2020-02-20 第201回国会 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 検察庁法の法案提出当時の提案理由につきましては、当時の司法大臣が、「新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておりますことに鑑みますれば、狭義の意味の司法機関、すなわち裁判機関にあらざる検察機関は、これを裁判所と別個独立のものとすることを相当と思料いたしました結果、裁判所法とは別に、検察機関の組織を定めることといたしたのであります。」と説明しているものでございます。
○森国務大臣 検察庁法の法案提出当時の提案理由につきましては、当時の司法大臣が、「新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておりますことに鑑みますれば、狭義の意味の司法機関、すなわち裁判機関にあらざる検察機関は、これを裁判所と別個独立のものとすることを相当と思料いたしました結果、裁判所法とは別に、検察機関の組織を定めることといたしたのであります。」と説明しているものでございます。
それから、そのすぐ下のくだりに、加害者だけではなくて、犯罪被害者が捜査・裁判機関の職員、医療機関の職員あるいは報道関係者などなどから高い割合で二次的被害を受けている、すなわち、もともとの犯罪被害でショックを受けて苦しんでいるのに加えて、それ以外の、訴訟とかいろいろなプロセスの中で出会っていく人々の対応等によって苦しめられているという声が出ているということなんですね。
○参考人(中田裕康君) ハーグ条約について詳しく勉強したわけではございませんので十分な発言はできませんですけれども、これは、そもそもは国際結婚をした夫婦が別れる際に、子供の親権あるいは監護権をどの国の裁判機関で決めるのかについてのルールだというふうに理解しております。争いのある場合に、既成事実を優先するんじゃなくて公的な機関で判定すると。
しかし一方で、同時に、ICCが実効的な裁判機関として活動を行っていくためには、締約国を更に増やし、より国際的には普遍的な組織であることが非常に重要であるというふうに思っております。
また、独立的審査制度を取るか、付随的審査制度を取るかにかかわらず、憲法裁判機関は人を得ないと機能しないとされる点は極めて重要だと思います。 例えば、アメリカ連邦最高裁の判事は、人格、識見ともに優れた存在として大統領以上に国民的尊敬を集めていると言われます。大統領の指名後、上院の助言と承認を経て任命される過程はマスコミでもしばしば取り上げられ、国民的関心事項となっております。
もっとも、戦前の憲法学の通説を形成しておりました美濃部達吉博士の「憲法撮要」は、大日本帝国憲法に言う裁判官とは裁判機関を意味するのであって、必ずしも官吏であることを意味しないとしております。つまり、美濃部博士の解釈では、裁判官の事実認定が陪審の答申に拘束されるような制度でたとえあっても、それは大日本帝国憲法に違反するものではないということになります。
逆に、憲法裁判制度の場合は、ドイツを念頭に置きますと、日本やアメリカの憲法のあり方とかなり違ったものが、時間が長くなりますから一点だけにとどめますけれども、ドイツの場合には、何よりも憲法裁判所という、最高裁判所ではない、最高裁判所の上に立つ第四権としての機関、これは単なる裁判機関ではない第四権を設けまして、そのもとで憲法的価値を決定し、その憲法裁判所が決定した憲法価値を政治と市民の社会の中に及ぼしていく
○小川敏夫君 犯罪被害者の問題につきましては、まず第一にやはり直接その犯罪を取り扱う警察あるいは裁判機関、そうしたところが適切に対処するということが最も重要な責務であると思いますが、しかし一方で、やはりこれまでの被害者の救済に接してきました民間団体、さまざまな民間団体がございます。
このように、法律の明文とはかけ離れたところで短期間のうちに実務が変遷する、その変遷も自然な論争や国民の理解を得てではなくて特定の裁判機関の実務的指導のもとになされている、一般の民事保全における原則を特殊な利害関係を有する労働仮処分に硬直的に適用するという問題が現実に発生しているわけであります。
○猪熊重二君 もう一つ、私は、先ほどから裁判所なり法務省の御答弁の中で非常に理解しにくいことは、裁判所の仕事、特に裁判機関としての裁判所の仕事が、司法権の独立の憲法上の原則から、他から介入されるべきようなものではないという、その司法権の独立、裁判権の独立という問題と、ある日に仕事をするかせぬかという問題とは全然別個な問題だと私は思われる。
○猪熊重二君 そうすると、裁判所の休日ではあるけれども、いわゆる受訴裁判所、裁判機関としての裁判所が休日に権限を行使することは妨げないんだということのような趣旨ですが、そうすると、それを決定するのも先ほど「原則として」についてお伺いしたと同じように、その受訴裁判所が権限を行使するかしないかということを独自に決めるわけでしょうか。
特に公害あるいは医療事件等の特殊な事件につきまして参審制が意味を持つのではないかという御指摘でございまして、そういう声も随分聞くわけでございますが、この部分につきましては、普通の参審と申しますのがいわば一般の素人の方にお入りいただくという形だと思いますけれども、公害関係あるいは医療関係の専門家の関与を裁判機関の中に認めていくべきだというお考えだと思います。
その内容の概略は、委員御指摘のように、最高裁判所そのものの裁判官は九名ないし十一名に減員するとともに、最高裁判所の扱う事件の範囲を憲法違反、判例抵触及び最高裁判所が重要と考える法令の解釈、適用を含むものというふうにいたしまして、反面で一般の法令違反の上告事件につきましては、今申し上げました最高裁判所とは別個のそれを取り扱う裁判機関を設けるべきであるというのが最高裁判所の意見の内容でございました。
いわゆる小陪審といいますか、本来の事件の審理をして有罪か無罪かを決めるという陪審はむしろ裁判機関というふうに、これは非常に粗い言い方になろうかと思いますけれども、そういうことでございますから、性格はおのずから違うわけでございます。
の帰結につきまして関心を持っておったことは事実でございまして、それで合憲であるという判決が出ましたことでほっとした感じを持ったのは私は否めないと思うのでございますが、午前中も答弁しましたように、ほっとした気持ちが記者の皆さんの前であらわれまして、そしてそのことが妥当な判決と評価したような受け取られ方をしたのでございまして、あるいはそうであったのかもしれませんけれども、しかしまだ高裁の判決であり、裁判機関
○国務大臣(加藤武徳君) 裁判機関におきます最高意思決定ではないといたしましも、東京高裁におきましての判決でございます。 そこで、九月十一日の判決の受けとめ方もありましょうし、また九月十三日の判決の受けとめ方もありましょうけれども、人おのおの受けとめ方が違うかと思うのでございます。
○国務大臣(加藤武徳君) 最高裁の違憲判決といたしましては昭和五十一年のものが最高の裁判機関の意思だと判断をいたしておりまして、そしてこの判旨の中におきましても、判決の内容にやはり基本的には定数配分は人口比率をたてまえとすべきでありますことが明示されておるのでありますから、その原則は当然のことだと受けとめております。
そこで、執行裁判所と執行官、こう二つございますが、執行裁判所はもちろん裁判機関ですから裁判所、執行官はむしろ法務局の所属とするのが合理的ではないかと考えるわけであります。刑事におきましても、裁判所の判決を実際に実行いたします刑務所というのは法務省に属しておるわけなんですが、刑事と民事、法律的には同じものだと私は考えます。
まず最初に、裁判機関と執行機関との分離問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 まずその中で、これも幾つかに分けて質問いたしますが、執行権限のあるなしとか、執行の範囲とか、あるいは執行の方法その他執行手続についての判断を下すのは実質は裁判である、このように考えられますので、これは執行裁判所の所管とすることはいいと思います。
○最高裁判所長官代理者(牧圭次君) 最高裁判所はやはり一つの裁判機関ということでございます。いわゆる司法権を掌理させられている機関でございます。したがいまして、現行憲法におきましては三権分立の立場をとっておるわけでございますので、司法権の者が立法機関に対して法案の是非等について意見を言うことについては、一般的には差し控えるべきではなかろうかと考えているわけでございます。
○伊藤(榮)政府委員 国家賠償の請求は民事訴訟手続で行われますので、法律のたてまえとしては、主張する者がこれを立証する責任があるということでありますから、法律上のたてまえでは国家賠償を請求する人が捜査機関なり裁判機関なりの過失を主張し、その過失の内容を立証しなければならぬ、こういうことになっておるわけでございますが、裁判の実際は、おおむね定型的な、外形的な事実を立証されまして、それによって裁判官が事実上
私の方から前もって申し上げれば、たとえばいろいろな要望書、陳情書、そういうものがたくさん出ている、そういうのは、昭和四十九年の中江さんの答弁だと、事実上向こうに渡るようにいろいろ配慮をしているというお話なんだけれども、こういうのは政府の機関、つまりソウルにある日本の大使館から向こうの政府の当局に、たとえば死刑が確定したというのは行政の問題になるわけですから、あるいは裁判途中ならば裁判機関になるわけだけれども
捜査段階で、相手の立場からの批判を受けずに、政府が裁判機関を排して、独自の「裁判」をすることは、つぎの自由社会の基本的前提に反する。その前提とは、「政府の側が公開の場で刑罰を科す理申と必要を示し、それに対する被告人側からの十分な反撃・防御・挑戦を保障しつつも、政府の示した刑罰を科す理由と必要が通常人の目からみて十分に納得できるときにはじめて、人は有罪とされる、そういう原則がなければならない。
もう一つは、そうして裁判が遅延することによって、なるほど裁判機関、あるいは検察機関としてもたまらない気持ちはおありになるかもしれないけれども、最も被害を受けるのは実は被告人なんですね。長い間裁判が決まらなくて半生をめちゃめちゃにしてしまう。そして後で後悔して、そのときはもう裁判をできるだけ短期間に簡略に終えることを希望するというような実例もあるわけです。
会計検査院は行政裁判機関としての独立性を有し、司法官を含む職員四百十数名が活動いたしております。決算法案は、先に国民議会に提出されますが、本会議における審議に先立ちまして、財政委員会の審議に付されます。財政委員会は国民議会における各政党の勢力に応じて選任されました六十二名の委員から構成されておりまして、予算法案の審議もあわせて行うことが特徴であります。