2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
これまで申し上げましたとおり、全国の司法書士は、相続登記の申請、その前段階としての相続人調査、裁判業務を通じての土地所有権の集約、担保権の抹消、成年後見制度を活用した遺産分割協議などに関与してきました。また、不在者財産管理人や相続財産管理人に就任し、所有者不明土地問題の解消とその発生を抑止するための業務も行っております。
これまで申し上げましたとおり、全国の司法書士は、相続登記の申請、その前段階としての相続人調査、裁判業務を通じての土地所有権の集約、担保権の抹消、成年後見制度を活用した遺産分割協議などに関与してきました。また、不在者財産管理人や相続財産管理人に就任し、所有者不明土地問題の解消とその発生を抑止するための業務も行っております。
緊急事態宣言時の対応の経験も踏まえまして、裁判運営の見直しあるいは運用改善の取組を進めた上、さらに、専門家の助言を得て、公衆衛生学等の専門的知見に基づいて、感染リスク態様に応じた感染防止策を実効的に実施をしてきたところでございまして、こういった状況が前回の緊急事態宣言時とは大きく異なる状況でしたので、効果的な感染防止対策を徹底しつつ、裁判手続の運用上の工夫を行うことによってできる限り通常どおりの裁判業務
これまで申し上げましたとおり、全国の司法書士は、まず相続登記の申請、それから前段階の相続人調査、裁判業務を通じた土地所有権の集約、担保権の抹消、成年後見制度を活用した遺産分割協議などを行ってまいりました。また、不在者財産管理人や相続財産管理人に就任し、所有者不明土地問題の発生を抑止するための業務も行っております。 これまで、国民に対し、相続に関する法律的なアドバイスを提供してきました。
今おっしゃったように、訴訟関係にあるとか、まさに裁判業務もそうですし、この七十二条の趣旨というのは、こういう裁判業務を初め、法律相談もそうでしょうし、調査もそうでしょうし、契約書であったり法律文書の作成とかそういったことも、全部基本的には弁護士しかやっちゃだめという解釈だと私は思っておるのでございますし、また、そういったことについては、スタッフに基本的に任せちゃだめなんだ。
本来最高裁判事に求められる裁判業務とは別の業務であるというのに、事務総局経験者が三分の二を超える比率を占めているという、この客観的なものに対して、幸か不幸か、まあ不幸なんでしょうけれども、日本の場合、先ほど津村さんが御指摘されていましたけれども、最高裁の裁判官に対しての国民の関心が低いから許されているのかもしれない。
ぐるぐる、裁判所という大きな機構の中だけれども、最高裁事務総局という、裁判業務とは別の能力でもってその職についている、そういうセクションが、最高裁判事という裁判官にとってある意味では最も権威ある、そういうポジションを一種寡占しているという指摘を受けないですか、これだけの比率を占めているのに。 最高裁事務総局の局長を経験する裁判官というのは、同期の裁判官の中でもほんの一部ですよね。
対象業務でいえば、例えば今の時代、民事扶助業務を裁判業務に限るのは余りに狭過ぎるのです。少なくとも行政不服手続に拡大すべきですし、社会的弱者については厳し過ぎる資力要件の緩和も不可欠です。現在、与野党で検討されている犯罪被害者支援の充実、さらに当番弁護士、少年付添いについても本来業務としての拡充が検討されるべきです。
またさらに、先ほども私の話を引用しましたけれども、審議会意見書でも、法律扶助を裁判業務に限るのではなく、対象事業を拡大すべきだと。行政手続であるとか、あるいは先ほどの犯罪被害者保護の事業でありますとか、あるいは生活保護の受給が分からない高齢者、障害者の方の支援等に事業範囲を広げていくべきではないかと我々も痛切に思っています。
それで、配置がえ等をするからやりくりできるんだという御趣旨でしょうが、それにもある程度限界があって、例えば執行関係では裁判業務の外部委託が行われておるということになっているんですね。 例えば、今挙げました東京地裁民事二十一部や大阪地裁の十四部では、業務を外部に委託して正規の裁判所職員でない者が書記官や事務官の補助的な仕事をしている。
○前田国務大臣 裁判業務を外部委託されるか否かは、独立の機関でございます最高裁判所が御判断されるものと認識をいたしております。 なお、法務大臣といたしましては、閣議の一員でもございますし、また裁判所の所掌事務に最も近い関係にある法務を担当する大臣でございます。
そういう中で、PL法によるいろんな訴訟事件が起きてくると、裁判業務というものが残念ながら停滞をする、そういう可能性なきにしもあらず、こう思っておりますので、その辺をお聞かせいただきたい。
今申しましたようなことで、外国法事務弁護士が日本法に関する法律事務は行うことができませんし、裁判業務を行うことも共同事業の対象とされておりません。 さらに、改正法におきましては、裁判業務等弁護士のみが行うことができる法律事務その他の業務に外国法事務弁護士が不当に関与してはならない旨の規定も設けられております。
○木島委員 日本において裁判官はいずれも多数の事件を抱えて裁判業務に従事しているわけでありまして、休暇をとるということは必ず穴があくことは間違いないわけでありまして、その補てんということは必ず想定されるわけであります。 今御答弁にありましたように、めったに著しく困難ということが考えられないということであります。若干安心いたしましたが、ひとつ気楽に育児休業を請求できる雰囲気をつくっていただきたい。
裁判業務はやらないわけですね。
○猪熊重二君 今回のように、一年間民間企業に行って銀行業務だとかあるいは商社の商取引の実態を見てくるとか、見てくるというよりも商取引そのものに携わる、こういうふうなことを一年間判事補がやったとしても、それは直接の裁判業務とはほとんど無関係であると私は考えるわけです。 ところで、裁判所法四十二条には、判事の任命資格として、判事補十年を経過した者は判事の任命資格がある、このように書いてあります。
ところで、今おっしゃられたような、裁判官が裁判業務以外の世の中のいろんな出来事あるいは仕組み、こういうものを研修することは有益なことであるという理由に立った場合にしても、この世の中には裁判官が行って研修してみるのにふさわしい社会的な組織、団体というものはいっぱいあると私は思うんです。この中から民間企業、しかも一部上場、日本の企業の中でもトップクラスの企業三社を選んだ理由はどこにあるんでしょうか。
この趣旨は、日常裁判業務に忙殺されてそればかりやっておるのではなくて、外の世界も一遍見てこいということで、自由にふだんの仕事とは離れて外の世界を見てくるというのがいいのではないかということで始めたわけでございます。いま申しましたように、まだ一回やっただけでございまして、終了した者は二人というふうな状況でございます。
〔委員長退席、熊川委員長代理着席〕 だから、そこらあたりはやはりそこの裁判官以外の定員の中で増をしてふやしてしまうとか、裁判官の方は、裁判官の方がどうしてもやらなければならないというところは別でありますけれども、それは本来の裁判業務に帰っていただくとかいうふうな形、こういうものがやはり考えられるのではないかというふうなことですが、これもちょっと時間もございませんので、こういった件について、また機会
今日の裁判業務の遅滞という問題もここに大きな原因があると私は判断しております。従って、そういう定員法の定数確保という問題について、いろいろな問題はありましょうけれども、結果として今日の最高裁のとってきた態度の中には、私は少なくとも不満を表明せざるを得ないという条件を発見せざるを得ません。
そういったような仕組みであれば、これは私は何も裁判事務の方がはなばなしいからそちらに行くという、そういう心理的な影響だけでなくて実際的な処遇の問題ですね、今私が概念的にこうなければならんという理屈の前に、実際は裁判所自体どうすれば優秀な会計職員あるいは一般庶務職員を使えるか、こういう人たちも実は広義に解釈すれば裁判業務の中におるわけですから、有能な人たちをどこにも連鎖反応的に使っていけるような処遇の
私はやはり裁判所の本来の任務は裁判工務が主たるものだと思うんですが、やはりその裁判業務をより円滑にしていくには、事務系統といえどもこれはおろそかにできない。こういう意味から、こういう研修所はあるけれども、どうして特別に事務系統の研修はおやりにならないのか。機関がないとすれば、他にいかなる方法をもって一般庶務、会計等の研修をおやりになっておるのか、その点を一つ最初に聞かしていただきたい。
○森中守義君 それではさっきからお話を承っていると、そういう総合性を持っている人的配置の中で、多くの人が司法事務の補助にあるいは裁判事務の方に多くの者が希望する、そういうことになりますと、なるほど仕事の内容上やはりじみな庶務、会計よりも、裁判所本来の任務である裁判業務の方がはなばなしくもあろうし、やりがいもあろう。これはわかるんだけれども、そういう単なる心理的な傾向だけですか。
その理由は、あなたの提案理由によると、裁判業務が非常に渋滞して社会不安を起すおそれがある、だから二十名やるのだ、それに対して、二十名の判事補の増員だけでは、この根本問題の解決はできない、不徹底だ、手不足をもう少し直さなければいけないという意味において反対したのです。今度のこの給与の問題は、政府の原案を支持する。むしろ検事と判事が同じ俸給を受けることが憲法の精神である。
○中村国務大臣 最高裁判所は、御承知の通り、みずから裁判を行う裁判業務のほかに、下級裁判所を統轄し、その他裁判に関する諸規則を制定する等の特殊の権能を持っておりますもので、いわば行政における総理大臣あるいは内閣と同じように、裁判における最高峰をなしておると思うのであります。