1979-06-06 第87回国会 参議院 本会議 第17号
ところが、元号法案には強制の限界が示されておらず、政府が国民に協力を求めてきた場合、国民は裁判的保護も期待できない」と述べ、制度の運用に強い法的な懸念を表明しているのであります。また、日本キリスト教団の牧師も、一世一元の元号の法制化は天皇主権の復活をはかる国家神道、神社神道と深いかかわり合いがあり、元号使用を盾にした過去の宗教的弾圧の例を示しながら、信教の自由にかかわる問題だと述べています。
ところが、元号法案には強制の限界が示されておらず、政府が国民に協力を求めてきた場合、国民は裁判的保護も期待できない」と述べ、制度の運用に強い法的な懸念を表明しているのであります。また、日本キリスト教団の牧師も、一世一元の元号の法制化は天皇主権の復活をはかる国家神道、神社神道と深いかかわり合いがあり、元号使用を盾にした過去の宗教的弾圧の例を示しながら、信教の自由にかかわる問題だと述べています。
この元号法案には義務の限界が示されていない、範囲がわからない、そんなあいまいな状態で政府が国民に協力を求めてきた場合、国民は裁判的保護も期待できない。ここで、この席で述べられたんですがね。それについては、総務長官と法制局長官はどういう答弁ができましょう。
つまり裁判的保護が可能かと申しますと、この法案が実定法になった場合、恐らくこれではどうにもしようがない。国が元号を法制度として定めた以上、国の文書について国民が願い、届け、申請、申し立て等々を行う、あるいは住民参加、いろいろな形で公文書に関係する、そういう場合に、国の制度である以上、国が元号以外受けつけないといってもしようがないではないか、そういう判決になりかねないわけであります。
で、いま伺った御発言、恐らく国の政治を原議員が運営し得るお立場にあればそのとおりになって心配はないと思うんですが、先ほど申しましたような政治現象についての庶民としての受け取り方としては、裁判的保護の機会のないような形であっても安心していろということは、法学者としてはちょっとどうしてもそこまでお任せすることはできないということでございます。
その処分が間違っていれば裁判的保護を受けるということは当然だと私は思うのであります。単に訴訟手続上そうであるだけでなくて、実体論からいっても、かりに十年ごとに全く自由裁量で再任の拒否がきめられる。イエスかノーかがきめられるということになれば、そしてキャリアシステムのもとでは、ほんとうに公正な裁判というものは保障されない。
再任請求権というようなものがなければ訴訟で裁判的保護を求め得ないかというと、そういうことはないと私は思います。ほかの例でありますが、私は練馬区の一住民として区長準公選方式の条例制定請求をいたしました。ところが区長代理者が、署名を集める場合に第一の手続で定められております署名を集める代表者としての証明書を交付しない。