2015-03-20 第189回国会 参議院 予算委員会 第10号
したがって、理論的には裁判権免除を放棄することも排除されないというのが現状であります。 そして、こういったことを今後進めていくのかという御質問につきましては、自衛隊の他国の領域への派遣に当たっては、その任務をいかに円滑に遂行するかという観点から環境を整えていくこと、これが重要だと考えています。
したがって、理論的には裁判権免除を放棄することも排除されないというのが現状であります。 そして、こういったことを今後進めていくのかという御質問につきましては、自衛隊の他国の領域への派遣に当たっては、その任務をいかに円滑に遂行するかという観点から環境を整えていくこと、これが重要だと考えています。
委員会におきましては、三件を一括して議題とし、非締約国を含めたクラスター弾の規制強化に向けた外交努力、クラスター弾の廃棄が我が国の防衛に与える影響と代替手段の検討、在日米軍に係るクラスター弾条約の適用関係、国家の裁判権免除の在り方、強制失踪条約締結が拉致問題解決に与える影響、国際社会における強制失踪犯罪への我が国の取組等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
なぜなら、イラクの占領当局やクウェートからは、軍事要員として裁判権免除などの特権を付与されて、すなわち国際法的には保護を受けながら、日本の国内法との関係では、ジュネーブ諸条約やハーグ陸戦規則は適用されないとして、それらが規定する軍事要員としての義務を負わないとすることは、およそ国際社会から信頼される対応とは思われません。
連合暫定施政当局命令第十七号及びブレマー長官の書簡は、イラクに派遣される自衛隊が、我が国の排他的管轄権に服し、イラクにおいて裁判権免除等の特権免除を享受することを確認したものであって、武力紛争当事者に適用される戦時法規の適用を受ける軍隊であるとは述べておりません。イラク人道復興支援特措法に基づき自衛隊が行う活動は、憲法との関係で問題はないと思っております。
今お話がありましたピノチェト氏に対する裁判権免除については、八八年にイギリスとチリが拷問禁止条約を締結した以降の問題に限られるということでありますが、イギリスがやはり人権問題についてこういう行動をとれるというのはすごいことだな、もし日本だったらどうなるのかと。日本はもちろんこの条約を締結しておりませんからこういうことができる根拠は何もない。
本件逮捕に関しては、元国家元首の裁判権免除の観点からこの有効性が議論されました。結局、イギリスの貴族院上訴委員会は、拷問等禁止条約が英国、チリ両国にとって効力が発出した八八年十二月八日以降の拷問行為については裁判権免除が認められないとの判断を下されたわけでございます。 本件は、現在英国でスペインへの引き渡しに関する司法審査が継続中であると承知をしております。
進捗状況につきましては多少の相違がございますが、現在、委員会が草案をつくっておりますものを申し上げますと、国家責任に関します問題、条約以外の国家承継に関します問題、国と国際機関の間の条約法に関します問題、国際河川の非航行的利用に関します問題、それから、先ほど優先項目の中でも申し上げましたが、国及びその財産の裁判権免除の問題、それから、外交特権の一環としまして、外交伝書使、外交行嚢の地位という問題、国際法
○時岡説明員 地位協定の十八条にその問題が規定されておるわけでございまして、たしか公務中の事故については民事裁判権免除の規定がございます。
その成文化する必要はないではないかという議論は、すでにウィーン条約の規定の中に民事裁判管轄権からの免除の例外が列挙されておりまして、その列挙されておる事項との均衡上、交通事故に関するものだけをさらに例外として列挙するのは、条文化といいますか法典化の作業として若干つり合いの問題としておかしいではないか、その気持ちはよくわかるけれども、それは別途裁判権免除の放棄の規定もあることであり、その外交官を派遣しておる