1958-10-07 第30回国会 衆議院 法務委員会 第2号 それによりますと、秋田の裁判所においては、裁判書浄書事務の取扱い方針として、一、判決書はすべて裁判官みずから原稿を作り、これをタイプで浄書させるか、または裁判官自身で墨で原本を浄書している。二、その他の裁判書すなわち決定書、命令書については第一種から第四種までの段階をつけて取り扱っている。1、第一種は、内容の複雑なもので判決書と同様の方法によっている。 大貫大八