社会におけるいろいろな紛争を平和のうちに、将来にあと味の悪いようなことがないように、ピースメーカーとしての役目も非常に大きい仕事の調停でありますが、そういう重要なものは、法律的にまた社会的に十分の経験を持った練達たんのうの裁判賞がこれに当たることが非常に必要だ。
○国務大臣(中垣國男君) 建前といたしましては最高裁判所の裁判賞会議に公式か非公式かわかりませんけれども、もし現役の裁判官の中から推薦されるような場合には、さようなことがあるかと思うのでありますが、一応は最高裁判所の会議に問うことなく、法務大臣が裁判所の意見もよく聞き、各方面の意見をよく聞きまして、そうして名簿を作って内閣に出すわけであります。
今回のこの臨書司法制度調査会におきまして、裁判官あるいは検察官の任用の制度あるいは給与の制度等を大きな柱として調査審議することになっておりますが、その場合には、広く、「裁判賞」と書いてございますから、最高裁の判事さんの場合にも、やはり任用、給与の問題がこの調査審議の対象になり得ることはもちろんだと思います。
なお、この際、従来裁判所職員定員法第二条の裁判賞以外の裁判所の職員の員数に含まれていた検察審査会に勤務する職員の員数を、新たに同条の中において明らかにすることとし、これに伴い、検察審査会法第二十条第一項中の検察審査会事務官の員数に関する規定を割る改正をしようとするものであります。 以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
特に先ほど来申し上げますように、事件の非常な増加、裁判賞の不足、こういった事態に応じまして、やはり司法補助官のような、ある程度裁判官の補助として裁判事務の行なえるような職務制度というようなものが必要ではないかというふうに考えているわけでございまして、ドイツの司法補助官制度そのままにはもちろん参りますまいけれども、そういったような方向で新しい制度を実現していきたいというふうには考えているわけであります
二、三十名に増員(純粋増員論)して、その三十名の裁判賞が全体の会議において、憲法違反、判例抵触の問題については十二名なり、あるいは十三名の裁判官に本年度はまかせて事件を取扱わせることを委任するということになれば、決して憲法違反にはならないのではないかということを考えている。従って、現在の小法廷は憲法違反ではない。
そういう小さなことは何としてもばからしい、忙しい裁判賞がそういうことを扱っていられるかというような気持がしまして、それを早く示談にしてもらいたいというので、その期限の日に地検に行ったのですけれども、杉崎検事が、約束はきょうの十時であったけれども、きのうかおとといか来て、示談の意思がないということだったから、もう起訴してしまったと言うのです。
そこはやはり裁判賞の任務を遂行する上において上告の理由を当事者に書いて出させる。それからまたその上告理由について判断をすればいいという制度を打立て、しかも上告理由というものはどこの国でも制限をせられておる。
そうして電波監理委員会の方からも、審理官にあるいは裁判官もしくは裁判賞等の経験のある人を充てる場合に、せめて年限の通算の規定でも入れなければ、なかなか人を得られないから、年限の通算の規定を入れてもらいたいという要求もありましたので、その実体を考えてみますと、ただいまのようでありますので、入れてしかるべきものと存じ、ここに入れたわけであります。